○
堀之内委員長 御
異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
─────────────
昭和五十八
年度建設省所管決算概要説明
建設省所管の
昭和五十八
年度歳入
歳出決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計三百六十六億三千九百万円余、道路整備特別会計二兆二千八十五億三千万円余、治水特別会計の治水勘定九千三百一億一千六百万円余、同特別会計の特定他目的ダム建設工事勘定二千七十四億二千八百万円余、都市開発資金融通特別会計四百七十九億六千七百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分六千円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の
支出済歳出額は、一般会計四兆六千三百八十六億六千七百万円余、道路整備特別会計二兆一千九百五十一億四千六百万円余、治水特別会計の治水勘定九千百五十六億四千百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定一千九百四十四億六千三百万円余、都市開発資金融通特別会計四百七十五億七千八百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分五十一億四千三百万円余となっております。
以下、各事業について御
説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第六次治水事業五箇年
計画の第二
年度として、河川、ダム及び砂防の各事業を実施いたしました。
このうち、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十八河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄四十九ダム、補助百三十六ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄四百三十九箇所、補助三千七百四十四箇所の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第三次海岸事業五箇年
計画の第三
年度として、直轄十一海岸、補助九百二十六箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地崩壊対策事業五箇年
計画の初
年度として、二千四十八地区について補助事業を実施いたしました。
次に、災害復旧事業につきましては、直轄では、五十七年災の復旧事業を完了し、五十八年災について復旧事業を実施いたしました。
補助では、五十六年災について復旧事業を完了し、五十七年災及び五十八年災についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第九次道路整備五箇年
計画の初
年度として、一般道路事業及び有料道路事業を実施いたしました。
このうち、一般道路事業では、一般国道及び
地方道の改良二千五百二十六キロメートル、舗装三千二十五キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した
地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市
計画事業につきまして、御
説明申し上げます。
公園事業につきましては、第三次都市公園等整備五箇年
計画の第三
年度として、国営公園十箇所、都市公園二千六百四十二箇所の施設
整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第五次下水道整備五箇年
計画の第三
年度として事業を実施し、管渠(きょ)一千九百三十八キロメートル、終末処理場の施設百八十四万人分を完成いたしました。
市街地再開発事業につきましては、公共団体等施行分として四十八地区、組合等施行分として四十一地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、工場等移転跡地六箇所及び都市施設等用地五十箇所の買取りに対し、資金の貸付けを行いました。
次に
住宅対策事業につきましては、第四期
住宅建設五箇年
計画の第三
年度として、公営
住宅四万七千四百十八戸、改良
住宅四千八十二戸、
住宅金融公庫融資
住宅五十万二千二百八十八戸、
住宅・
都市整備公団
住宅二万一千二百七十二戸のほか、
農地所有者等賃貸
住宅、特定賃貸
住宅等の建設を
推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百八十三箇所の工事を実施し、このうち、三百十二箇所を完成いたしました。
以上が、
昭和五十八
年度における
建設省所管の
決算の
概要であります。
これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監査等を行い万全を期してまいりましたが、
昭和五十八
年度決算検査報告におきまして
指摘を受ける
事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘を受けた
事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和五十八
年度決算建設省についての
検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和五十八
年度建設省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当
事項十四件、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件及び特に掲記を要すると認めた
事項一件であります。
まず、不当
事項について
説明いたします。
検査報告番号一一二号は、公営
住宅建設補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
これは、埼玉県が、既往
年度に国庫補助金の交付を受けて建設した公営
住宅三百四十二戸を建設
大臣の承認を得ることなく無断で除却したうえ、新規に確保した用地に公営
住宅五百九戸等を建設するとして国庫補助金の交付を受け、前述いたしました無断除却の跡地に建設したものでありまして、公営
住宅法関係法令に違背していたという事態であります。
また、
