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1986-03-27 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十一年三月二十七日(木曜日)    午前十時開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         岩崎 純三君     理 事                 大浜 方栄君                 佐々木 満君                 高杉 廸忠君                 中野 鉄造君     委 員                 石井 道子君                 石本  茂君                 関口 恵造君                 田中 正巳君                 前島英三郎君                 中西 珠子君                 佐藤 昭夫君                 藤井 恒男君                 下村  泰君    国務大臣         労 働 大 臣  林  ゆう君    政府委員        労働大臣官房長  岡部 晃三君        労働省職業安定        局長       白井晋太郎君        労働省職業安定        局高齢者対策部        長        清水 傳雄君    事務局側        常任委員会専門        員        此村 友一君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法  の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送  付)     —————————————
  2. 岩崎純三

    委員長岩崎純三君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。  中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。林労働大臣
  3. 林ゆう

    国務大臣林ゆう君) ただいま議題となりました中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  現在、我が国人口高齢化は世界に類を見ない速度で進展しつつあり、これに伴い、労働力人口も急速に高齢化し、二十一世紀初頭には労働力人口の四人に一人を五十五歳以上の高年齢者が占めると見込まれております。また、労働力人口高齢化の波は、五十歳代層から六十歳代前半層へと移りつつあります。他方、高年齢者をめぐる労働市場状況には極めて厳しいものがあり、今後の労働力人口高齢化進展等に伴い、ますます深刻化することが懸念されております。  このような状況の中で、我が国経済社会の活力を維持し、発展させていくために高年齢者雇用就業機会確保等を図ることが、早急に解決すべき極めて重要な国民的課題となっているところであります。  このため、政府としては、従来から六十歳定年一般化労働行政の最重要課題として取り組んできたところでありますが、今後、六十歳定年を基盤に六十五歳程度までの継続雇用促進すること、高年齢者早期就職促進のための体制を整備すること、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業機会を確保すること等、高年齢者雇用就業に関する施策を総合的に推進していくことが求められているところであります。  これらの問題につきましては、昨年十月、雇用審議会から昭和五十四年以来検討いただいていた定年延長立法化問題等についての答申をいただいたところであり、また、同じく昨年十月に中央職業安定審議会から今後の高年齢者雇用就業対策充実強化について建議をいただいたところであります。  政府としては、これらの答申及び建議に沿って、今後の高年齢者雇用就業対策を総合的に推進するための法律案を作成し、中央職業安定審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。  次に、その内容概要を御説明申し上げます。  第一に、法律の題名を中高年齢者等雇用促進に関する特別措置法から高年齢者等雇用安定等に関する法律に改めることといたしております。  また、目的規定につきまして所要の改正を行うほか、高年齢者は、その意欲及び能力に応じた雇用その他の就業機会が確保されるよう配慮される旨の基本的理念を明らかにするとともに、基本的理念の具現に向けた事業主国等の責務に関する規定を設けることといたしております。  第二に、六十歳定年につきましては、事業主は、定年を定める場合には、それが六十歳を下回らないように努めるものとするとともに、六十歳未満定年事業主のうち政令で定める基準に該当するものに対しては、引き上げの要請、引き上げ計画作成命令引き上げ計画適正実施勧告、正当な理由なくこれらの命令及び勧告に従わない事業主名公表等行政措置を講ずることができるものといたしております。  第三に、六十歳代前半層までを含めた高年齢者継続雇用促進するための施策を明らかにいたしております。  まず、企業内における取り組みを推進するため、事業主は、高年齢者雇用のための条件整備を担当する高年齢者雇用推進者を選任するように努めるものといたしております。  また、国は、六十歳代前半層の高年齢者雇用割合が一定の割合を超える事業主等に対する助成等を行うほか、調査、研究等に努めることにより、高年齢者職業の安定その他福祉の増進を図ることといたしております。  さらに、高年齢者雇用安定等を図ることを目的として設立された公益法人中央高年齢者雇用安定センター及び都道府県高年齢者雇用安定センターとして指定することとし、これらに、事業主に対する高年齢者雇用に関する相談援助、高年齢者継続雇用に関する給付金支給等を行わせることにより、事業主取り組みに対する援助体制を整備することといたしております。  第四に、高年齢者の再就職促進するための施策を明らかにいたしております。  まず、国は、職業紹介職業指導等の効果的な実施求人者に対する指導求人の開拓、求人求職情報の収集及び提供等を行うことにより、高年齢者早期就職促進を図ることといたしております。  また、事業主は、定年退職者等に対する再就職援助に努めるものとすること、高年齢者が多数離職する場合には公共職業安定所長に届け出ること及び必要に応じ離職する高年齢者の再就職援助計画を作成すること等の措置を講ずるものといたしております。  第五に、国及び地方公共団体は、臨時的かつ短期的な就業を希望する定年退職者等に対し、その希望に応じた就業機会を提供する団体育成等に努めることとし、具体的には定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業機会提供等目的として設立された公益法人シルバー人材センターとして、また、シルバー人材センターの健全な発 展を図ること等を目的として設立された公益法人全国シルバー人材センター協会として指定することとし、定年退職者等就業ニーズに応じた臨時的かつ短期的な就業機会提供体制を整備することといたしております。  さらに、事業主は、高年齢者が在職中から退職後の生活の準備ができるようにするため、その準備についての援助をするように努めるものといたしております。  なお、以上にあわせ、現行の高年齢者雇用率制度は廃止することといたしております。  この法律の施行は、高年齢者雇用安定センターに関する規定その他一部の規定を本年四月一日からとするほか、本年十月一日からといたしております。  以上、この法律案提案理由及びその内容概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 岩崎純三

    委員長岩崎純三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時九分散会      ——————————