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及川一夫君 わかりました。今
自治大臣がおっしゃられた
問題点は確かに私もあろうと思いますし、今ここでこれだというふうに主張するほどの強硬な気持ちは持たないのですが、ただ少なくとも四年後、六十二年の四月から四年後の
地方統一選挙に向けてはやはり何らかの解決の方向というものを出していきませんと、恐らく今までの数字の流れから言えば、また四年後には
地方統一選挙に参加をする公共団体というものがもっともっと下がってくることになるんだろうと思うんですね。ということになりますと、何の
意味も
地方統一選挙はなさないということになりますから、今
自治大臣がお答えになりましたように、できるだけ速やかに検討機関をつくっていただきまして、そして対応することが大事ではないかということを強く要望申し上げておきたいと思います。
第二点としてお聞きしたいというふうに思うんでありますが、これは昨日の逓信
委員会でも若干問題にしたんですが、時間が余りありませんでしたから、幸い担当が
自治省であるということを含めまして御
質問を申し上げたいんですけれども、要するに、聾唖者の方が
選挙に
立候補されて、ことしの同日
選挙で政見放送が全く声が出ないまま放映されたという問題が発生をいたしました。
NHK
自体は
法律に基づいてということになるし、
法律の解釈論をやる場所でもないものですから、要するにお断りをしたと。それが
自治省の方にもはね返って、
法律では本人以外はということになっているからだめだと、こういう
意味でこれまたお断りになって、結果としては立
候補者の権利というものをそれこそ大きく阻害する結果になってしまった。こういうことは果たして許されていいのかどうかということになると、それぞれが
問題意識を私は持たれると思うんですね。
そこで、第一にお聞きしたいのは、実は、
自治省がそういうふうにお答えになる物のとらえ方の問題なんですが、
法律上こう書いてあると、こう言うけれども、もともと公職
選挙法というのは聾唖者の方が
立候補されるという前提に立って、それで論じた今日の公職
選挙法なのかどうかということです。こう
考えてみますと、私の記憶によれば、どうもそんなことを前提にして
選挙法が論じられたという記憶は全くないんですね。ですから、そういうものはあり得ない話として話題にもならなかったという中でつくられたのが今日の公職
選挙法であろうと思うんですね。
それは対して、あり得ないことが起きてしまったということになってまいりますと、
法律の解釈論じゃないと思うんですね。
法律では全く予想してないんですから、新たな
事態だということになるわけでして、それにどこでどう対応するかということになれば、ある
意味での緊急
事態ですから、中央選管とか、
地方の
選挙管理
委員会とか、そういったところで一定の結論を出してやるような
方法というものは当時とることができなかったのかどうか。そういうとり方をしてなおかつだめだということにはいろんな
理由、説明はつくと思うんですね。
例えば、手話をする人が少ないとか、あるいは言葉の問題として方言を表現する手話の
方法が違うとか、したがって、まとめて正確な
意味で
選挙民に対して聾唖者の意思を伝えることができない、したがって今回はどうにもならないということで勘弁を願うとか、そういう説明になるはずだと思うんですが、
法律は本人以外だめだというからだめだと、これだけでは余りにも官僚的な答弁じゃないか、こんなふうに感ずるんです。
そうしますと、中央選管の一体役割というのは、そういうことは一切ないんだろうか、緊急
事態に備えて論議をして、これはこうするというようなことは決め切れないんだろうか。
地方の
選挙管理
委員会もそうだと思うんですが、私から言えば、
選挙管理
委員会の役割と任務とは何なんですかということをまずお聞きしたいというふうに思うんです。