検査報告番号一一三号から一二五号までの十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものでありまして、工事費又は補償費の積算が適切でなかつたり、工事の施工が設計と相違していたり、事業の一部を実施していなかつたりなどしていたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について
説明いたします。
これは、
住宅新築資金等貸付事業における貸付目的を達していない期限前償還金の取扱いに関するものであります。
地方公共団体では、建設省の補助を受け
地域改善対策の一環として
住宅新築資金等貸付事業を実施しております。この事業の貸付目的を達していないため返納された期限前償還金につきまして三十市町村における処理
状況を調査いたしましたところ、この期限前償還金は、国庫補助金としての目的が未達成なものでありますから、新規所要資金の算定に当たつては、当該
年度の貸付
計画額からこれを控除し再度貸付資金として運用すべきであるのに、建設省が定めました「
住宅新築資金等補助金交付要領」において取扱手続きを明確にしていなかつたことなどのために、これを控除しないまま新規所要資金を算定し国庫補助金の交付を受けておりました。
したがいまして、
住宅新築資金等補助金交付要領等において示している新規所要資金の算定方法の取扱手続き等を明確にすべきであると認められましたので、当局の
見解をただしましたところ、建設省では、期限前償還金の取扱手続き等を明確にするとともに、「
住宅新築資金等貸付事業における期限前償還に係る貸付金の適正な取扱いについて」の通達を発し、
昭和五十九年十一月以降の事業に適用するよう処置を講じたものであります。
次に、特に掲記を要すると認めた
事項について
説明いたします。
これは、多目的ダム等建設事業に関するものであります。
多目的ダム等の建設事業は、洪水を調節し利水を図ることを目的としており、緊急かつ
計画的に
推進することが要求されておりますが、他面地元住民の理解を得ることがなかなかに困難な事業でございます。本院ではさきに
昭和五十二
年度決算検査報告におきまして、大滝、川辺川両ダムの建設事業が、準備工事等のため多額の事業費を支出しておりながら、補償交渉等が難航していることもあつて、事業が著しく長期化し、事業効果の発現が大幅に遅延することが憂慮される事態となつておりましたので、特に掲記を要する
事項として掲記したところであります。
今回、五十八
年度に建設中のダム等建設事業の進ちよく
状況を調査いたしました結果、前回
指摘した大滝、川辺川両ダムにつきまして、その後に事業の進展がみられましたが、新たに八ツ場、長島、温井の三ダム及び矢作川河口堰の四事業につきまして、前回の
指摘と同様の事態が見受けられました。すなわちこれらの事業では、地元関係者から建設の同意が得られず、用地調査や測量が行えなかつたり、用地買収、補償交渉が難航したりしているなどのため、実施
計画調査に着手後十箇年以上を
経過し、準備工事や一部家屋の移転等のため多額の事業費を支出しているにもかかわらず、いまだダム等の本体工事着工の見通しも立つていない
状況でありまして、このまま推移いたしますと、事業の効果が今後も長期間にわたつて期待できないこととなり、治水目的の達成に支障をきたすこととなるほか、用水の安定的確保を妨げ、原水単価の高騰を招くなど利水効果に大きな影響を及ぼすおそれがあると認められますことから、特に掲記をいたしたものであります。
なお、以上のほか、
昭和五十七
年度決算検査報告に掲記しましたように、公営
住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化及び
地方公共団体が実施している
住宅新築資金等貸付事業に対する国庫補助金の経理について、それぞれ処置を要求しましたが、これらに対する建設省の処置
状況につきましても掲記いたしました。
以上をもつて
概要の
説明を終わります。
…………………………………
昭和五十八
年度決算住宅金融公庫についての
検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和五十八
年度住宅金融公庫の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項一件であります。
これは、公庫貸付けを受けて購入したマンションの第三者賃貸等の防止に関するものであります。
住宅金融公庫では、貸付業務の一環として、民間業者が分譲するマンションを購入する者に対して団地
住宅購入資金貸付け及びマンション購入資金貸付けの二種類の貸付けを行っておりますが、これらの貸付けは、いずれも公庫から貸付けを受けなければ
住宅の取得ができない者が自ら居住するために
住宅を必要として購入する場合に貸し付けることを要件としております。今回これらの貸付けのうち六千七十九件について調査いたしましたところ、自ら居住するための
住宅という貸付要件に違反して、購入した
住宅を第三者に賃貸したりなどしていて貸付けが不適切と認められる事態が四百五件見受けられました。
したがいまして、
審査体制及び管理体制の整備を図つて第三者賃貸等の防止に努める要があると認められましたので、当局の
見解をただしましたところ、
住宅金融公庫では、不適切な四百五件の貸付けについてすべて繰上償還等の措置を講ずるとともに、
昭和五十九年十一月までに通ちようを発するなどして、
審査体制及び管理体制を整備する処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、
昭和五十七
年度決算検査報告に掲記しましたように、
土地担保中高層建築物貸付けの対象建物の無断用途変更の防止について処置を要求しましたが、これに対する
住宅金融公庫の処置
状況につきましても掲記いたしました。
以上、簡単でございますが
説明を終わります。
…………………………………
昭和五十八
年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫の
昭和五十八
年度の業務の
計画と
実績につきまして、御
説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、
住宅等資金貸付け三兆二千九百六十七億七百万円、関連公共施設等資金貸付け百億円、宅地造成等資金貸付け一千八百二十一億八千八百万円、財形
住宅資金貸付け一千億円、合計三兆五千八百八十八億九千五百万円でありましたが、その後、資金
需要の変動に伴い、貸付契約予定額を
住宅等資金貸付け三兆二千四百八十二億七千九百万円、関連公共施設等資金貸付け三十六億七千二百万円、宅地造成等資金貸付け一千六百四十八億三千三百万円、財形
住宅資金貸付け二百三十三億一千三百万円、合計三兆四千四百億九千七百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の
