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国務大臣(林ゆう君) ただいま
議題となりました
中小企業退職金共済法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
中小企業退職金共済法は、
中小企業の労働者の福祉の増進と
中小企業の振興に寄与することを目的として、
昭和三十四年に制定されたものであります。この
法律に基づきまして、現在、
中小企業の常用労働者を対象とする一般退職金共済制度と、建設業、清酒製造業及び林業に期間を定めて雇用される労働者を対象とする特定業種退職金共済制度の二種類の制度が設けられております。
これらの制度に加入している班業主の数は約三十七万、加入労働者数は約三百六十万人に達しており、本制度は、
中小企業の労働福祉対策の主要な柱の一つとなっております。
ところで我が国における退職金制度の現状を見ますと、大
企業ではあまねく普及を見ているものの、
中小企業、特に、小規模
企業においては約半数の
企業において普及を見ているにすぎません。
我が国が今後本格的な高齢化
社会を迎えるに当たり、退職金制度は、老後生活の安定を図るため、一層重要なものとなってきており、本制度に対する期待はいよいよ高くなってきております。
このため、本制度をさらに充実強化し、その積極的な普及を図ることが要請されております。
政府は、このような
観点から、本制度について所要の改善を行うこととし、先般、
中小企業退職金共済
審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに
中小企業退職金共済法の一部を改正する
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の内容につきまして、概要を御
説明申し上げます。
第一は、掛金月額の範囲の引き上げであります。
現行制度では、掛金月額の最低額は千二百円、最高額は一万六千円となっておりますが、退職金給付の大幅な引き上げを図るため、掛金月額の最低額を三千円に、掛金月額の最高額を二万円にそれぞれ引き上げることとしております。
第二は、出金納付川敬の通算制度の拡充であります。
現行制度では、被共済者である労働者が転職をした場合には、その
時点で退職金が
支給されることとされ、事業主都合による退職のように例外的な場合に限って転職前後の州金納付月数が通算されることとされておりますか、転職率が高い
実態にある
中小企業労働書にも職業生活からの引込時に、ある
程度まとまった退職金が
支給できるようにするため、転職前において出金納付月数が二十四月以上である場合には、退職の
理由のいかんを問わず、その被共済者の申し出により掛金納付月数を通算することができることとしております。
第三は、加入促進等のための掛金負担軽減
措置の新設であります。事業主が本制度へ加入すること及び掛金月額を増額することを促進するため、
中小企業退職金共済事業団は、出金負担軽減
措置として、一定の範囲で掛金を減額することができることとしております。
また、特定業種に属する事業を営む事業主が本制度へ加入すること等を促進するため、特定業種退職金共済組合は、掛金負担軽減
措置として、一定の範囲で掛金の納付を免除することができることとしております。
第四は、余裕金の
運用方法の範囲の
拡大であります。
現行制度では、
中小企業退職金共済中業川及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の
運用方法は預金金、信託、有価証券等とされておりますが、資産の一層の効率
運用を図るため、生命保険を加えることとしております。
第五は、掛金の負担軽減
措置に要する費用に対する国庫補助の新設及び退職金給付に対する国庫補助の廃止であります。
本制度への一層の加入促進と掛金の増額の促進等を図るため、さきに述べました
中小企業退職金共済小業団等が行う掛金負担軽減
措置に要する費用を国が補助することとし、現行の退職金給付に対する国庫補助は廃止することとしております。
なお、退職金給付については、現行の
水準を維持することとしております。
この
法律案の主たる改正内容は以上のとおりでありますが、この
法律の附則におきましては、施行期日を、余裕金の
運用方法の範囲の
拡大について公布日とするほか、
昭和六十一年十二月一日とすることとしております。また、この
法律の施行の際被共済者である労働省に関して、最低掛金月額までの掛金月額の引き上げについて一定の猶予期間を置くこと等の経過
措置を定めるとともに、その他これらの改正が円滑に実施されるよう所要の経過
措置を規定しております。
以上、この
法律案の提案
理由及びその内容につきまして御
説明申し上げました。
何とぞ、御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。