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1987-03-04 第108回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年三月四日(水曜日) 午後零時二十分
開議
出席委員
委員長
竹内
黎一君
理事
愛野興一郎
君
理事
麻生
太郎
君
理事
久間 章生君
理事
古賀
誠君
理事
藤原 房雄君
上草
義輝君 尾形
智矩
君
金子原二郎
君
古賀
正浩君 自見庄三郎君
鳩山由紀夫
君 松田 九郎君 三原 朝彦君 細谷
治嘉
君 吉井 光照君 青山 丘君
児玉
健次
君
出席国務大臣
通商産業大臣
田村
元君 労 働 大 臣
平井
卓志君
出席政府委員
通商産業大臣官
房長
棚橋 祐治君
通商産業大臣官
房総務審議官
山本
幸助
君
通商産業省立地
公害局長
加藤 昭六君
資源エネルギー
庁長官
野々内 隆君
資源エネルギー
庁石炭部長
高橋
達直
君
労働大臣官房長
岡部 晃三君
労働省職業安定
局長
白井晋太郎
君
労働省職業安定
局高齢者対策部
長
甘粕
啓介君
委員外
の
出席者
商工委員会調査
室長 倉田 雅広君
—————————————
委員
の異動 一月二十六日
辞任
補欠選任
山下 徳夫君
臼井日出男
君 同月二十七日
辞任
補欠選任
臼井日出男
君
鳩山由紀夫
君 二月二十四日
辞任
補欠選任
児玉
健次
君
柴田
睦夫
君 同日
辞任
補欠選任
柴田
睦夫
君
児玉
健次
君
—————————————
一月三十日
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号) 二月二十日
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号)
石炭対策
に関する件 ————◇—————
竹内黎一
1
○
竹内委員長
これより
会議
を開きます。
石炭対策
に関する件について
調査
を進めます。
石炭対策
の
基本施策
について、
田村通商産業大臣
及び
平井労働大臣
から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。
田村通商産業大臣
。
田村元
2
○
田村国務大臣
第百八回
国会
における
衆議院石炭対策特別委員会
の御
審議
に先立ち、
石炭政策
につきまして、私の
所信
の
一端
を申し述べさせていただきます。 最近の
我が国石炭鉱業
をめぐる
環境
は、
国際エネルギー需給
が
緩和基調
に推移する中で、
円高
の急激な
進行
を背景に
内外炭価格差
が大幅に拡大し、また多くの
需要業界
の
経営動向
が悪化するなど極めて厳しいものがあります。 こうした
状況
を踏まえて、昨年十一月、第八次
石炭政策
に関する
石炭鉱業審議会
の
答申
が出されたのであります。
答申
では、今後の
国内炭
のあり方として、
需要動向
をも十分勘案した
生産体制
とすべきであり、このため、
地域経済
・
雇用
への
影響
を緩和しつつ、
国内炭
の
生産規模
を段階的に
縮小
して、最終的にはおおむね一千万トンの
供給規模
とすることが適当であると提言されました。
政府
といたしましては、この
答申
を踏まえ、
石炭業界
の
自己努力
を前提に、
需要業界
の
協力
も得つつ、第八次
石炭政策
を的確に遂行していく
所存
であります。 まず、
稼行炭鉱対策
といたしましては、
過剰在庫
を調整するための
貯炭管理制度
の
創設
、
石炭鉱山規模縮小交付金
の
創設等
により、
生産規模
を円滑に
縮小
していくとともに、
保安助成
の
拡充
により
生産
の大前提である
保安
の
確保
に万全を期する考えてあります。 次に、
閉山対策
、
離職者対策
、
地域対策
につきましては、
生産体制
の
集約化
に伴う
地域経済
・
雇用
に及ぼす重大な
影響
にかんがみ、
関係
各省庁挙げて最善の
努力
を尽くす考えてあります。 さらに、
鉱害対策
、
産炭地域振興対策
につきましては、従来からの
対策
の
趣旨
を尊重し、引き続き
実情
に即した
所要
の
対策
を講じていく考えてあります。 なお、
海外炭
の長期安定的な
確保
に努めるとともに、
石炭利用技術
につきましても、
中長期的観点
から、その
開発
に努めていく考えてあります。
政府
といたしましては、これらの
施策
を
実施
するため、
昭和
六十二
年度
の
石炭
並びに
石油
及び
石油代替エネルギー対策特別会計