実績は、
住宅等資金貸付け三兆二千四百八十二億三千七十七万円余、関連公共施設等資金貸付け三十六億七千百四十万円、宅地造成等資金貸付け一千六百四十八億三千三百万円、財形
住宅資金貸付け二百三十三億一千二百九十万円、合計三兆四千四百億四千八百七万円余となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、
昭和五十八
年度貸付契約に係る分一兆七千二百四十六億七千万円、前
年度までの貸付契約に係る分一兆八千三十一億六千五百万円、を合わせた計三兆五千二百七十八億三千五百万円でありましたが、その後、財投追加及び前
年度決算による改定等により、合計三兆五千四百七十八億八千七百七十四万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金三兆六千二百五十二億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金三百五十億円、財形
住宅債券発行による収入三百四億九百五十万円、宅地債券発行による収入三億六千七百三十四万円余、
住宅宅地債券発行による収入百十二億六百万円を合せた計三兆七千二十一億八千二百八十四万円余から借入金償還等一千五百四十二億九千五百十万円余を控除した額をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして
実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、
住宅等資金貸付け三兆三千百六十二億三百五十八万円余、関連公共施設等資金貸付け三十六億六千九百四十万円、宅地造成等資金貸付け一千七百億一千八百四十二万円、財形
住宅資金貸付け百八十三億九千九百九十四万円、合計三兆五千八十二億九千百三十四万円余となったのでございます。この
実績は、前
年度に比べますと、八百四十四億八千五百二十五万円余、率にいたしまして、二・四パーセント減となっております。
また、
年度間に回収いたした額は、九千七百九十九億六千八百九十一万円余でありまして、前
年度に比べますと、一千七百五十二億二千二百五万円余、率にいたしまして、二十一・八パーセント増となったのでございます。
この結果、
年度末貸付残高は、二十一兆十億七千五百六十七万円余となりまして、前
年度末に比較いたしますと、二兆五千三百億四千八百九万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞
状況につきましては、
昭和五十八
年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上
経過した元金延滞額は、百三十二億八千五十八万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、八十三億五千百六十九万円余でございました。
次に
住宅融資保険業務につきましては、
昭和五十八
年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千六百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千三百四十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、八百六十億八千八百十四万円でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額一兆三千七百八十九億六千九百三万円余に対し、一兆三千六百七十九億五千三百二十六万円余となりました。支出済額は、支出予算額一兆四千七百四十億二千六百八十五万円余に対し、一兆四千二百八十七億二千百六十七万円余となり、収入より支出が、六百七億六千八百四十万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益一兆五千八百五十億八百八十五万円余、総損失一兆五千七百五十億八千九百六十万円余となり、差し引き九十九億一千九百二十四万円余の利益金を生じましたが、これは
住宅資金融通事業に係る利益金九十三億二千二百五十四万円余、
住宅融資保険特別勘定の利益金五億九千六百七十万円余によるものであります。
このうち、
住宅資金融通事業に係る利益金は、全額を同事業に係る繰越損失金九十三億二千二百五十四万円余の補てんに充てることとし、
住宅融資保険特別勘定の利益金は、
住宅金融公庫法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
なお、
昭和五十八
年度において、
住宅金融公庫法附則第八項の規定により特別損失として整理した額は七百七十八億円でございます。
以上をもちまして、
昭和五十八
年度の業務概況の御
説明を終わらせていただきます。
─────────────
昭和五十九
年度建設省所管決算概要説明
建設省所管の
昭和五十九
年度歳入
歳出決算につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計百八十三億一千万円余、道路整備特別会計二兆二千二百二十八億四千六百万円余、治水特別会計の治水勘定九千二百五億六千八百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六十三億三千六百万円余、都市開発資金融通特別会計四百七十四億六千五百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の
支出済歳出額は、一般会計四兆五千五百三十六億九千六百万円余、道路整備特別会計二兆二千百二十四億九千百万円余、治水特別会計の治水勘定九千七十八億三百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定一千九百七十四億六千九百万円余、都市開発資金融通特別会計四百七十四億二千九百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分八十六億九千百万円余、となっております。
以下、各事業について御
説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第六次治水事業五箇年
計画の第三
年度として、河川、ダム及び砂防の各事業を実施いたしました。
このうち、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十九河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十ダム、補助百三十七ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄四百四十二箇所、補助三千七百四十四箇所の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第三次海岸事業五箇年
