○経塚委員 一・九%に減ってきている、こういうことなんですが、これはけがをしたとか
現場の
災害性の認定は早いんです。問題は疾病、腰痛、頸腕、この
公務と疾病との因果関係が絡む問題が何年とかかっているんです。しかも、その間の忍耐心というのは大変なものなんですね。それで、しかも何年もかかってあげくの果てはどうなるかというと
公務外という認定が非常に多い、ここが問題なんです。私も去年問題にしたのはこの件を問題にしたんですよ。
現場で腰を抜かしたとかけがをしたとかいうのは、これは当たり前なんです、はっきりしていますから。それで、こういう腰痛、頸腕等の疾病について、特に
職種としては保母、給食婦それから養護学校教
職員等々のいわゆる因果関係について明確に結論を出すようにしなければ三年、五年かかりますよ、こういう
指摘をしたんですよ。
それからもう一つ、体制上の問題なんですよ。全国的に早く処理されてきておりますと言いますが、これは府県によって随分違いがあるんですよ。何で違いが出てきておるかといいますと、その問題は体制上の問題なんですね。これも資料をとって随分こんなに差があるのかなと思ってびっくりしたわけでありますが、例えば基金の専任
職員、基金支部五十七支部の中で専任
職員を置いておりますのは三十五支部でしょう。あとは専任
職員おらぬじゃないですか。全部兼務でしょう。そして、この場合は、午前中も論議されましたように、二年か三年出向して兼務をしておりますとかわるんですよ。経験が蓄積されまへんがな。この専任
職員がおるところも
地方によって随分違いますよ。東京は
職員一人当たり二百四十七件の処理です。ところが、大阪府は四百三十九件の処理なんです。専任
職員の数としては少ないんですよ。名古屋などは専任
職員が多いわけでありますから、七十二件の処理で済むんです。こういうところは早いんです、先ほど言いました極めて複雑困難な問題の処理につきましても。だから、なぜこれは対象をふやさないのか、これが一つの問題点であります。
それからもう一つは、これも去年、これは職権主義じゃなしに申請主義になっているのはどういうことなのかと尋ねたら、公
務員部長お答えになった、
地方公務員の場合は
職種が非常に複雑だ、したがって申請主義によっております、職権主義はとっておりませんと。それが申請主義の
理由なら、なぜ申請書をもっと尊重しないのかと言いたいのであります。長々と申請書を書かして、そして添付書類を次から次へと提出を求めて、そして三年たち、四年たち、五年ほったらかしで、やっと決裁がおりたと思ったら
公務外認定。それで、その
理由は何かと言えば、厚生省設置基準によればというのが
理由の大半なんでしょう。こんなもの、厚生省の設置基準というのは
昭和二十三年につくられたものですがな。戦後の経済が混乱をして、今日ほどでない
状況のもとでつくられた設置基準を基準として、これに該当しておるから労務は過重とは認めないというのが大半の
理由なんでしょう。こんなことは
理由にならぬと思うのですよ。
私はちょっと例を申し上げておきますが、これは吹田市の保母の江口さんという人の例でありますが、申請が五十七年六月、認定が六十一年三月でありますから、これも四年近くかかっておる。それで、あげくの果てに
公務外の認定。
この
経過を見てみますと、五十七年六月三十日に申請が出ました。本人請求はこれよりはるかに早く、五十五年十月に本人請求しておるわけでありますから、本人請求から見ますと実に六年たっておる勘定になるのですね。この間どんな
経過かといいますと、追加資料を出せと言うてきたのが本人請求してから四年目、申請から実に二年六カ月後に初めて基金の方から追加資料を請求してきた。そうしたら、二年六カ月何をしておったんかということになるのですよ。そうして、引き続いて主治医への照会がございましたが、主治医への照会があったのは六十年十月二十三日ですよ。本人請求して実に五年たってから初めて主治医への照会が来たんですよ。これも何しておったんかということになるのですよ。果たして、本人の申請を尊重し、そして本人の申請を尊重する立場からの認定事務作業が進められたかどうか、これは極めて疑問なんですよ。こんなことは改めるべきですよ。あくまでも申請主義をとらせるなら、本人の申請書類というものを、一〇〇%と言わなくても、大方はこれを信用するという立場に立って対処すべきだと私は思います。
時間が参りましたので、最後に
大臣にお尋ねをしておきたいと思うのですが、これは民事訴訟の損害賠償事件と私は性格を異にすると思うのですよ。民事事件上の損害賠償請求事件ならば、加害者、被害者双方対等の立場でどうなんだというやりとりが行われなければならぬと思うのです。しかし、そもそもこの
災害補償に関する法制定をされました
趣旨は、生活権と同時に労働権をどう保障するかという立場から、憲法の精神に基づいてこの
法律が制定されたと思うのです。だから、基本はあくまでも救済ということが目的であり見地でなければならぬと私は思うのですよ。そういう労働権と生活権を保障する、救済の観点に立つならば、まさに
法律どおり速やかに決裁が行われなければなりませんし、
内容としてはあくまでも本人や主治医の申請の
趣旨が十分尊重されなければならぬと思うのですが、その点再びこんなことをお尋ねすることがないように、ひとつ的確、公正、しかも迅速な処理を求めたいと思うのですが、最後に
大臣の所信をお伺いしておきたいと思います。