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坂上委員 これは全く私の推測です。尼崎市の市長というのは革新の市長ですか、何か川崎の市長とか、どうも革新の市長のところへこうやって集中的にやっているというようなうわさもあるのです。これはうわさですから、私の推測ですから、あるいは
前提が間違っているかもしれませんけれ
ども、どうもいろいろの観点から見てみましても、余り純粋に、違反があるんだから違反を取り調べるだけだと言う以上に、今もうあすあす外登法が
改正になろうとしておるとき、その
改正の成就まで、成立まで一斉に調べてしまわなければならぬなんていう理由は、運がよければ刑の廃止になって、その
行為も処罰の対象にならないかもしらぬわけであります。その辺が、法の弾力的運用、こう言われるものだと思っているんですが、少し外登法に関するやり方がせっかちであり、時にはこのような
道具を使ったり、時には一斉に呼び出しをかける。なかなか素直にこのことをまじめに受け取るわけにはいかないんじゃなかろうかと私
たちは思っておるわけでございます。どうぞ、今外登法が問題になっておる事情というものをよく御
理解をいただきまして、捜査の上におきましても慎重な対処をひとつ
期待をいたしておるわけでございます。
さて、そろそろ外登法の問題は終わりにしたいと思っているんでありますが、最後に一言だけ申し上げておきたいと思います。
関西大学の教授で刑事訴訟法の
先生で森井という教授の
先生がおられるわけなんです。「刑事訴訟法の二一八条二項の規定は身柄を拘束されているという大きな法益が侵害されているので、ことさら指紋を採る際、令状を必要としないとした内容。
道具を使うなど物理的侵害を与えることは、違法といえる。警察の話ではけがをしないようにという理由から
道具を使ったらしいが、けがをするような採り方をするのがもともといけないのであって、指紋採取は説得によって行うのが当然。特に、今回の場合のような指紋拒否者に対してこのような
行為をしたことは限度をこえている。」
そしてまた、
新聞社の状況報告なんでありますが、「同署」、尼崎北だと思いますが、「の捜査員の中には、別の署で、指紋を拒否した逮捕者にこの
道具を見せると、素直に押捺に応じたという話を聞いたことがあると話す人もあり、心理的圧力をかけるためには利用されたこともあるようだ。」と評論しておられるわけであります。でありまするから、今私が挙げました数々の問題点、ぜひ
皆様方から御配慮をいただきたいと思っておるわけでございます。
そして、最後でございますが、数日前の
新聞に「登録カード化 全外人に拡大 押なつ拒否は即逮捕
法務省が法
改正へ」、こういう
新聞が出ておるわけであります。私は、これは要綱が決まったんだろうと思いまして、
法務省の方に、こういう
新聞が出ているんだから
改正案の骨子だけでも文書化したのがあったらいただきたい、こう言ったら、何か記者会見とか
新聞社の方の
質問があって答えたのである、こうおっしゃっているわけでありますが、今
法務省は
外国人登録法をどのように固めつつあるのか、この
新聞との
関係においても
お話をいただきたいと思っておるわけであります。
特に、私の問題点は三つあります。今言ったように、登録カード全外人に拡大、捺印拒否即逮捕、それから市区町村長に義務づけられている押捺拒否者の告発実行のことについて、「告発義務を強化する手段を講ずる。」この三点についてどういう方向に御
検討になっているのか、お聞きをしたいと思います。