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政府委員(
渡辺尚君)
大臣が御
答弁されましたので私、建築基準法によって容積緩和をしたらどうかという御
指摘の点だけについて御説明いたしたいと思います。
もう申すまでもなく、土地の有効利用を図らなきゃいかぬということは、これは重要な課題であるという認識はもちろん持っております。ところで、容積率といいますのは、例えば商業
地域でございますと四〇〇%から一〇〇〇%、あるいは第一種住居専用
地域でございますと五〇%から二〇〇%、これはすべての用途
地域について決まっておるわけですが、そういう幅を持って決めているのが建築基準法でございます。それで、それを
現実にはそれぞれの具体の
地域の公共施設の
状況でありますとか、土地利用の実態でありますとか、そういうものを見て
都市計画で指定していくということになるわけでございます。
現状を見ますと、実際に指定された容積率とそれから実際に使われている容積率、この間にはかなりの余裕があるということが実際でございます。
数字はなかなかこの解釈は難しいわけでございますけれ
ども、端的な
数字を申し上げますと、東京都の二十三区で言いますと、これはマクロの話でございますけれ
ども、実際に使われているのは実際に
都市計画によって指定されている容積率の三八%ということでございます。
さはさりながら、やはり土地の有効利用ということを進めていかなきゃならぬということでございますので、我々といたしましては例えば東京なんかの場合に、道路が狭いとか、オープンスペースがないとか、公共施設の
状況が悪いわけでございます。そこで、そういったオープンスペースの確保でありますとか、高度利用に資する良好なプロジェクトにつきましては、個別に容積率を緩和するという特例措置をいろいろ持っております。例えば五十八年につくりました
住宅関係の総合設計制度、この場合には最高一・七五倍まで容積率を割り増しするという制度を持っております。こういった特例措置を活用していきたいというふうに
考えております。