、
電源開発促進対策特別会計
のそれぞれの
予算案
において、
所要
の
財政措置
を講じております。 また、これらの
財政措置
とともに、今
国会
におきまして、第八次
石炭政策
の
実施
に必要な
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
を提出いたし、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の
石炭関係
四法について、
期限
の
延長等所要
の
措置
を講ずることといたしております。 よろしく御
審議
のほど、お願い申し上げます。 今後の
我が国石炭鉱業
の歩むべき道は、極めて厳しいものがあると思われますが、
石炭業界
の最大限の
自己努力
、
需要業界
のぎりぎりの
協力
、及び
政府
、
地方公共団体
の適切な
支援
により、
石炭鉱業
の新たなる秩序の形成に向けて進んでいくことが必要であります。 私といたしましては、このような
状況
のもとにおきまして、
石炭政策
の遂行に
全力
を挙げて取り組む
所存
でございますので、
委員各位
におかれましては、今後とも何とぞよろしく御
支援
、御
協力
を賜りますようお願い申し上げます。
竹内黎一
3
○
竹内委員長
次に、
平井労働大臣
。
平井卓志
4
○
平井国務大臣
第百八回
国会
における
衆議院石炭対策特別委員会
の御
審議
に先立ち、
石炭鉱業
における当面の労働問題につきまして、
一言所信
を申し述べ、
委員長
を初め、
国民
の皆様の御理解と御
協力
をお願い申し上げます。 現在、
我が国
の
石炭鉱業
につきましては、総合的な
エネルギー政策
の
観点
から
国内資源
としての
石炭
の
有効活用
を図るため、
関係者
が一丸となって
努力
を続けておられるところでありますが、
石炭鉱業
を取り巻く
環境
は、
採掘条件
の悪化、
円高基調
の
定着等
による
内外炭価格差
の
拡大等
非常に厳しい
状況
にあります。 このため、
政府
におきましては、昨年十一月の
石炭鉱業審議会
の
答申
を踏まえ、今後の
石炭政策
を
推進
していくことといたしておりますが、
答申
においては、
国内炭生産規模
の
段階的縮小等
が示されたことは既に御案内のとおりであります。 今後の
石炭政策
を円滑に
推進
していくためには、今後とも
関係機関
が一層
連携
を密にして
石炭政策
を
推進
していくことが必要であります。同時に、
石炭鉱業
の
関係労使
におかれましても、より一層の
努力
を重ねられ、
経営基盤
の確立及び
労働者
の
雇用
の安定に努められることが肝要であると考えております。 また、
石炭鉱業
における
労働者
の
雇用
の安定とあわせて、
保安
の
確保
や
労働環境等
の
整備
を進めることにより、
炭鉱労働者
の就業の安全と福祉の向上を図る必要があります。 このため、
労働省
といたしましては、
炭鉱離職者対策
の
基本
となる
炭鉱離職者臨時措置法
の
廃止期限
をさらに五年間
延長
するための
法律案
を今
国会
に提案しているところであり、この
法律案
の速やかなる御
審議
、御採択を得て、この
法律
に基づく
各般
の
援護措置
を積極的に活用し、かつ、過去の
離職者対策
の経験を十分に生かしつつ、厳しい
経済環境
の中ではありますが、今後とも
炭鉱離職者
の
方々
の再
就職
の
促進
に万全を期してまいる
所存
であります。 なお、昨年十一月に
石炭鉱業
を
特定不況業種
・
特定不況地域関係労働者
の
雇用
の安定に関する
特別措置法
に基づく
特定不況業種
として指定し、
関連下請企業
の
労働者
も含めて、その
雇用
の
安定対策
を講ずるとともに、
労働省
に
炭鉱離職者対策本部
を設置し、
離職者対策
に万全を期することといたしているところであります。 さらに、
じん肺等
に関する
健康診断
の徹底、
労災保険制度
の適正な
運用等
を通じて
労働者
の保護に努めてまいりたいと考えております。 当面問題となっております
三菱石炭鉱業株式会社高島礦業所
の
閉山
に伴う
離職者対策
につきましては、長崎県の
炭鉱離職者対策本部
と密接な
連携
をとりながら総合的な諸
施策
の
推進
に努めるとともに、
現地高島
には
臨時職業相談所
を開設し、
離職者
の
方々
の再
就職
の
促進
に努めているところであります。 以上、
石炭鉱業
における当面の労働問題につきまして、
所信
の
一端
を申し上げました。私は、
労働行政