計画の第四
年度として、直轄十一海岸、補助九百七箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地崩壊対策事業五箇年
計画の第二
年度として、二千百三十六地区について補助事業を実施いたしました。
次に、災害復旧事業につきましては、直轄では、五十八年災の復旧事業を完了し、五十九年災について復旧事業を実施いたしました。
補助では、五十七年災について復旧事業を完了し、五十八年災及び五十九年災についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第九次道路整備五箇年
計画の第二
年度として、一般道路事業及び有料道路事業を実施いたしました。
このうち、一般道路事業では、一般国道及び
地方道の改良二千四百十一キロメートル、舗装二千八百七十七キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した
地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市
計画事業につきまして、御
説明申し上げます。
公園事業につきましては、第三次都市公園等整備五箇年
計画の第四
年度として、国営公園十二箇所、都市公園二千五百九十七箇所の施設
整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第五次下水道整備五箇年
計画の第四
年度として事業を実施し、管渠(きょ)一千九百三十三キロメートル、終末処理場の施設百四十一万人分を完成いたしました。
市街地再開発事業につきましては、公共団体等施行分として五十五地区、組合等施行分として五十一地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、工場等移転跡地五箇所及び都市施設等用地四十七箇所の買取りに対し、資金の貸付けを行いました。
次に、
住宅対策事業につきましては、第四期
住宅建設五箇年
計画の第四
年度として、公営
住宅四万三千四百七戸、改良
住宅三千八百八十戸、
住宅金融公庫融資
住宅四十八万八千七百三十四戸、
住宅・
都市整備公団
住宅二万百七十七戸のほか、
農地所有者等賃貸
住宅、特定賃貸
住宅等の建設を
推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百六十箇所の工事を実施し、このうち、二百八十箇所を完成いたしました。
以上が、
昭和五十九
年度における
建設省所管の
決算の
概要であります。
これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、
昭和五十九
年度決算検査報告におきまして
指摘を受ける
事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘を受けた
事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御
審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和五十九
年度決算建設省についての
検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和五十九
年度建設省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた
事項十件、
意見を表示し又は処置を要求した
事項一件及び特に掲記を要すると認めた
事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた
事項について
説明いたします。
検査報告番号一〇八号は、空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約額が割高になつたものであります。
これは、通商産業省総合庁舎の第三期第四回空気調和設備工事として自動制御設備等を設置する工事の施行に当たり、建設本省において予定価格を積算する際に、自動制御機器等を取り付ける計装工事の費用に、別途積算していた機器材料費を重複して積算したため工事費が過大となり、積算過小となつている工事費を考慮しても、契約額が約七千七百万円割高になつていたというものであります。
また、
検査報告番号一〇九号から一一七号までの九件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものでありまして、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかつたり、工事の施工が設計と相違していたりしていたものであります。
次に、
意見を表示し又は処置を要求した
事項について
説明いたします。
これは、公営
住宅の管理に関するものであります。
公営
住宅は、
住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として建設されていることから、公営
住宅法において、収入超過者は公営
住宅を明け渡すように努めなければならないこと、事業主体である都道府県及び市町村村の長は高額所得者に対して公営
住宅の明渡しを請求することができることなどが規定されておりますが、
住宅の明渡しについて事業主体で積極的な対応策を執つていないことなどのため、収入超過者や高額所得者が多数入居したままとなつている事態がございまして、公営
住宅の制度の趣旨に沿わない事態と認められました。
したがいまして、建設省におきまして、公営
住宅の管理運営に制度の趣旨が十分実現されるよう周知徹底するとともに、各事業主体に対しても指導監督を強化し、制度の適切な運営を図るよう
意見を表示したものであります。
次に、特に掲記を要すると認めた
事項について
説明いたします。
これは、都市施設等の整備事業の実施に関するものであります。
都道府県及び市町村等では、建設省の補助を受けて、都市
計画区域における都市の健全な
発展と秩序ある整備を図るため、都市施設等の整備事業、すなわち、街路、下水道のうち都市下水路及び
土地区画整理の各事業を施行しておりますが、これらの事業のうちには、地元住民等が環境問題を理由として事業に反対していたり、取得を要する用地に関して買収価額等について地権者等の同意が得られなかつたりなどしているため、事業が休止していて再開の見通しが立つていないものや、数次にわたり延伸を重ねた現在の事業施行期間内においても、なお完了する見通しが立つていないものが見受けられました。このような事態がこのまま推移しますと、事業が長期化することにより、物価上昇等により事業費が増こうするばかりでなく、投下した多額の事業費がその所期の効果を発現しない状態が継続することとなり、事業の意図する交通
