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1986-11-27 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年十一月二十七日(木曜日) 午後五時五十一分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
佐々木
満君 理 事 岩崎 純三君
田代由紀男
君
糸久八重子
君 中西 珠子君 委 員 石井 道子君 石本 茂君 関口
恵造
君
曽根田郁夫
君
田中
正巳君
前島英三郎
君 宮崎 秀樹君
千葉
景子君 対馬
孝且君
浜本 万三君 中野 鉄造君
沓脱
タケ子
君 佐藤 昭夫君 藤井 恒男君
衆議院議員
修正案提出者
戸井田三郎
君
国務大臣
厚 生 大 臣
斎藤
十朗
君
農林水産大臣
加藤 六月君 運 輸 大 臣
橋本龍太郎
君 労 働 大 臣
平井
卓志
君
政府委員
厚生大臣官房長
北郷 勲夫君
厚生省保健医療
局長
仲村 英一君
厚生省保健医療
局老人保健部長
黒木
武弘
君
林野庁長官
田中
宏尚君
運輸大臣官房国
有
鉄道部長
丹羽 晟君
労働大臣官房長
岡部 晃三君
労働大臣官房審
議官
齋藤 邦彦君
労働省労政局長
小粥 義朗君
労働省職業安定
局長
白井晋太郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 此村 友一君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
鉄道労働組合関係
)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全
国鉄施設労働組合関係
)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄労働組合関係
)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄動力車労働組合関係
)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全
国鉄動力車労働組合連合会関係
)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄千葉動力車労働組合関係
)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及び
定期作業員
」)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及び
定期作業員
」)(第百六回
国会内閣提出
、第百七回
国会衆議院送付
) ○労働問題に関する
調査
(
雇用
の安定に関する
決議
の件) ─────────────
佐々木満
1
○
委員長
(
佐々木満
君) ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず……
沓脱タケ子
2
○
沓脱
タケ子
君
委員長
、
委員長
。
佐々木満
3
○
委員長
(
佐々木満
君)
沓脱
君。
沓脱タケ子
4
○
沓脱
タケ子
君 我が党は、
老人保健法等
の一部
改正案
の
趣旨説明
を本
委員会
に上程することに
反対
をいたします。 その
理由
は、もう明後日が会期末でございますし、本日は定例の
労働日
でもありますので、当然のこととして
審議未了
、
廃案
になるべきものでありますから上程に
反対
です。
佐々木満
5
○
委員長
(
佐々木満
君)
沓脱
委員
に申し上げますが、
理事会
の決定のとおり議事を進めさしていただきます。 まず、
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
斎藤厚生大臣
。
斎藤十朗
6
○
国務大臣
(
斎藤十朗
君) ただいま
議題
となりました
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 人口の
高齢化
が急速に進む中で、増加の避けられない
老人医療費
を適正なものとし、
国民
がいかに公平に
負担
していくかということは、
老人保健制度
を長期的に安定したものとしていく上で不可欠の
課題
であります。 また、今後急増すると予想される
寝たきり老人等
の要
介護老人
に対し、
保健
・
医療
・
福祉
を通じた総合的な
施策
の展開が求められております。 こうした
状況等
を踏まえ、
老人保健制度
を幅広く見直すこととし、
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
を第百四回
国会
に提出したところでありますが、
継続審議
となった後、第百五回
国会
にお いて
衆議院
の解散に伴い
廃案
となり、成立を見るに至らなかったものであります。 しかしながら、
老人保健制度
の
改正
は、今後の本格的な
高齢化社会
において、
国民
が安心して老後を託せる
制度
を確立するという
観点
から、極めて重要なものでありますので、ここに再度この
法律案
を
提案
し、御
審議
を願うこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、一部
負担
の
改正
であります。現在、
外来
の場合一月四百円、
入院
の場合二カ月を限度として一日三百円となっておりますが、これを改め、
外来
については一月千円に、
入院
