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会計検査院長(大久保孟君)
昭和五十九
年度決算検査報告につきまして、その
概要を御
説明いたします。
会計検査院は、六十年十月十五日、内閣から
昭和五十九
年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十九
年度決算検査報告とともに、六十年十二月十二日、内閣に回付いたしました。
昭和五十九
年度の
一般会計決算額は、
歳入五十二兆千八百三十三億八千四百七十七万余円、
歳出五十一兆四千八百六億二千二百七十一万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において五千三百四億八千十九万余円、
歳出において八千四百五十三億千五百六十万余円の
増加になっており、各
特別会計の
決算額の
合計額は、
歳入百二十八兆七千八百八十三億四百八十八万余円、
歳出百十五兆五千六百八十八億六千六百七十九万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において九兆五千九百七十七億六千五百三十万余円、
歳出において九兆二千九百二十二億三千六百三十九万余円の
増加になっております。
また、
国税収納金整理資金は、
収納済み額三十五兆六千五百七十六億九千四百七十六万余円、
歳入組み入れ額三十四兆六千五百五億八千三十八万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十九
年度の
決算額は、
収入二十五兆千六百九億六千五百三万余円、
支出二十四兆九千六百三億百二十二万余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において五千七百六十六億千八十一万余円、
支出において七千七十二億四千三百七十六万余円の
増加になっております。
昭和五十九
年度の
歳入、
歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、
計算書二十四万千余冊及び証拠書類六千五百九十万三千余枚について行い、また、実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等四万千余カ所のうち、その九・〇%に当たる三千七百余カ所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して千百余事項の質問を発しております。
このようにして検査いたしました結果、
検査報告に掲記した法律、政令もしくは
予算に違反し、または不当と認めた事項等について、その
概要を
説明いたします。
まず、法律、政令もしくは
予算に違反し、または不当と認めた事項について申し上げます。
法律、政令もしくは
予算に違反し、または不当と認めた事項として
検査報告に掲記いたしましたものは
合計百四十八件であります。
このうち、
収入に関するものは四件、二十三億千三百四十八万余円でありまして、その
内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十二億千十四万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、十一億三百三十三万余円、また、
支出に関するものは百十七件、二十二億三千五百五万余円でありまして、その
内訳は、工事に関するものとして、
予定価格の積算が適切でなかったため契約額が割高になったもの、監督、検査が適切でなかったため設計と相違して施工したものが二件、一億二千百三十二万余円、役務に関するものとして、
予定価格の積算が適切でなかったため
支払い額が過大になったものが一件、三千六百三十万円、保険に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが五件、三億千二十七万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び
経理が適切でなかったものが八十四件、十一億五千九百七十三万余円、貸付金に関するものとして、貸付金の
経理が適切でなかったものが二十三件、五億五千六百三十七万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが二件、五千百三万余円であります。
以上の
収入、
支出に関するもののほか、郵便貯金の預入金、簡易生命保険の保険料等や、土地の売却について、職員の不正行為による損害を生じたものが二十七件、二億八千九百四十万余円ありまして、これらの
合計は、百四十八件、四十八億三千七百九十三万余円となっております。これを前
年度の百五十七件、八十三億八千四百八十万余円と比べますと、件数において九件の
減少、
金額において三十五億四千六百八十七万余円の
減少となっております。
次に、意見を表示し、または処置を要求した事項について
説明いたします。
六十年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは四件、また、同法第三十六条の
規定により意見を表示いたしましたものは四件、改善の処置を要求いたしましたものは四件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の厚生年金及び国民年金の支給の適正化に関するもの、農林水産省の繁殖雌牛導入事業の実施に関するもの、郵政省の簡易生命保険の積立金の長期貸し付けに関するもの、住宅・都市整備公団の事業完了後長期間保有している造成宅地の処分に関するものであります。
また、
会計検査院法第三十六条の
