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1986-10-31 第107回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十一年十月三十一日(金曜日) 午前九時四十一分
開議
出席委員
委員長
友納
武人君
理事
奥野
誠亮
君
理事
片岡 清一君
理事
小泉純一郎
君
理事
山崎 拓君
理事
伏木 和雄君
理事
岡田 正勝君 石井 一君
上村千一郎
君
榎本
和平
君
小宮山重四郎
君
左藤
恵君 戸塚 進也君
中村正三郎
君
村上誠一郎
君
角屋堅次郎
君 山花 貞夫君 井上 和久君
中村
巖君 野間 友一君
出席国務大臣
自 治 大 臣
葉梨
信行君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長
小笠原臣也君
委員外
の
出席者
自治省行政局選
挙部選挙課長
吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部管理課長
岩崎 忠夫君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 中地 洌君
特別委員会
第二
調査室長
岩田 脩君 ─────────────
委員
の異動 十月三十一日
辞任
補欠選任
額賀福志郎
君
榎本
和平
君 森
喜朗
君
中村正三郎
君 同日
辞任
補欠選任
榎本
和平
君
額賀福志郎
君
中村正三郎
君 森
喜朗
君 ───────────── 十月二十八日
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第一九号) は本
委員会
に付託された。 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第一九号) ────◇─────
友納武人
1
○
友納委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
葉梨自治大臣
。 ─────────────
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
葉梨信行
2
○
葉梨国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。 御承知のように、
都道府県
及び
市区町村
を通じて、全国多数の
地方公共団体
におきましては、
議会
の
議員
または長の
任期
が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、
現行法
によりますと、その
任期満了
前三十日以内にこれらの
地方選挙
が集中して行われることになるのであります。
政府
といたしましては、前例にもかんがみ、これらの
選挙
の円滑な
執行
と
執行経費
の節減を期するとともに、国民の
地方選挙
に対する関心を高める意味において、これらの
選挙
の
期日
を統一する必要があると考えます。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の内容につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
期日
を統一する
選挙
の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に
任期
が満了することが予定されている
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長について、その
任期満了
による
選挙
を三月以降に行う場合、(二)これらの
議会
の
議員
または長について、
任期満了
による
選挙
以外の
選挙
を行うべき
事由
が発生し、三月から五月の間に
選挙
を行うこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に
任期
が満了することが予定されていない
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長について、
選挙
を行うべき
事由
が発生し、三月から五月の間にその
選挙
を行うこととなる場合について、これらの
選挙
の
期日
を統一することといたしております。 第二に、
選挙
の
期日
につきましては、四月中に
任期
が満了するものが最も集中していること、年度末の
地方議会
の会期、
選挙運動期間等
の諸事情を考慮して、
都道府県
及び
指定都市
の
議会
の
議員
及び長の
選挙
についてはこれをまとめまして四月十二日とし、
指定都市
以外の市、
町村
及び特別区の
議会
の
議員
及び長の
選挙
についてはこれをまとめまして四月二十六日とし、いずれの
期日
も、
選挙人
の便宜、
投票所施設
の確保の
必要性等
を配慮して日曜日といたしております。 第三に、この
法律
の
規定
により統一した
期日
に行われる各
選挙
は、
同時選挙
の手続によって行うものとして
選挙管理事務
の
簡素化
を図るとともに、
都道府県
の
選挙
の
候補者
となった者は、
関係地域
において行われる
市区町村
の
選挙
の
候補者
となることができないこととして
重複立候補
による弊害を除くことといたしました。また、
任期満了
による
選挙
について、
後援団体
に関する
寄附等
の
禁止期間
を各
選挙
の
期日
前九十日から
選挙
の
期日
までの
期間
とすることといたしております。 なお、この
法律
の
規定
の適用を受ける
選挙
が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な
規定
を設けることができるものとし、
選挙
の円滑な
執行
を図ることといたした次第であります。 以上、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
友納武人
3
○
友納委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 ─────────────
友納武人
4
○
友納委員長
これより
質疑
に入るのでありますが、別に
質疑
の
申し出
もありませんので、
討論
に入ります。
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出
、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
友納武人
5
○
友納委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
友納武人
6
○
友納委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ───────────── 〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ─────────────
友納武人
7
○
友納委員長
本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十六分散会