○
堀之内委員長 御
異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
─────────────
昭和五十八
年度労働省所管一般会計及び特別会計
決算説明
労働省所管の
昭和五十八
年度決算について、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額は、五千四百三十三億六千六百十五万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額四千九百三十五億三千六百九十八万円余、予備費
使用額四百九十八億二千九百十七万円余となつております。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額五千三百九十五億七百一万円余、
不用額三十八億五千九百十三万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策
事業費等であります。
これらの
経費は、「雇用保険法」に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び「緊急失業対策法」に基づき
実施した失業対策
事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策
事業の主な実績は、
事業主体数五百九十八箇所、
事業数二千百九十九、失業者の吸収人員一日平均五万三千人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、職業転換対策
事業費等であります。
つぎに、特別会計の
決算について申し上げます。
まず、労働保険特別会計について申し上げます。
この会計は、「労働保険特別会計法」に基づいて
昭和四十七
年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入
予算額一兆五千七百六十一億九千八百九十二万円余に対しまして、収納済歳入額一兆四千七百九十六億六千六百三十一万円余でありまして、差引き九百六十五億三千二百六十万円余の減となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より少なかつたこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆五千七百六十三億四千六百六十三万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆五千七百六十一億九千八百九十二万円余、前
年度繰越額一億四千七百七十一万円であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額九千三億四千四百九十四万円余、翌
年度繰越額二億二千八百十五万円余、
不用額六千七百五十七億七千三百五十二万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「労働者災害補償保険法」に基づく保険給付に必要な
経費及び労働福祉
事業に必要な
経費等であります。
この
事業の実績の
概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百四十二万四千件余、支払金額は、六千五百三十九億七千三百四十二万円余となつております。
なお、
不用額の主なものは、支払備金等に充てる
経費であります。
つぎに、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額一兆八千三百六十四億五千八百六十八万円余に対しまして、収納済歳入額一兆六千六百五十四億六千百五十七万円余でありまして、差引き一千七百九億九千七百十一万円余の減となつております。
これは、予備費を
使用することが少なかつたこと等により積立金からの受入れが少なかつたこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆八千三百六十八億一千三百十四万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆八千三百六十四億五千八百六十八万円余、前
年度繰越額三億五千四百四十六万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆五千八百七十五億六千百五十五万円余、翌
年度繰越額二億七千八百五十二万円余、
不用額二千四百八十九億七千三百六万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「雇用保険法」に基づく失業給付に必要な
経費及び雇用安定
事業等四
事業に必要な
経費等であります。
この
事業の実績の
概要について申し上げます。
失業給付のうち、
一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、
一般求職者給付八十五万六千人余、日雇労働求職者給付十万六千人余、また、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、短期雇用特例求職者給付七十万八千人余、就職促進給付五万一千人余でありまして、支給金額は、
一般求職者給付一兆一千百三十二億五千四百九十二万円余、日雇労働求職者給付三百二十三億六千六百三十一万円余、短期雇用特例求職者給付一千四百五十六億三千六百九十万円余、就職促進給付六十七億九百四十二万円余となつております。
また、雇用安定
事業等四
事業に係る支出実績は、
支出済歳出額二千三百二十二億三千八百二十七万円余となつております。
なお、
不用額の主なものは、雇用安定等
事業費等であります。
つぎに、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額二兆三千四百六十三億四千七百七十二万円余に対しまして、収納済歳入額二兆二千二百二十四億六千二十六万円余でありまして、差引き一千二百三十八億八千七百四十六万円余の減となつております。
これは、労災保険の有期
事業に係る保険料収入が予定より少なかつたこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額及び
歳出予算額とも二兆三千四百六十三億四千七百七十二万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額二兆二千二百十七億三千八百二十七万円余、
不用額一千二百四十六億九百四十四万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な
経費であります。
この
事業の実績の
概要について申し上げますと、労災保険適用
事業場数百九十九万三千余、労災保険適用労働者数三千四百五十一万人余、雇用保険適用
事業場数百四十一万四千余、
一般雇用保険適用労働者数二千六百三十七万人余、日雇雇用保険適用労働者数十五万人余となつております。
なお、
不用額の主なものは、他勘定へ繰入れに必要な
経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭
地域開発雇用対策費の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも百八十四億四千九百四十四万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額百七十九億一千八百四十六万円余、
不用額五億三千九十八万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策
事業に必要な
経費及び産炭
地域開発就労
事業に必要な
経費であります。
これらの
事業の実績の
概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策
事業につきましては、
事業主体数三十九箇所、
事業数百六十七、就労人員延四十八万四千人余となつております。