については期限を撤廃して一日五百円に改定することとしております。健康に対する自覚と適正な受診、さらには世代間の
負担
の公平という
観点
から、
被用者保険本人
や
在宅療養者
とのバランスも勘案して、
定額制
を維持しつつ、一部
負担金
の額の
引き上げ
をお願いするものであります。 第二は、
加入者按分率
の
引き上げ
であります。
昭和
六十一年度は八〇%、
昭和
六十二年度以降は一〇〇%に
引き上げ
ることとしております。
老人医療費
につきましては、
老人加入率
の高い
保険者
ほど
負担
は重いものとなっており、各
保険者
間の
老人医療費
の
負担
の不均衡は一層
拡大
しております。このため、
加入者按分率
を
引き上げ
、どの
保険者
も同じ割合で
老人
を抱えるようにし、
負担
の一層の
公平化
を図ることとしております。 第三は、
老人保健施設
の
創設
であります。
寝たきり老人等
の要
介護老人
にふさわしい
医療サービス
と
生活サービス
を提供する
施設
として、
老人保健施設
を
創設
するとともに、この
施設
を利用する
老人
に対する新たな
給付
として、
老人保健施設療養費
を支給することとしております。 以上のほか、
特定療養費制度
を導入するとともに、
老人保健施設
の
創設
に伴う
医療法
、
社会福祉事業法
の
改正
なども行うこととしております。 また、
国民健康保険法
を
改正
し、正当な
理由
がないのに
保険料
を滞納している者に対し、
給付
を一時差しとめる等の措置を講ずることとしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、本年十一月一日としておりますが、
老人保健施設
に関する
事項
は公布の日から一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でありますが、この
法律案
につきましては、
衆議院
において、
外来
の一部
負担金
は八百円とすること、
加入者按分率
については、
昭和
六十二年度から六十四年度までは九〇%とすること、この
法律
の
施行期日
を
昭和
六十一年十二月一日に改めることを
内容
とする
修正
が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
佐々木満
7
○
委員長
(
佐々木満
君) この際、本案の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員戸井田三郎
君から
説明
を
聴取
いたします。
戸井田三郎
君。
戸井田三郎
8
○
衆議院議員
(
戸井田三郎
君)
老人保健法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
衆議院
の
修正部分
について、その
内容
を御
説明
申し上げます。
修正
の要旨は、第一に、
外来
の一部
負担金
を八百円とすること。 第二に、
加入者按分率
については、本則は一〇〇%とし、
昭和
六十二年度から
昭和
六十四年度までは、九〇%とすること。 第三に、この
法律
の
施行期日
を
昭和
六十一年十二月一日とすること。以上であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
佐々木満
9
○
委員長
(
佐々木満
君) 以上で
趣旨説明
並びに
修正部分
の
説明
の
聴取
は終わりました。 ─────────────
佐々木満
10
○
委員長
(
佐々木満
君) 次に、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
鉄道労働組合関係
)、同(全
国鉄施設労働組合関係
)、同(
国鉄労働組合関係
)、同(
国鉄動力車労働組合関係
)、同(全
国鉄動力車労働組合連合会関係
)、同(
国鉄千葉動力車労働組合関係
)、同(
日本林業労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)、同(
日本林業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及び
定期作業員
」)、同(
全林野労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)、同(
全林野労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及び
定期作業員
」)、右十件を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
平井労働大臣
。
平井卓志
11
○
国務大臣
(
平井卓志
君) ただいま
議題
となりました、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
鉄道労働組合関係
)外九件につきまして、一括して
提案理由
を御
説明
申し上げます。
昭和
六十一年三月六日以降、
日本国有鉄道
及び
林野庁関係労働組合
は、
昭和
六十一年四月一日以降の
賃金引き上げ
に関する要求をそれぞれの当局に対し提出し、
団体交渉
を重ねましたが、解決が困難な
事態
となり、四月二十一日以降、
関係労働組合
の申請により
公共企業体等労働委員会
の調停が行われ、さらに五月六日同
委員会
の
決議
により
仲裁手続
に移行しました。同
委員会
は、六月三日、
日本国有鉄道
と
鉄道労働組合
、全
国鉄施設労働組合
、
国鉄労働組合
、
国鉄動力車労働組合
、全
