運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1986-12-11 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年十二月十一日(木曜日) 午前十時六分
開議
出席委員
委員長
堀内
光雄君
理事
稲垣 実男君
理事
戸井田三郎
君
理事
長野 祐也君
理事
丹羽 雄哉君
理事
浜田卓二郎
君
理事
池端 清一君
理事
沼川
洋一
君
理事
田中
慶秋
君 粟屋 敏信君 木村
義雄
君 古賀 誠君
佐藤
静雄君 自見庄三郎君 高橋
一郎
君 戸沢
政方
君
中山
成彬君 野呂 昭彦君
三原
朝彦
君 箕輪 登君
持永
和見
君 河野 正君 永井 孝信君 村山 富市君
井上
和久
君 大橋 敏雄君
貝沼
次郎君 橋本 文彦君
浦井
洋君
田中美智子
君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
斎藤
十朗君
出席政府委員
厚生大臣官房長
北郷 勲夫君
厚生大臣官房審
議官
川崎
幸雄
君
厚生省保健医療
局長 仲村
英一
君
委員外
の
出席者
社会労働委員会
調査室長
石川
正暉
君 ─────────────
委員
の異動 十一月二十七日
辞任
補欠選任
井上
和久
君
遠藤
和良
君 同日
辞任
補欠選任
遠藤
和良
君
井上
和久
君 十二月五日
辞任
補欠選任
寺前 巖君
浦井
洋君 ───────────── 十二月九日
北海道
旧
土人保護法
及び
旭川
市旧
土人保護地処分法
の一部を改正する
法律案
(
戸井田三郎
君外四名
提出
、
衆法
第七号) 同月十日
北海道
旧
土人保護法
及び
旭川
市旧
土人保護地処分法
の一部を改正する
法律案
(
児玉健次
君外二名
提出
、
衆法
第八号) 同月九日
保育制度
の維持、
充実
に関する
請願
(
町村信孝
君
紹介
)(第二一八五号) 同(
砂田重民
君
紹介
)(第二二二九号) 同(
三原朝彦
君
紹介
)(第二二五四号) 同(
青木正久
君
紹介
)(第二二八五号) 同(
石井一
君
紹介
)(第二二八六号) 同(
大野明
君
紹介
)(第二二八七号) 同(
川崎二郎
君
紹介
)(第二二八八号) 同(
田村良平
君
紹介
)(第二二八九号) 同(
谷洋一
君
紹介
)(第二二九〇号) 同(
古屋亨
君
紹介
)(第二二九一号) 同(
松田岩夫
君
紹介
)(第二二九二号) 同(
石破茂
君
紹介
)(第二三一六号) 同(
石渡照久
君
紹介
)(第二三一七号) 同(
今枝敬雄
君
紹介
)(第二三一八号) 同(
小此木彦三郎
君
紹介
)(第二三一九号) 同(
小澤潔
君
紹介
)(第二三二〇号) 同(
大塚雄司
君
紹介
)(第二三二一号) 同(
大原一三
君
紹介
)(第二三二二号) 同(
太田誠一
君
紹介
)(第二三二三号) 同(
奥田幹生
君
紹介
)(第二三二四号) 同(
奥野誠亮
君
紹介
)(第二三二五号) 同(
川端達夫
君
紹介
)(第二三二六号) 同(
北川正恭
君
紹介
)(第二三二七号) 同(
河本敏夫
君
紹介
)(第二三二八号) 同(
佐藤一郎
君
紹介
)(第二三二九号) 同外一件(
谷垣禎一
君
紹介
)(第二三三〇号) 同(
中村正雄
君
紹介
)(第二三三一号) 同(
中山正暉
君
紹介
)(第二三三二号) 同(
永末英一
君
紹介
)(第二三三三号) 同(
野中広務
君
紹介
)(第二三三四号) 同(
平林鴻
三君
紹介
)(第二三三五号) 同(
福田赳夫
君
紹介
)(第二三三六号) 同(
細田吉藏
君
紹介
)(第二三三七号) 同(
松野幸泰
君
紹介
)(第二三三八号) 同(
松本十郎
君
紹介
)(第二三三九号) 同(
宮里松正
君
紹介
)(第二三四〇号) 同(
武藤嘉文
君
紹介
)(第二三四一号) 同(
山下元利
君
紹介
)(第二三四二号) 同(
山本幸雄
君
紹介
)(第二三四三号) あん摩、マッサージ及び指圧を
保健事業
に導入に関する
請願
(
武藤嘉文
君
紹介
)(第二一八六号) 同(
大村襄治
君
紹介
)(第二二五三号) 同(
奥田幹生
君
紹介
)(第二三一四号)
国立療養所秋田病院
の
移譲反対等
に関する
請願
(
川俣健二郎
君
紹介
)(第二一九四号) 同(
川俣健二郎
君
紹介
)(第二二二六号) 同(
川俣健二郎
君
紹介
)(第二二五一号) 同(
川俣健二郎
君
紹介
)(第二二八三号)
保育所制度
の
充実
に関する
請願
(
櫻内義雄
君
紹介
)(第二一九五号) 同(
持永和見
君
紹介
)(第二二五二号) 同外四件(
宮下創平
君
紹介
)(第二二八四号) 同(
麻生太郎
君
紹介
)(第二三〇九号) 同外一件(
太田誠一
君
紹介
)(第二三一〇号) 同外一件(
工藤巌
君
紹介
)(第二三一一号) 同外一件(
椎名素夫
君
紹介
)(第二三一二号) 同(
宮里松正
君
紹介
)(第二三一三号)
国立病院
・