つぎに、産炭
地域開発就労
事業につきましては、
事業主体数四十六箇所、
事業数百九十六、就労人員延六十九万二千人余となつております。
なお、
不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費であります。
以上が
労働省所管に属する
昭和五十八
年度一般会計及び特別会計の
決算の
概要であります。
なお、
昭和五十八
年度の
決算検査報告において掲記されております
事項につきましては、
会計検査院の御
指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの
指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御
指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、
労働省所管に属する
一般会計及び特別会計の
決算の
説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和五十八
年度決算労働省についての
検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和五十八
年度労働省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当
事項九件であります。
検査報告番号一〇三号は、身体障害者職業訓練校の運営委託に当たり、委託費の精算が適切でなかつたため、支払額が過大になつたものであります。
この委託契約は、身体障害者に対し職業訓練を
実施するために労働省が設置している広島身体障害者職業訓練校の運営を広島県に委託し、本件業務を
実施するために必要な
人件費及び
事業費を委託費として交付しているものでありますが、委託費を精算するに当たり、精算の対象となる金額を過大に計上して委託費を精算していたものであります。
また、
検査報告番号一〇四号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があつたものであります。
これは、
事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があつたものであります。
また、
検査報告番号一〇五号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかつたものでありまして、失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、引き続き失業給付金のうちの基本手当を支給しており、給付の適正を欠いたものであります。
また、
検査報告番号一〇六号は、雇用保険の
特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかつたものであります。
この助成金は、高年齢者等
特定求職者の雇用機会の増大を図るため、
特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した
事業主に対して、その
特定求職者に支払つた賃金の一部を助成するものでありますが、
事業主が既に雇用していたりしているなど支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
また、
検査報告番号一〇七号は、雇用保険の定年延長奨励金の支給が適正でなかつたものであります。
この奨励金は、定年の引上げによる高年齢者の雇用の延長の促進を図るため、定年の引上げを行つた
事業主に対して支給するものでありますが、実際はこの定年の引上げを行つていなかつたりしているなど支給要件を欠いておりましたのに奨励金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
また、
検査報告番号一〇八号から一一一号までの四件は、職業訓練関係
補助金の経理が不当と認められるものであります。
この
補助金は、職業訓練法の規定に基づいて都道府県知事が、離転職者等を対象として職業に必要な技能を習得させるために行う職業訓練を
実施した場合に、その都道府県に対してこれらに要する費用を
補助するものでありますが、
補助の対象とは認められないものを
事業費に含めていたり、実支出済額を上回る額で精算していたりして
事業費を過大に精算していたものであります。
なお、以上のほか、
昭和五十七
年度決算検査報告に掲記しましたように、福祉
施設の設置及び
管理運営について意見を表示しましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもつて
概要の
説明を終わります。
─────────────
昭和五十九
年度労働省所管一般会計及び特別会計
決算説明
労働省所管の
昭和五十九
年度決算について、その
概要を御
説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額は、五千十七億五千五百六十七万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額五千十億六千四百九十九万円余、予備費
使用額六億九千六十七万円余となっております。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額五千三億四千七百六十五万円余、
不用額十四億八百一万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策
事業費等であります。
これらの
経費は、「雇用保険法」に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び「緊急失業対策法」に基づき
実施した失業対策
事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策
事業の主な実績は、
事業主体数五百九十五箇所、
事業数二千九十三、失業者の吸収人員一日平均四万六千人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、職業転換対策
事業費等であります。
つぎに、特別会計の
決算について申し上げます。
まず、労働保険特別会計について申し上げます。
この会計は、「労働保険特別会計法」に基づき
昭和四十七
年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入
予算額一兆六千二百七十九億六千七十九万円余に対しまして、収納済歳入額一兆五千三百九十八億二千三百六十八万円余でありまして、差引き八百八十一億三千七百十一万円余の減となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆六千二百八十一億八千八百九十五万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆六千二百七十九億六千七十九万円余、前
年度繰越額二億二千八百十五万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額九千四百八十六億三千六百八十七万円余、
不用額六千七百九十五億五千二百八万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「労働者災害補償保険法」に基づく保険給付に必要な
経費及び労働福祉
事業に必要な
経費等であります。
この
事業の実績の
概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百四十八万七千件余、支払金額は、六千八百十九億五千四百七十六万円余となっております。
なお、
不用額の主なものは、支払備金等に充てる
経費であります。