国鉄動力車労働組合連合会
及び
国鉄千葉動力車労働組合
並びに
林野庁
と
日本林業労働組合
及び全
林野労働組合
に対し、
本件
各
仲裁裁定
を行ったのであります。
本件
各
仲裁裁定
は、
職員
の
基準内賃金
を、本年四月一日以降、一人
当たり基準内賃金
の一・四二%
相当額
に千三百十円を加えた額の原資をもって
引き上げ
ること等を
内容
とするものであります。
政府
といたしましては、現状におきまして、
本件
各
仲裁裁定
の実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、
公共企業体等労働関係法
第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の
規定
により、
国会
に付議し、御
審議
を願う次第であります。 何とぞ、よろしく御
審議
の上、
国会
の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。
佐々木満
12
○
委員長
(
佐々木満
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
——別
に御
発言
もないようですから、
質疑
はないものと認めます。 それでは、これより右十件を一括して
討論
に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
——別
に御
発言
もないようですから、
討論
はないものと認めます。 これより採決に入ります。
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
鉄道労働組合関係
)外九件につきましては、
公共企業体等労働委員会
の
裁定
のとおり実施することを
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
佐々木満
13
○
委員長
(
佐々木満
君)
全会一致
と認めます。よって、右十件は
全会一致
をもって
公共企業体等労働委員会
の
裁定
のとおり実施することを
承認
すべきものと決定いたしました。 この際、
関係大臣
を代表して、
労働大臣
の
発言
を求めます。
平井労働大臣
。
平井卓志
14
○
国務大臣
(
平井卓志
君) ただいま御
承認
の
議決
をいただき、まことにありがとうございました。 私といたしましては、本
会議
での御
承認
が得られ次第、速やかに
仲裁裁定
が実施されるよう努力する
所存
でございます。
佐々木満
15
○
委員長
(
佐々木満
君) なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたい と存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木満
16
○
委員長
(
佐々木満
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
佐々木満
17
○
委員長
(
佐々木満
君) 労働問題に関する
調査
を
議題
といたします。 この際、便宜私から、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、
日本共産党
、民社党・
国民連合
の
各派共同提案
による
雇用
の安定に関する
決議案
を提出いたします。 案文を朗読いたします。
雇用
の安定に関する
決議案
産業構造
の変化、昨年来の
円高
の
進展等
を背景に、
雇用失業情勢
はまことに厳しいものがあり、今後、
不況業種
や一定の
地域
を
中心
に、
情勢
のさらに悪化することが懸念されている。このような
事態
に適切に対処するため、この際、
政府
は、
雇用
の安定を確保することは喫緊の最
重要課題
であるとの認識のもとに、次の
事項
に留意して
施策
の推進に努めるべきである。 一、内需を
中心
に景気の着実な
拡大
を図り、
雇用機会
の増大を確保することが基本的に重要との
観点
から、経済・
産業政策
と
一体
となった
総合的雇用政策
を推進すること。 二、深刻な
状況
に置かれている各
産業
、各
地域
における
雇用動向
を迅速、的確に把握しつつ、国と地方が
一体
となって、これらの
雇用
問題に適切かつ機動的に対処するため、現行諸
制度
の
弾力的運用
と拡充を図ること。 三、長期的な
雇用機会
の維持、
拡大
の見地にも立って、週休二日制の
普及等労働
時間の短縮を推進すること。また、
海外投資
による
産業
空洞化問題への対処にも配意すること。 右
決議
する。 以上でございます。 本
決議案
を本
委員会
の
決議
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木満
18
○
委員長
(
佐々木満
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
平井労働大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
平井労働大臣
。
平井卓志
19
○
国務大臣
(
平井卓志
君) ただいまの御
決議
につきましては、
政府
といたしましてもその御
趣旨
を十分理解し、
雇用
の安定に関する対策の充実に取り組んでまいる
所存
でございます。
佐々木満
20
○
委員長
(
佐々木満
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四分散会