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1986-04-24 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年四月二十四日(木曜日) 午後零時七分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
岩崎
純三
君 理 事 大浜
方栄
君 佐々木 満君 高杉 廸忠君 中野 鉄造君 委 員 石井 道子君 石本 茂君 関口
恵造
君
前島英三郎
君
糸久八重子
君 佐藤 昭夫君 下村 泰君
国務大臣
労 働 大 臣 林
ゆう
君
政府委員
労働大臣官房長
岡部 晃三君
労働大臣官房審
議官
稲葉 哲君
労働省労働基準
局長 小粥 義朗君
事務局側
常任委員会専門
員 此村 友一君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
岩崎純三
1
○
委員長
(
岩崎純三
君) ただいまから
社会労働
委員会
を開会いたします。
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議 題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。林
労働大臣
。
林ゆう
2
○
国務大臣
(
林ゆう
君) ただいま議題となりまし た
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につ いて、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し 上げます。
労働者災害補償保険制度
については、
高齢化社
会の
進展等
最近の
社会情勢
の動向を背景として年
金受給者
の累増、
年金受給者
の高齢化等新たな状 況の変化が生じているところであります。 このような実情を踏まえ、
労働者災害補償保険
制度
の
改善
について、かねてから
労働者災害補償
保険審議会
において
検討
が行われてきたところで あります。 同
審議会
における
検討
の結果、昨年十二月、制
度面
において公平を欠くと考えられる点、均衡を 失していると考えられる点の
改善
を中心に当面措 置すべき
制度
の
改善
について
労使公益
各
側委員
全
員一致
による
建議
をいただきました。
政府
といたしましては、この
建議
を尊重し、法
律改正
を要する部分について
改正案
を作成し、こ れを
労働者災害補償保険審議会
及び
社会保障制度
審議会
に諮問し、それぞれ了承する旨の答申をい ただきましたので、ここに
労働者災害補償保険法
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
として
提案
をいたした次第で あります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
を御説明申し上 げます。 まず、
労働者災害補償保険法関係
の
改正
につい てであります。 第一は、
年金
たる
保険給付
に係る
給付基礎日額
について、
労働者
の
年齢階層別
の
賃金
の実態を基 礎として
労働者
の
年齢階層ごと
に
最低限度額
及び
最高限度額
を定め、その
給付基礎日額
が
労働者
の
年齢
の属する
年齢階層
に応ずる
最低限度額
を下回 りまたは
最高限度額
を超える場合には、
当該最低
限度額
または
最高限度額
を
給付基礎日額
とするこ ととしたことであります。 第二は、
休業補償給付
及び
休業給付
の額につい て、
現行
では一日を単位に算定されているが、労 働者が
所定労働
時間の一部について
休業
したとき は、
休業
による
賃金喪失分
の六〇%とすることと したことであります。 第三は、
休業補償給付
及び
休業給付
について、
社会保険
における
取り扱い等
を考慮し、
監獄等
に 収容されている者に対しては支給しないこととし たことであります。 第四は、
通勤災害
に関し、
労働者
の
通勤経路
か らの逸脱または
通勤
の中断後の往復が
通勤
とされ る
行為
の範囲を拡大することとし、
現行
の日用品 の
購入等
の
行為
のほかに
労働省令
で定める
労働者
の一定の
行為
を加えることとしたことでありま す。 第五は、
事業主
が故意または重大な過失により
労災保険
の
手続
を怠っている
期間
中に生じた事故 について、
保険給付
を行ったときは、その費用の 全部または一部に相当する金額を
事業主
から
徴収
することができることとしたことであります。 次に、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
関係
の
改正
について申し上げます。 第一は、
事業場ごと
の
災害率
により
保険料
を増 減させるいわゆる
メリット制度
について、
継続事
業の
メリット制度
の
対象事業場
の規模を
使用労働
者数
が
現行
は三十人以上であるものを二十人以上 とし、
収支率
の
算定期間
を
現行
は三暦年間である ものを三年度間とするとともに、
有期事業
のメリ
ット収支率
について所要の
改正
を行い、
労働災害
の
防止努力
が的確に反映できるようにしたことで あります。 第二は、
労働保険
の
保険料
の
納付
の
手続
につい て、
口座振替
による
納付
の方法を導入することと したことであります。 以上のほか、この
法律案
においては、その附則 において以上の
改正
に伴う
経過措置
を定めており ます。 なお、
施行期日
は、
年金
たる
保険給付
に係る給
付基礎日額
の
改正
につきましては
昭和
六十二年二 月一日、
継続事業
に係る
メリット制度
の
改正
につ きましては同年三月三十一日、
労働保険
の
保険料
の
納付
の
手続
に係る
改正
は
昭和
六十三年四月一日 とし、その他の
改正事項
につきましては
昭和
六十 二年四月一日としております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の概 要であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんこ とをお願いいたします。
岩崎純三
3
○
委員長
(
岩崎純三
君) 以上で
趣旨説明聴取
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会
—————
・
—————