つぎに、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額一兆九千六百六十六億八千五十七万円余に対しまして、収納済歳入額一兆六千六百六十一億三千五百八十三万円余でありまして、差引き三千五億四千四百七十四万円余の減となっております。
これは、予備費を
使用しなかったこと等により積立金からの受入れが少なかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆九千六百六十九億五千九百十万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆九千六百六十六億八千五十七万円余、前
年度繰越額二億七千八百五十二万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆六千二百七十八億九千四十二万円余、翌
年度繰越額七千五百六十三万円余、
不用額三千三百八十九億九千三百四万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「雇用保険法」に基づく失業給付に必要な
経費及び雇用安定
事業等四
事業に必要な
経費等であります。
この
事業の実績の
概要について申し上げます。
失業給付のうち、
一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、
一般求職者給付八十万六千人余、日雇労働求職者給付十万九千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付二万九千人余、短期雇用特例求職者給付六十八万四千人余、就職促進給付十四万一千人余でありまして、支給金額は、
一般求職者給付一兆一千八十六億二千三百九十九万円余、高年齢求職者給付百二十三億二千八十万円余、短期雇用特例求職者給付一千四百八十七億七千五百十九万円余、日雇労働求職者給付四百三十七億三千百五万円余、就職促進給付三百五十一億八千八百六万円余となっております。
また、雇用安定
事業等四
事業に係る支出実績は、
支出済歳出額二千百六十億二千九百八十二万円余となっております。
なお、
不用額の主なものは、雇用安定等
事業費等であります。
つぎに、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額二兆四千二百十六億五千九百四十六万円余に対しまして、収納済歳入額二兆三千百六十九億五百八十三万円余でありまして、差引き一千四十七億五千三百六十二万円余の減となっております。
これは、労災保険の有期
事業に係る保険料収入が予定より少なかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額及び
歳出予算額とも二兆四千二百十六億五千九百四十六万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額二兆三千百五十七億二千三百六十九万円余、
不用額一千五十九億三千五百七十六万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な
経費であります。
この
事業の実績の
概要について申し上げますと、労災保険適用
事業場数二百三万五千余、労災保険適用労働者数三千五百十九万人余、雇用保険適用
事業場数百四十四万五千余、
一般雇用保険適用労働者数二千六百八十二万人余、日雇雇用保険適用労働者数十五万人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、他勘定への繰入れに必要な
経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭
地域開発雇用対策費の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも百八十一億六千八百七十八万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額百八十億二千七百五十九万円余、
不用額一億四千百十八万円余で
決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策
事業に必要な
経費及び産炭
地域開発就労
事業に必要な
経費であります。
これらの
事業の実績の
概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策
事業につきましては、
事業主体数三十八箇所、
事業数百五十六、就労人員延四十三万六千人余となっております。
つぎに、産炭
地域開発就労
事業につきましては、
事業主体数四十七箇所、
事業数百九十八、就労人員延六十八万五千人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費であります。
以上が
労働省所管に属する
昭和五十九
年度一般会計及び特別会計の
決算の
概要であります。
なお、
昭和五十九
年度の
決算検査報告において掲記されております
事項につきましては、
会計検査院の御
指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの
指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御
指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、
労働省所管に属する
一般会計及び特別会計の
決算の
説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和五十九
年度決算労働省についての
検査の
概要に関する
主管局長の
説明
会計検査院
昭和五十九
年度労働省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項五件であります。
検査報告番号一〇三号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があつたものであります。これは、
事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があつたものであります。
検査報告番号一〇四号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものでありまして、失業給付金の受給者が再就職しておりますのに失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして給付の適正を欠いたものであります。
検査報告番号一〇五号は、雇用保険の
特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかつたものであります。この助成金は、高年齢者等
特定求職者の雇用機会の増大を図るため、
特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した
事業主に対して、その
特定求職者に支払つた賃金の一部を助成するものでありますが、
事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一〇六号は、雇用保険の定年延長奨励金の支給が適正でなかつたものであります。この奨励金は、定年の引上げによる高年齢者の雇用の延長の促進を図るため、定年の引上げを行つた
事業主に対して支給するものでありますが、実在していない者を対象被保険者として申請したりしているなど支給要件を欠いておりましたのに奨励金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一〇七号は、
職員の不正行為による損害を生じたものであります。これは、加世田、鹿児島両公共職業安定所及び鹿児島県民生労働部職業安定課で職業相談、失業の認定等の事務に従事していた労働事務官が、架空の労働者名を
使用し、関係書類を偽造するなどして失業給付金の支給を請求し、これを領得していたものであります。
以上、簡単でございますが
説明を終わります。
─────────────