規定により意見を表示いたしましたものは、文部省の国立大学における授業料免除の取り扱いに関するもの、農林水産省の農用地開発事業によって造成された農地の利用に関するもの、建設省の公営住宅の管理に関するもの、水資源開発公団の琵琶湖開発事業における旅客船に対する補償の
処理に関するものであり、
会計検査院法第三十六条の
規定により改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の資産保有者に対する生活保護に関するもの、農林水産省の農業者年金事業における経営移譲年金の支給に関するもの、農業機械作業広域調整促進事業の
運営に関するもの、
日本電信電話公社の委託公衆電話の設置及び管理に関するものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について
説明いたします。
これは、検査の過程におきまして、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により意見を表示し、または処置を要求すべく質問を発遣するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の
指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記いたしましたものは十八件であります。
すなわち、厚生省の医療費の患者負担分の減免に関するもの、農林水産省の農業近代化
資金利子補給補助金の交付に関するもの、自主流通米の概算買い入れ代金に係る受益相当分に関するもの、運輸省の地下高速鉄道建設工事で
不用となった土地の補助金算定上の取り扱いに関するもの、自動車損害賠償責任再保険事業に関する統計表の作成に関するもの、郵政省の搬送機械設備の保守業務における保守費の積算に関するもの、
日本国有鉄道の貨幣輸送における運賃の貴重品割り増しに関するもの、車両燃料等の補給作業費の積算に関するもの、工業用水供給契約の基本
使用水量に関するもの、シリコーン・コンパウンド塗布工事の施行方法に関するもの、
日本電信電話公社の度数計フィルム読み取り装置の運用の効率化に関するもの、沖縄振興開発金融公庫の農林漁業
資金の管理、回収に係る事務
処理に関するもの、日本道路公団のトンネル内の監視員通路に設置するハンドレールの工事費の積算に関するもの、首都高速道路公団の極太径異形棒鋼の加工組み立て費の積算に関するもの、借家人に対する補償額の算定方法に関するもの、阪神高速道路公団の借家人に対する補償額の算定方法に関するもの、本州四国連絡橋公団の完成図作成の仕様に関するもの、社会福祉・医療事業団の福祉貸付
資金の交付時期に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた事項について
説明いたします。
これは、事業効果または
事業運営等の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、
昭和五十九
年度決算検査報告には、次の二件を掲げております。すなわち、建設省の都市施設等の整備事業の実施に関するもの、
日本国有鉄道の東北
新幹線建設に伴い取得した都市施設用地に関するものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して、適正な会計
経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
引き続きまして、
昭和五十九
年度国有財産検査報告につきまして、その
概要を
説明いたします。
会計検査院は、六十年十月十五日、内閣から
昭和五十九
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十九
年度国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十九
年度国有財産検査報告とともに、六十年十二月十二日、内閣に回付いたしました。
五十八
年度末の
国有財産現在額は、四十兆二千八百四十七億四千三百五十万余円でありましたが、五十九
年度中の増が三兆千八百四十二億八千七百三十四万余円、同
年度中の減が八千九百二十五億五千二百七十六万余円ありましたので、
差し引き五十九
年度末の現在額は四十二兆五千七百六十四億七千八百八万余円になり、前
年度に比べますと、二兆二千九百十七億三千四百五十八万余円の
増加になっております。
また、
国有財産の
無償貸付状況につきましては、五十八
年度末には、六千三百五十一億千百四十六万余円でありましたが、五十九
年度中の増が千七十八億七千百五十九万余円、同
年度中の減が九百七億三千百二十七万余円ありましたので、
差し引き百七十一億四千三十一万余円の
増加を見まして、五十九
年度末の
無償貸付財産の
総額は六千五百二十二億五千百七十七万余円になっております。
検査の結果、
昭和五十九
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十九
年度国有財産無償貸付状況総
計算書に掲記されている
国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十九
年度決算検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた事項といたしましては、建設省の空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約額が割高になったものの一件であり、また、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしましては、郵政省の小包集中局等の搬送機械設備の保守業務における保守費の積算を業務の実態に適合するよう改善させたものの一件でございます。
以上をもって
概要の
説明を終わります。