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天野国務大臣 ただいま議題となりました
建築基準法の一部を改正する
法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御
説明申し上げます。
近年、木造建築物等についての防火性、耐震性の技術が向上してきております。また、環境の整備や合理的な
土地利用の促進の
観点から、建築物の形態に関する制限について改善を要する面があらわれてきております。
このような
状況にかんがみ、木造建築物等についての建築制限並びに建築物の容積及び高さの制限等を合理化する必要があります。
以上がこの
法律案を提案する理由でありますが、次にこの
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
まず、一定の技術的要件に適合する木造建築物等に係る制限の合理化についてであります。
第一に、高さ十三メートルまたは軒の高さ九メートルを超えて建築することができることといたしております。
第二に、火災の
発生のおそれの少ない用途に供するものについて、防火壁の設置を必要としないことといたしております。
第三に、準防火
地域において三階建てのものを建築することができることといたしております。
次に、建築物の容積及び高さの制限の合理化等についてであります。
第一に、幅員の小さい
道路が幅員の大きい
道路に接続する場合及び壁面線の指定がある場合について、前面
道路の幅員による容積率を割り増すことといたしております。
第二に、第一種住居専用
地域内における建築物の高さの限度に、現在の十メートルのほか十二メートルを加えることといたしております。
第三に、
道路斜線制限の適用を、一定の範囲内に限定するとともに、
道路から後退した建築物については緩和するものとし、あわせて隣地斜線制限についても所要の合理化を行うことといたしております。
第四に、総合的設計による一団地の建築物の特例について、建てかえ等に関する手続を整備することといたし保ております。
以上がこの
法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、
建設業法の一部を改正する
法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御
説明申し上げます。
近年の建設業は、需要が低迷する中で競争が激化し、また、施工能力、資力信用に問題のある建設業者が不当に参入するなど早急に解決しなければならない問題を抱えております。
このため、本年一月に中央建設業
審議会から「今後の建設産業政策の在り方について」の第一次答申がなされ、これに基づき、建設業の健全な発達を促進するため、本
法律案を提案するに至ったものであります。
次に、この
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
第一に、総合的な施工技術を要する指定建設業について、特定建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに国家資格の取得者等で専任のものを置くことといたしております。
第二に、建設工事紛争審査会の特別
委員の任期を一年から二年に延長することといたしております。
第三に、指定建設業に係る特定建設業者が工事現場に置く監理
技術者については、国家資格の取得者等とするとともに、公共工事における現場専任制を
確保するための手段として資格者証を交付することといたしております。
第四に、技術検定について、その試験を指定機関に行わせることができることといたしております。
第五に、
経営事項審査について、
経営状況の分析を指定機関に行わせる等審査の充実を図ることといたしております。
なお、この
法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することといたしております。
以上がこの
法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審査の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。