に寄せられている
国民
の期待にこたえ、活力ある豊かな
経済社会
を実現していくため、
政府
の
経済政策
や
産業政策
と密接な
連携
をとりながら、
地方公共団体
とも緊密な
協力関係
を保ちつつ、厳しい
雇用情勢
に対処し、
労働者
の
雇用
の安定を図る等、山積している課題への解決に向けて
全力
を挙げてまいる
所存
であります。
委員長
初め
委員各位
の格別の御
指導
、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 ————◇—————
竹内黎一
5
○
竹内委員長
次に、
内閣提出
、
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
田村通商産業大臣
。
—————————————
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
田村元
6
○
田村国務大臣
石炭鉱業合理化臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 最近の
我が国石炭鉱業
をめぐる
環境
は非常に厳しいものとなっております。すなわち、
国際エネルギー需給
が
緩和基調
で推移している中、昨年来の
円高
の
進行
もあり、
国内炭
と
海外炭
の
価格差
は大幅に拡大しております。また、これまで
国内炭
の
引き取り
を行ってきた
需要業界
の多くが
円高
等によりその
経営
について厳しい対応を迫られている
状況
にあります。 このような現状を踏まえ、昨年十一月、
石炭鉱業審議会
の
答申
が出されたところであります。
答申
では、今後は、
需要動向
をも十分勘案した
生産体制
とすべきであるとし、このため、
地域経済
・
雇用
への
影響
を緩和しつつ、
国内炭
の
生産規模
を段階的に
縮小
して、最終的にはおおむね一千万トンの
供給規模
とすることが適当であるとされております。
政府
といたしましては、
答申
の
趣旨
を尊重し、
国内炭
の
生産体制
の円滑な
集約化
を行うこととしておりますが、第八次
石炭政策
の
実施
に当たっては、
現行
の
石炭関係
四法について、
期限
の
延長等所要
の
改正
を行う必要があるため、このたび、本
法律案
を提案いたした次第であります。 次に
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部
改正
であります。 その
改正
の第一点は、同法の
廃止期限
を
昭和
六十一
年度
末から
昭和
六十六
年度
末に変更することであります。この
改正
は、さきに申し述べました
国内炭
の
生産体制
の
集約化
を円滑に行うためには五年程度の
対策期間
が必要であるという
趣旨
に基づくものであります。 第二点は、
貯炭管理制度
の
実施
に必要な
規定
の
整備
であります。今後
生産体制
の
集約化
を円滑に進めるためには、
貯炭管理制度
を
創設
し、一時的な
需給ギャップ
に適切に対処することによって、
国内炭
の適正な
供給
の
確保
に資する必要があります。このため、同法の目的に「
石炭
の適正な
供給
の
確保
に資する
措置
を講ずること」を追加するとともに、
石炭鉱業合理化基本計画等
において本
措置
に関する事項を定めることとし、また、新
エネルギー総合開発機構
の
業務
に
貯炭管理会社
に対する
資金
の
出資
及び貸し付けの
業務
を追加することとしております。 第三点は、
石炭鉱山規模縮小交付金
の
交付
に必要な
規定
の
整備
であります。これは、新
エネルギー総合開発機構
の
業務
に
石炭鉱山規模縮小交付金
の
交付
の
業務
を追加するものであり、
国内炭
の
生産体制
を円滑に
集約化
していくため、一定以上の
規模縮小
を行う
炭鉱
に対して
規模縮小交付金
を
交付
することとしております。 第二に、
石炭鉱業経理規制臨時措置法
の一部
改正
であります。 同法は、
石炭企業
の
経理
の
適正化
を図るため、
所要
の
規制
を行うことを
内容
とするものであり、今回、同法の
廃止期限
を
石炭鉱業合理化臨時措置法
に合わせて
昭和
六十六
年度
末まで
延長
するものであります。 第三に、
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企業信用保険
に関する
特別措置法
に関する
法律
の一部
改正
であります。 同法は、
終閉山等
の際に