療養所
の縮小再
編成中止等
に関する
請願
(
中島武敏
君
紹介
)(第二二二五号) 同外一件(
田口健二
君
紹介
)(第二二五五号)
国立横浜東病院
と
国立横浜病院
の
統合反対等
に関する
請願外
三件(
大出俊
君
紹介
)(第二二二七号)
国立病院
・
療養所
の
統廃合反対等
に関する
請願
(
野間友一
君
紹介
)(第二二二八号) 静岡県の
国立病院
・
療養所
の
統合反対等
に関する
請願
(
前島秀行
君
紹介
)(第二三一五号) は本
委員会
に付託された。 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
国立病院等
の再
編成
に伴う
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一号) ────◇─────
堀内光雄
1
○
堀内委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
国立病院等
の再
編成
に伴う
特別措置
に関する
法律案
を
議題
とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
斎藤厚生大臣
。 ─────────────
国立病院等
の再
編成
に伴う
特別措置
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ─────────────
斎藤十朗
2
○
斎藤国務大臣
ただいま
議題
となりました
国立病院等
の再
編成
に伴う
特別措置
に関する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
国立病院
・
療養所
は、
昭和
二十年の発足以来、
国民医療
の
確保
に大きな
役割
を果たしてきたところでありますが、近年、
疾病構造
の
変化
、
医学医術
の
進歩等
により
医療内容
はますます
高度化
、多様化してきております。また、この間、他の
公私医療機関
の整備が年々進められ、マクロ的に見れば、我が国の
医療機関
の量的な
確保
はほぼ達成されつつあると言えます。 このような情勢の
変化
を踏まえ、適切かつ効率的な
医療供給体制
の確立が喫緊の課題となっておりますが、
国立病院
・
療養所
については、今後他の
公私医療機関
と連係しつつ
国立医療機関
にふさわしい
役割
を積極的に果たしていくために、
昭和
六十一年度を初年度として今後おおむね十年を目途に、
相当数
の施設の
移譲
または
統合
を行うなど再
編成
を進めていくこととしております。このため、
資産
の
譲渡等
に関する
措置
を
内容
とする
国立病院等
の再
編成
に伴う
特別措置
に関する
法律案
を第百四回
国会
に
提出
したのでありますが、
継続審議
となった後、第百五回
国会
において衆議院の解散に伴い廃案となり、成立を見るに至らなかったものであります。 しかしながら、再
編成
の円滑な実施を図るとともに、再
編成
に伴う
地域医療
の
確保
に資するため、ここに再度この
法律案
を
提案
し、御
審議
を願うこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
国立病院等
の
移譲
に係る
資産
の
譲渡
の
特例
についてであります。国は、
公的医療機関
の
開設者等
が、
国立病院等
の
移譲
を受け、
医療機関
を経営しようとするときは、
当該国立病院等
の
資産
を、
地方公共団体
に対しては無償で、
地方公共団体
以外の者に対しては
時価
からその七割を減額した
価額
で
譲渡
することができることとしております。 第二は、その他の
資産
の
譲渡
の
特例
についてであります。国は、
公的医療機関
の
開設者等
が
国立病院等
の
資産
の
譲渡
を受け、引き続きその者の開設する
医療機関
の用に供しようとするときは、
当該資産
を、
地方公共団体
に対しては
時価
からその五割を減額した
価額
で、
地方公共団体
以外の者に対しては
時価
からその三割五分を減額した
価額
で
譲渡
することができることとしております。 第三に、国の補助についてでありますが、
移譲
を受けて
医療機関
を開設する
公的医療機関
の
開設者等
に対し、国は
当該医療機関
の
運営
に要する費用を補助することができることとしております。 以上のほか、
国立病院等
の
資産
の
譲渡
を受けて開設される
医療機関
の
運営
が円滑に行われるように医師を派遣する等の必要な配慮を行うことなどを規定しております。 なお、この
法律
の
施行期日
につきましては、公布の日としているところであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
堀内光雄
3
○
堀内委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十分散会