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1986-11-26 第107回国会 参議院 議院運営委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年十一月二十六日(水曜日) 午前九時三十五分
開会
─────────────
委員
の異動 十一月十一日 辞任
補欠選任
中曽根弘文
君
斎藤
文夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
嶋崎
均君 理 事 遠藤 政夫君 倉田 寛之君
成相
善十君 穐山 篤君 本岡 昭次君
中野
鉄造
君
橋本
敦君 柳澤 錬造君 委 員 青木 幹雄君 上杉 光弘君
大塚清次郎
君 木宮 和彦君 久世
公堯君
斎藤
文夫
君 田辺 哲夫君 高橋 清孝君
長谷川
信君 松浦 孝治君 本村 和喜君 片上 公人君 和田
教美
君 下田 京子君 ───── 議 長 藤田 正明君 副 議 長 瀬谷 英行君 ─────
政府委員
法務政務次官
工藤
万
砂美
君
郵政政務次官
小澤
潔君
自治政務次官
渡辺
省一
君
事務局側
事 務 総 長
加藤木理勝
君 事 務 次 長 佐伯 英明君 議 事 部 長 辻 啓明君 委 員 部 長 原 度君 記 録 部 長 安部 廉君 警 務 部 長
長谷川光司
君 庶 務 部 長 戸張 正雄君 管 理 部 長
菅野
清君 渉 外 部 長 池部 健君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
中央更生保護審査会委員
の
任命同意
に関する件 ○
公安審査委員会委員
の
任命同意
に関する件 ○
電波監理審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○
地方財政審議会委員
の
任命同意
に関する件 ○本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
嶋崎均
1
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、
中央更生保護審査会委員
、
公安審査委員会委員
、
電波監理審議会委員
及び
地方財政審議会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
政府委員
の
説明
を求めます。
法務政務次官工藤
万
砂美
君。
工藤万砂美
2
○
政府委員
(
工藤
万
砂美
君) 法務省からお願い申し上げます。
中央更生保護審査会委員
の
貞閑晴君
は十二月二十四日
任期満了
となりますが、その
後任
として
金平輝子
君を
任命
いたしたいので、
犯罪者予防更生法
第五条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 次に、
公安審査委員会委員堀田勝二
及び
山内一夫
の
両君
は十二月二十六日
任期満了
となりますが、
両君
を再任いたしたいので、
公安審査委員会設置法
第五条第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 以上、何とぞ御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
3
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
郵政政務次官小澤潔
君。
小澤潔
4
○
政府委員
(
小澤潔
君)
電波監理審議会委員生田正輝
君は十二月二十四日
任期満了
となりますが、同君を再任いたしたいので、
電波法
第九十九条の三第一項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますようお願いいたします。
嶋崎均
5
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、
自治政務次官渡辺省一
君。
渡辺省一
6
○
政府委員
(
渡辺省一
君)
地方財政審議会委員武田隆夫
君は
昭和
六十一年十月十一日死亡いたしましたが、その
後任
として
木下和夫
君を
任命
いたしたいので、
自治省設置法
第七条第二項の
規定
により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を提出いたしました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに
同意
されますよう心からお願い申し上げます。
嶋崎均
7
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいま
説明
の
人事案件
についてこれより
採決
を行います。 まず、
中央更生保護審査会委員
の
任命
について
同意
を与えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
8
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 次に、
公安審査委員会委員
、
電波監理審議会委員
及び
地方財政審議会委員
の
任命
について
同意
を与えることに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
9
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、
本件
は
同意
を与えることに決定いたしました。 ─────────────
嶋崎均
10
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件を
議題
といたします。 去る二十一日、衆