地元中小企業者
に生じる
影響
を緩和するため、一般の
中小企業信用保険
の
特例等
を定めるものであり、同法の
廃止期限
についても
昭和
六十六
年度
末まで
延長
することとしております。 第四に、
石炭
並びに
石油
及び
石油代替エネルギー対策特別会計法
の一部
改正
であります。 同法は、
石炭対策
、
石油対策
、
石油代替エネルギー対策
を
実施
するため、
所要
の
財政措置
を定めるものであります。今回の
改正
の第一点は、同法の
廃止期限
を
昭和
六十六
年度
末まで
延長
することであります。第二点は、事態の推移に弾力的に対応しつつ第八次
石炭政策
を円滑に
実施
するため、
昭和
六十二
年度
から
昭和
六十四
年度
までの各
年度
に限り、
石炭勘定
の負担において借入金をすることができることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
竹内黎一
7
○
竹内委員長
次に、
平井労働大臣
。
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
平井卓志
8
○
平井国務大臣
ただいま
議題
となりました
炭鉱離職者臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
石炭鉱業
の
合理化
に伴い
発生
する
炭鉱離職者
に対しましては、
炭鉱離職者臨時措置法
に基づき、
炭鉱離職者求職手帳
を発給して、特別な
就職指導
、
就職促進手当
の支給を行うなど
各般
の
施策
を
推進
することにより、これら
離職者
の再
就職
の
促進
及び生活の安定に努めてまいったところでありますが、この
法律
の
廃止期限
は、本年三月末となっているところであります。 しかしながら、
炭鉱
の
閉山等
によって現に多数の
炭鉱離職者
が
発生
している
状況
及び昨年十一月の
石炭鉱業審議会
の第八次
答申
に基づき今後
石炭
の
生産
を段階的に
縮小
する
過程
で
炭鉱離職者
の
発生
が予想される
状況
にかんがみまして、
政府
といたしましては、
炭鉱離職者対策
を引き続き強力に
実施
する必要があると考えている次第であります。 この
法律
は、このような事情にかんがみ、
石炭鉱業
の
合理化
に関する他の
施策
との
関連
も考慮して、
炭鉱離職者臨時措置法
の
廃止期限
を
現行法
に
規定
する
昭和
六十二年三月三十一日から五年間
延長
し、
昭和
六十七年三月三十一日に
改正
しようとするものであります。 以上、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
を御
説明
申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
竹内黎一
9
○
竹内委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 両
大臣
は退席されて結構であります。 ————◇—————
竹内黎一
10
○
竹内委員長
石炭対策
に関する件について
調査
を進めます。
昭和
六十二
年度
通商産業省所管
及び
労働省所管
中、
石炭関係予算
の
概要
について、
政府
からそれぞれ
説明
を聴取いたします。
資源エネルギー庁高橋石炭部長
。
高橋達直
11
○
高橋
(達)
政府委員
通商産業省関係
の
昭和
六十二
年度
石炭関係予算
について御
説明
を申し上げます。 当省よりお
手元
に二種類の
資料
をお配り申し上げてあると存ずるのでございますが、まず、
昭和
六十二
年度
石炭勘定予算予定額
の
資料
に即しまして、御
説明
申し上げます。 第一は
立石炭鉱業合理化安定対策
でございます。 昨年十一月の
石炭鉱業審議会
の第八次
石炭答申
の
趣旨
を踏まえまして、本
対策費
として
総額
で四百八十億円を計上しております。 このうち、
炭鉱整理促進費補助金
につきましては、
退職金限度額
を四百万円から六百万円に
引き上げ
るとともに、
生産規模
の円滑な
縮小
を図るため、
石炭鉱山規模縮小交付金
を
創設
する等により
総額
七十五億円を計上しております。 また、
石炭鉱業安定補給交付金
につきましては、今回新たに
減産
に対処するため、
減産加算
を追加し、
総額
九十五億円を計上しております。 次に、
生産集約化
の
過程
で生ずる
需給ギャップ
に対処するため、
貯炭
の買い上げ、売り戻しを行う
