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最高裁判所長官代理者(
櫻井文夫君)
昭和六十一
年度の
司法修習生の考試、いわゆる三十八期
司法修習生の二回
試験でございますけれ
ども、そこでカンニングと言われるような事態が発生いたしまして、私
どもも先輩といたしまして、また
司法修習生を所管している最高
裁判所といたしまして本当に残念であり、また申しわけないと思っておる次第でございます。
今
年度の二回
試験、四百五十名の
司法修習生が受験をしたわけでございます。
試験の方式といたしましては、これは例年ほぼ同じようなものでございますが、各科目についての筆記
試験と、それから口述
試験とがあるわけでございます。筆記
試験は二月二十七日が最初の日でございまして、二月二十七日から三月の五日まで、中に一日日曜日がございますけれ
ども、六日間行われたわけでございます。
このカンニングと言われるようなことが発生したのは、この筆記
試験のときでございます。この二回
試験は
司法修習生考試
委員会という最高
裁判所に常置されている
委員会が所管しているわけでございますが、そこで
試験の日程その他詳細を決めるわけでございます。そして、さらに
司法修習生に対しましては応試の心得を配付いたしまして、そして
試験当日使う六法全書については各人の持ち込みということになっております。これも昔からの制度でございます。ただ、その六法全書は書き込みのないものということに定められていをわけでございます。これも昔からの定めてございます。
六法全書を使います場合に、もちろん私
どもでも傍線を引いたりすることは、これは通常あるわけでございますし、そのようなものまでは書き込みとは通常は言わないわけでございますが、それに
試験に役立つような記入をした六法全書を使っていた者がいたということでございます。
試験の開始に先立ちまして
試験の係員から、
試験には書き込みのない六法全書を使うことになっている、もしそういうものを持っている人があれば、申し出があればこちらに備えつけの六法全書を使っていただきますと、こういうふうに六法全書の交換を促しまして、それで取りかえた人も何人かはあったわけでございますけれ
ども、その後、その取りかえをしないで
試験を受けようとした人の中に何人か、調べてみましたところ、少し看過できないような書き込みがしてあるのがあったということでございます。さらに、
試験が開始された後、係員が見回りをずっといたしますが、その過程でも何人か看過できないような書き込みをしている者があったということで、これは一日だけではございませんで、第一日目と二日目と二日間にわたって、最終的には八名の者の六法全書に明らかに
試験の用に役立てるための書き込みをしてあるものが見つかったということでございます。
この点につきまして、私
どもの方でその
修習生から十分事情の聴取もいたしました。
修習生の方で申しますには、先輩から教えられたというようなことを言う者もあり、あるいは現在の
修習生の仲間の間でも公然の事実になっている、人によっては、六法全書に教える会というのがあって、あなたはもう六法全書に教えたかというような言葉まで交わされるんだというようなことを言う人もありましたけれ
ども、そういうことで以前からある
程度行われていたということではあろうかと思いますが、私
どもには昨年の
試験までは全くこれはわからなかったわけでございますが、そのような事態が二月の終わりから三月の初めにかけてあったわけでございます。
そこで、
司法修習生の行状としましては、このような行為は到底無視できないということで、三月の十九日にその八名の者全員に対しまして司法研修所長から厳重な書面による注意が行われたということでございます。