議院
から送付されました
老人保健法等
の一部を改正する
法律案並び
に
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨説明
を本日の本
会議
において聴取することについてお諮りいたします。
本件
につき、
意見開陳
の申し出がございます。
橋本
君。
橋本敦
11
○
橋本敦
君 本日の本
会議
での
老健法
、
防衛
二
法案
の
趣旨説明
に関しまして、我が党の態度を表明いたします。
老健法
は
医療費
の
国民負担
の一層の増大で
社会福祉
を大きく後退させるものであり、また、
防衛
二法は
日米安保体制
の強化を進めるもので、いずれも今
国会
における
重要法案
であります。 言うまでもなく、このような
重要法案
は、十分の
審議日数
を確保して
慎重審議
を尽くすのが
国会
の当然の責務であります。そのため、
参議院改革
の論議の中でも、
重要法案
については二十日以上の
審議日数
をとるべきであることが議論されてきたところであります。ところが、二十九日の
会期
末を目前にして、
老健法
などは
委員会
の
定例日
は 一日もない状況であり、これらの
重要法案
について、たとえ本日の本
会議
で
趣旨説明
をいたしましても、もはや
審議
を尽くすことが到底不可能であることは明白であります。 そのため、
国会
の
会期制
を定めた本旨からも、また以上述べた二十日以上の
慎重審議
を当然とする
参議院
本来の要請に照らしても、
老健法
、
防衛
二法は廃案とすべきが当然であります。よって、我が党は、本日の本
会議
での
趣旨説明
に反対するものであります。 以上であります。
嶋崎均
12
○
委員長
(
嶋崎均
君) 両
法律案
につき、本日の本
会議
において
趣旨説明
を聴取することに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
嶋崎均
13
○
委員長
(
嶋崎均
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいま
趣旨説明
を聴取することに決定いたしました両
法律案
につきまして、本日の本
会議
で
質疑
を行うこととし、
老人保健法等
の一部を改正する
法律案
につき、
日本社会党
・
護憲共同
一人十五分、
公明党
・
国民会議
、
日本共産党
及び民社党・
国民連合おのおの
一人十分の
質疑
を順次行うこと、また、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
につき、
日本社会党
・
護憲共同
一人十五分、
公明党
・
国民会議
一人十分の
質疑
を順次行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
14
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
嶋崎均
15
○
委員長
(
嶋崎均
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
加藤木理勝
16
○
事務総長
(
加藤木理勝
君) 御
説明
申し上げます。 本日は、冒頭、
国家公務員等
の
任命
に関する件をお諮りいたします。
中央更生保護審査会委員等
五名の
委員
の
任命
について
同意
を求める件でございます。
採決
は、お手元の資料のとおり二回に分けて順次行います。 次に、
老人保健法等
の一部を改正する
法律案
の
趣旨説明
でございます。まず、
日程
に追加して
提出者
の
趣旨説明
を求めることにつきまして
異議
の
有無
をもってお諮りいたします。
異議
がないと決しますと、
斎藤厚生大臣
から
趣旨説明
があり、これに対し、
千葉景子
君、
中野鉄造
君、沓脱タケ子君、
勝木健司
君の順で
質疑
を行います。 次に、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨説明
でございます。まず、
日程
に追加して
提出者
の
趣旨説明
を求めることにつきまして
異議
の
有無
をもってお諮りいたします。
異議
がないと決しますと、
栗原国務大臣
から
趣旨説明
があり、これに対し、
山本正和
君、
飯田忠雄
君の順で
質疑
を行います。 次に、
日程
に入りまして、
日程
第一は、
外務委員長
の
報告
に係る
条約承認案件
でございまして、
委員会
におきましては、承認すべきものと多数をもって決せられております。
日程
第二及び第三は、
商工委員長
の
報告
に係る
法律案
でございまして、
委員会
におきましては、いずれも可決すべきものと
全会一致
をもって決せられております。
採決
は、両案を一括して行います。
日程
第四は、
逓信委員長
の
報告
に係る
日本放送協会昭和
五十九年度決算でございまして、
委員会
におきましては、是認すべきものと
全会一致
をもって決せられております。
日程
第五は、
地方行政委員長
の
報告
に係る
法律案
でございまして、
委員会
におきましては、可決すべきものと多数をもって決せられております。 以上をもちまして本日の
議事
を終了いたします。その所要時間は約三時間十五分の見込みでございます。
嶋崎均
17
○
委員長
(
嶋崎均
君) ただいまの
事務総長説明
のとおり、本日の本
会議
の
議事
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
嶋崎均
18
○
委員長
(
嶋崎均
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時
休憩
いたします。 午前九時四十四分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