貯炭管理会社
を設立し、同社に対して新
エネルギー総合開発機構
から
出資
及び無
利子融資
を行うこととしておりますが、このため、同
機構
の
出資金
として二億円、同
機構
の
需給安定化融資利子補給金
として三十億円を計上しております。 さらに、
保安確保対策
に万全を期すため、
鉱山保安確保事業費補助金
につきまして、
補助率
の
引き上げ
を行う等、
総額
で百六億円を計上しております。 第二は、
鉱害対策
でございます。
昭和
五十七
年度
に策定された
鉱害復旧長期計画
に基づきまして、
残存鉱害
の最終的な解消を図るべく、
昭和
六十二
年度
におきまして
総額
五百六十五億円を計上しております。特に、
鉱害復旧事業資金補助金
につきましては、今なお、
鉱害被害
の残存する
地域
に引き続き十分配慮することとし、
総額
五百四億円を計上しております。 次のページに参りまして、第三は、
産炭地域振興対策
でございます。 本
対策
につきましては、これまでの
各般
の
施策
を引き続き
推進
するとともに、
新規閉山地域
の
対策
を講ずることとしており、
総額
七十八億円を計上しております。 このうち、
産炭地域振興臨時交付金
につきましては、
閉山
による市町村の
財政的打撃
を緩和するため、
基準額
の
単価
を
トン当たり
百十五円から百七十八円に
引き上げ
る等の
拡充
を図り、
総額
三十九億円を計上しております。また、
地域振興整備公団
による
土地造成事業
及び
融資事業
に必要な
資金
を
確保
しております。 なお、六十二
年度
の
石炭勘定
におきましては、
原重油関税収入等
の歳入では不足を生ずるため、
資金運用部
から二百五十億円の借り入れを行うこととしております。 次に、もう一つの
資料
によりまして、
昭和
六十二
年度
海外炭対策等
の
予算
について御
説明
申し上げます。 まず、
海外炭探鉱開発
の
推進
につきましては、
探鉱資金
の
融資
及び
開発資金
の
債務保証
に必要な
資金
の
確保等
のため、
総額
三十一億円を計上しております。 次に、
石炭利用
の
拡大等
を図るため、日本
開発
銀行による
コールセンター建設等
に対する低利の
融資事業
につきまして二百億円の
融資規模
を
確保
しております。 さらに、
技術開発
につきましては、
生産技術関係
で九億円を計上し、
石炭利用技術関係
で三十九億円を計上しております。 また、
石炭液化技術
及び
ガス化技術
につきましても、引き続きその
研究開発
を
推進
するため、
所要
の
資金
を
確保
することとしております。 以上で当
省関係
の
説明
を終わらせていただきます。
竹内黎一
12
○
竹内委員長
次に、
労働省甘粕高齢者対策部長
。
甘粕啓介
13
○
甘粕政府委員
それでは、お
手元
にお配りしてあります
資料
に基づきまして、六十二
年度
石炭勘定労働省予算
の
概要
について御
説明
いたします。 まず、
予算総額
は、一番下の
合計欄
にございますが、百九十五億二千四百二万七千円で、本
年度
に比べまして二十億七千三百九十四万二千円、一一・九%の増となっております。 次に、内訳について御
説明
いたします。 まず、
炭鉱離職者援護対策費
につきましては、
炭鉱離職者緊急就労対策事業
にかかわる
経費等
を除きましていずれも増額となっておりますが、これは、
三菱石炭鉱業高島礦業所
の
閉山
に伴う
離職者
に加えまして、今後第八次
石炭対策
に
関連
して
発生
が予想される
炭鉱離職者
のための
対策
に要する
経費
を見込んだことによるものでございます。 また、今
国会
に
廃止期限
の
延長
を提案しております
石炭
並びに
石油
及び
石油代替エネルギー対策特別会計法
に基づき、引き続き
実施
することとしております
産炭地域開発就労事業
及び
炭鉱離職者緊急就労対策事業
の二
事業
につきましては、
事業費単価
の
引き上げ
を図っているところでありますが、両
事業
とも、
事業
の運営について、
実情
を踏まえつつ、
年齢要件
の
設定等
の改善を図っていくこととしたことに伴いまして
対象者
の減を見込んでいることから、
緊就事業
につきましては三億一千六百六十万八千円の減、
開就事業
につきましては二億三千七百万九千円の城となっております。 以上で、ございます。
竹内黎一
14
○
竹内委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十一分散会 ————◇—————