○
政府委員(黒木
武弘君) まず、中間施設の性格についてのお尋ねでございますけれ
ども、確かに御
指摘のように、
医師が医業を行う場でございますから、性格的には
医療機関の性格を持っております。ただ、
医師が医業を行う場はすべて
医療法に規定されておるわけでございますけれ
ども、今回の老人保健施設は
医師が医業を行う場でございますけれ
ども、老人保健法に今回改正を提案いたしております法律の中に盛り込んだ形でお願いしてございます。これは確かに
医療機関でございますけれ
ども、反面、お年寄りが生活をそこでなさる、生活の場として生活サービスもあわせ行うという機能も持たして、いわば
病院と老人ホームの中間的な性格を位置づけておるわけでございますから、
医療機関あるいは準
医療機関と申したらいいんでしょうけれ
ども、そういう性格であるというふうに御理解をいただきたいと思うわけでございます。したがいまして、
病院と特養の中間的な性格を有する、こういう性格にも着目いたしまして、私
どもは、設置主体として
医療法人、それから
社会福祉法人等も設置開設者になり得るということで法律上御提案を申し上げておるところでございます。
それから第二点の、ここで行われますサービスについて、特養なり老人
病院なりとどういうふうに違うのかと、あるいは極端に言えば、
注射をするのかしないのかという点等を含めてのお尋ねでございます。もう御承知のことかと思いますけれ
ども、特別養護老人ホームは、在宅での介護が困難な寝たきり老人を収容しまして生活の場を提供するという、これは
福祉施設でございますけれ
ども、さらにまた老人
病院は、これは入院治療を行う施設だと、どちらかというと、老人
病院でございますから、主として慢性疾患ではございますけれ
ども、症状が安定的に経過してないという人に対して
医療を、入院治療を行う
医療施設だと、こういうふうに理解いたしております。
ところで、老人保健施設でございますけれ
ども、したがいまして慢性疾患等の症状が非常に安定をしておる、そういう方を収容する施設である。したがいまして、入院治療の必要のない寝たきり老人等の養護介護老人に対しまして、看護とか医学的管理下の介護、機能訓練その他の必要な
医療サービスを提供する、それからあわせて日常生活のお世話もする、こういう施設でございます。したがいまして、
医療サービスについて申し上げますと、特養よりももっと濃度の濃い
医療サービスが行われますけれ
ども、
病院に比べましたら
医療よりも看護とか介護が手厚いという性格の施設でございます。したがいまして、
医療行為について申し上げますと、症状が安定しているわけでございますけれ
ども、やはり病気をお持ちだということで、場合によっては投薬だとかあるいは処置だとか
注射等も必要な
ケースが出てまいりましょう。そういう
意味で、この施設というのは
医療サービスが行われる施設ということで御理解をいただきたいというふうに
考えます。
その施設に対する利用者の
負担関係でございますけれ
ども、御
指摘のように、療養サービス、
医療サービスについては
保険財源の方から見る予定にいたしておりますけれ
ども、食費とかその他日常生活的な
費用につきましては、これは在宅でも必要な
費用だということで、
患者さんの
負担でというふうに
考えまして法案を提出しているところでございます。