運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1986-04-24 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十一年四月二十四日(木曜日)    午後零時七分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         岩崎 純三君     理 事                 大浜 方栄君                 佐々木 満君                 高杉 廸忠君                 中野 鉄造君     委 員                 石井 道子君                 石本  茂君                 関口 恵造君                 前島英三郎君                 糸久八重子君                 佐藤 昭夫君                 下村  泰君    国務大臣        労 働 大 臣  林  ゆう君    政府委員        労働大臣官房長  岡部 晃三君        労働大臣官房審        議官       稲葉  哲君        労働省労働基準        局長       小粥 義朗君    事務局側        常任委員会専門        員        此村 友一君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○労働者災害補償保険法及び労働保険保険料の  徴収等に関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 岩崎純三

    委員長岩崎純三君) ただいまから社会労働 委員会を開会いたします。  労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案を議 題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。林 労働大臣
  3. 林ゆう

    国務大臣林ゆう君) ただいま議題となりまし た労働者災害補償保険法及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一部を改正する法律案につ いて、その提案理由及び内容概要を御説明申し 上げます。  労働者災害補償保険制度については、高齢化社 会の進展等最近の社会情勢の動向を背景として年 金受給者の累増、年金受給者の高齢化等新たな状 況の変化が生じているところであります。  このような実情を踏まえ、労働者災害補償保険 制度改善について、かねてから労働者災害補償 保険審議会において検討が行われてきたところで あります。  同審議会における検討の結果、昨年十二月、制 度面において公平を欠くと考えられる点、均衡を 失していると考えられる点の改善を中心に当面措 置すべき制度改善について労使公益側委員員一致による建議をいただきました。  政府といたしましては、この建議を尊重し、法 律改正を要する部分について改正案を作成し、こ れを労働者災害補償保険審議会及び社会保障制度 審議会に諮問し、それぞれ了承する旨の答申をい ただきましたので、ここに労働者災害補償保険法 及び労働保険保険料徴収等に関する法律の一 部を改正する法律案として提案をいたした次第で あります。  次に、この法律案内容概要を御説明申し上 げます。  まず、労働者災害補償保険法関係改正につい てであります。  第一は、年金たる保険給付に係る給付基礎日額 について、労働者年齢階層別賃金の実態を基 礎として労働者年齢階層ごと最低限度額及び 最高限度額を定め、その給付基礎日額労働者年齢の属する年齢階層に応ずる最低限度額を下回 りまたは最高限度額を超える場合には、当該最低 限度額または最高限度額給付基礎日額とするこ ととしたことであります。  第二は、休業補償給付及び休業給付の額につい て、現行では一日を単位に算定されているが、労 働者が所定労働時間の一部について休業したとき は、休業による賃金喪失分の六〇%とすることと したことであります。  第三は、休業補償給付及び休業給付について、 社会保険における取り扱い等を考慮し、監獄等に 収容されている者に対しては支給しないこととし たことであります。  第四は、通勤災害に関し、労働者通勤経路か らの逸脱または通勤の中断後の往復が通勤とされ る行為の範囲を拡大することとし、現行の日用品 の購入等行為のほかに労働省令で定める労働者 の一定の行為を加えることとしたことでありま す。  第五は、事業主が故意または重大な過失により 労災保険手続を怠っている期間中に生じた事故 について、保険給付を行ったときは、その費用の 全部または一部に相当する金額を事業主から徴収 することができることとしたことであります。  次に、労働保険保険料徴収等に関する法律 関係改正について申し上げます。  第一は、事業場ごと災害率により保険料を増 減させるいわゆるメリット制度について、継続事 業のメリット制度対象事業場の規模を使用労働 者数現行は三十人以上であるものを二十人以上 とし、収支率算定期間現行は三暦年間である ものを三年度間とするとともに、有期事業のメリ ット収支率について所要の改正を行い、労働災害防止努力が的確に反映できるようにしたことで あります。  第二は、労働保険保険料納付手続につい て、口座振替による納付の方法を導入することと したことであります。  以上のほか、この法律案においては、その附則 において以上の改正に伴う経過措置を定めており ます。  なお、施行期日は、年金たる保険給付に係る給 付基礎日額改正につきましては昭和六十二年二 月一日、継続事業に係るメリット制度改正につ きましては同年三月三十一日、労働保険保険料納付手続に係る改正昭和六十三年四月一日 とし、その他の改正事項につきましては昭和六十 二年四月一日としております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容の概 要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんこ とをお願いいたします。
  4. 岩崎純三

    委員長岩崎純三君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十三分散会      ——————————