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1986-03-27 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年三月二十七日(木曜日) 午前十時開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
岩崎
純三
君 理 事 大浜
方栄
君 佐々木 満君 高杉 廸忠君 中野 鉄造君 委 員 石井 道子君 石本 茂君 関口
恵造
君 田中 正巳君
前島英三郎
君 中西 珠子君 佐藤 昭夫君 藤井 恒男君 下村 泰君
国務大臣
労 働 大 臣 林
ゆう
君
政府委員
労働大臣官房長
岡部 晃三君
労働省職業安定
局長
白井晋太郎
君
労働省職業安定
局高齢者対策部
長 清水
傳雄
君
事務局側
常任委員会専門
員 此村 友一君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付)
—————————————
岩崎純三
1
○
委員長
(
岩崎純三
君) ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
林労働大臣
。
林ゆう
2
○
国務大臣
(
林ゆう
君) ただいま
議題
となりました
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 現在、
我が国
の
人口
の
高齢化
は世界に類を見ない速度で進展しつつあり、これに伴い、
労働力人口
も急速に
高齢化
し、二十一世紀初頭には
労働力人口
の四人に一人を五十五歳以上の高
年齢者
が占めると見込まれております。また、
労働力人口
の
高齢化
の波は、五十歳
代層
から六十歳
代前半層
へと移りつつあります。他方、高
年齢者
をめぐる
労働市場
の
状況
には極めて厳しいものがあり、今後の
労働力人口
の
高齢化
の
進展等
に伴い、ますます深刻化することが懸念されております。 このような
状況
の中で、
我が国
の
経済社会
の活力を維持し、発展させていくために高
年齢者
の
雇用
・
就業
の
機会
の
確保等
を図ることが、早急に解決すべき極めて重要な
国民的課題
となっているところであります。 このため、
政府
としては、従来から六十歳
定年
の
一般化
を
労働行政
の最
重要課題
として取り組んできたところでありますが、今後、六十歳
定年
を基盤に六十五歳程度までの
継続雇用
を
促進
すること、高
年齢者
の
早期
再
就職
の
促進
のための
体制
を整備すること、
定年退職者等
に対する臨時的かつ短期的な
就業機会
を確保すること等、高
年齢者
の
雇用
・
就業
に関する
施策
を総合的に推進していくことが求められているところであります。 これらの問題につきましては、昨年十月、
雇用審議会
から
昭和
五十四年以来検討いただいていた
定年延長
の
立法化問題等
についての
答申
をいただいたところであり、また、同じく昨年十月に
中央職業安定審議会
から今後の高
年齢者
の
雇用
・
就業対策
の
充実強化
について
建議
をいただいたところであります。
政府
としては、これらの
答申
及び
建議
に沿って、今後の高
年齢者
の
雇用就業対策
を総合的に推進するための
法律案
を作成し、
中央職業安定審議会
にお諮りした上、ここに提出した次第であります。 次に、その
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
法律
の題名を
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
から高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
に改めることといたしております。 また、
目的規定
につきまして所要の改正を行うほか、高
年齢者
は、その意欲及び能力に応じた
雇用
その他の
就業
の
機会
が確保されるよう配慮される旨の
基本的理念
を明らかにするとともに、
基本的理念
の具現に向けた
事業主
、
国等
の責務に関する
規定
を設けることといたしております。 第二に、六十歳
定年
につきましては、
事業主
は、
定年
を定める場合には、それが六十歳を下回らないように努めるものとするとともに、六十歳
未満定年
の
事業主
のうち政令で定める基準に該当するものに対しては、
引き上げ
の要請、
引き上げ計画
の
作成命令
、
引き上げ計画
の
適正実施勧告
、正当な
理由
なくこれらの
命令
及び
勧告
に従わない
事業主名
の
公表等
の
行政措置
を講ずることができるものといたしております。 第三に、六十歳
代前半層
までを含めた高
年齢者
の
継続雇用
を
促進
するための
施策
を明らかにいたしております。 まず、企業内における
取り組み
を推進するため、
事業主
は、高
年齢者
の
雇用
のための
条件整備
を担当する高
年齢者雇用推進者
を選任するように努めるものといたしております。 また、国は、六十歳
代前半層
の高
年齢者
の
雇用割合
が一定の
割合
を超える
事業主等
に対する
助成等
を行うほか、調査、
研究等
に努めることにより、高
年齢者
の
職業
の安定その他福祉の増進を図ることといたしております。 さらに、高
年齢者
の
雇用
の
安定等
を図ることを
目的
として設立された
公益法人
を
中央高年齢者雇用安定センター
及び
都道府県高年齢者雇用安定センター
として指定することとし、これらに、
事業主
に対する高
年齢者雇用
に関する
相談援助
、高
年齢者
の
継続雇用
に関する
給付金
の
支給等
を行わせることにより、
事業主
の
取り組み
に対する
援助体制
を整備することといたしております。 第四に、高
年齢者
の再
就職
を
促進
するための
施策
を明らかにいたしております。 まず、国は、
職業紹介
、
職業指導等
の効果的な
実施
、
求人者
に対する
指導
、
求人
の開拓、
求人求職情報
の収集及び
提供等
を行うことにより、高
年齢者
の
早期
再
就職
の
促進
を図ることといたしております。 また、
事業主
は、
定年退職者等
に対する再
就職
の
援助
に努めるものとすること、高
年齢者
が多数離職する場合には
公共職業安定所長
に届け出ること及び必要に応じ離職する高
年齢者
の再
就職援助計画
を作成すること等の
措置
を講ずるものといたしております。 第五に、国及び
地方公共団体
は、臨時的かつ短期的な
就業
を希望する
定年退職者等
に対し、その希望に応じた
就業機会
を提供する
団体
の
育成等
に努めることとし、具体的には
定年退職者等
に対する臨時的かつ短期的な
就業機会
の
提供等
を
目的
として設立された
公益法人
を
シルバー人材センター
として、また、
シルバー人材センター
の健全な発 展を図ること等を
目的
として設立された
公益法人
を
全国シルバー人材センター協会
として指定することとし、
定年退職者等
の
就業ニーズ
に応じた臨時的かつ短期的な
就業機会
の
提供体制
を整備することといたしております。 さらに、
事業主
は、高
年齢者
が在職中から
退職
後の生活の
準備
ができるようにするため、その
準備
についての
援助
をするように努めるものといたしております。 なお、以上にあわせ、現行の高
年齢者雇用率制度
は廃止することといたしております。 この
法律
の施行は、高
年齢者雇用安定センター
に関する
規定
その他一部の
規定
を本年四月一日からとするほか、本年十月一日からといたしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
岩崎純三
3
○
委員長
(
岩崎純三
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時九分散会
—————
・
—————