需要への対応、雨水による市街地の浸水防止及び
土地利用の促進が阻害されて、都市の健全な
発展と秩序ある整備が達成されないことになると認められますことから、特に掲記したものであります。
以上をもつて
概要の
説明を終わります。
…………………………………
昭和五十九
年度決算住宅金融公庫についての
検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和五十九
年度住宅金融公庫の
決算につきまして
検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた
事項はございません。
…………………………………
昭和五十九
年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫の
昭和五十九
年度の業務の
計画と
実績につきまして、御
説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、
住宅等資金貸付け三兆二千二百三十四億九千四百万円、関連公共施設等資金貸付け百億円、宅地造成等資金貸付け一千八百五十一億四千六百万円、財形
住宅資金貸付け一千億円、合計三兆五千百八十六億四千万円でありましたが、その後、資金
需要の変動に伴い、貸付契約予定額を
住宅等資金貸付け三兆二千二百三十四億九千四百万円、関連公共施設等資金貸付け十八億三千万円、宅地造成等資金貸付け一千三百十九億六千六百万円、財形
住宅資金貸付け二百六十八億二千八百万円、合計三兆三千八百四十一億一千八百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の
実績は、
住宅等資金貸付け三兆二千二百三十一億二千七百二十五万円、関連公共施設等資金貸付け十八億二千六百八十万円、宅地造成等資金貸付け一千三百十八億三千六百二十万円、財形
住宅資金貸付け二百六十七億四千二百三十万円、合計三兆三千八百三十五億三千二百五十五万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、
昭和五十九
年度貸付契約に係る分一兆六千九百九億四千七百万円、前
年度までの貸付契約に係る分一兆七千八百三十四億円、を合わせた計三兆四千七百四十三億四千七百万円でありましたが、その後、前
年度決算による改定等により、合計三兆四千六百二十二億五千五百四十七万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金三兆四千二百九十六億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金三百億円、財形
住宅債券発行による収入三百四十九億一千百二十五万円、
住宅宅地債券発行による収入百九十八億三千六百万円を合せた計三兆五千百四十三億四千七百二十五万円から借入金償還等五百二十億九千百七十七万円余を控除した額をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして
実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、
住宅等資金貸付け三兆二千二百六十四億九千二百七十四万円余、関連公共施設等資金貸付け二十五億四千百十万円、宅地造成等資金貸付け一千四百二十二億七千四百六十万円、財形
住宅資金貸付け二百四十五億四千八十万円、合計三兆三千九百五十八億四千九百二十四万円余となったのでございます。この
実績は、前
年度に比べますと、一千百二十四億四千二百十万円余、率にいたしまして、三・二パーセント減となっております。
また、
年度間に回収いたした額は、一兆二千百九十八億九千六百八十七万円余でありまして、前
年度に比べますと、二千三百九十九億二千七百九十六万円余、率にいたしまして、二十四・五パーセント増となったのでございます。
この結果、
年度末貸付残高は、二十三兆一千七百九十一億五千二百七十万円余となりまして、前
年度末に比較いたしますと、二兆一千七百八十億七千七百二万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞
状況につきましては、
昭和五十九
年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上
経過した元金延滞額は、二百六億二千百七十二万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百四十三億四千八百七十九万円余でございました。
次に
住宅融資保険業務につきましては、
昭和五十九
年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千六百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千三百四十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、七百三億一千二百四十万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額一兆五千二百九十七億六千七百十四万円余に対し、一兆五千百十七億四百四十七万円余となりました。支出済額は、支出予算額一兆六千六百十一億五千五百二十二万円余に対し、一兆六千二百七十八億六千六百七十二万円余となり、収入より支出が、一千百六十一億六千二百二十五万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益一兆七千九百八十一億一千六百三十二万円余、総損失一兆七千九百七十四億九千二百八十七万円余となり、差し引き六億二千三百四十五万円余の利益金を生じましたが、これは
住宅融資保険特別勘定の利益金によるものであります。
この
住宅融資保険特別勘定の利益金は、
住宅金融公庫法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
なお、
昭和五十九
年度において、
住宅金融公庫法附則第八項の規定により特別損失として整理した額は一千四十五億円でございます。
以上をもちまして、
昭和五十九
年度の業務概況の御
説明を終わらせていただきます。
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