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木本平八郎君 やはりこれから私は二十一世紀にかけて円高の問題は別にして、やっぱり国民の税金と社会保障の負担というのは今の三五%が上がっていかざるを得ないと私は思っているわけです。そういう
状況、それから円高のこういう
状況、そういうことを踏まえますとやはり国民に納得して負担してもらわなきゃいかぬ、納得させるというのがもう何より大事だと思うんですね。
大蔵省は税収とか歳入というのは何よりも大事だと思われるかもしれませんけれ
ども、やはり特に
竹下さんの場合は国民に納得して
協力してもらうという政治をやっていただく必要があると思うんですよ。
それで私
どもがいろいろ不公平があると思うんですけれ
ども、ここで時間がないもんですから二つだけ取り上げたいんですけれ
ども、これはもう前に大蔵
委員会で私差しかえで出まして
大臣にも申し上げたんですけれ
ども、まず収入印紙の問題がありますね。今銀行振り込みになったから領収証を出さない、したがって収入印紙は張らなくてもいい。厳密には張らなきゃいかぬのかしりませんけれ
ども、実際は張られてないケースがあるわけですね。これはやっぱりこの法の精神から
考えてそういう取引が行われていわゆる受け払いが行われたら、やはりそこに張るか張らないかは知りませんけれ
ども、例えば期末に税務署に申告してこれだけの受け払いがございましたからこれに対して収入印紙代として税金を納めるということが私はあっていいのじゃないかと思うんですね。
それからもう一つは料飲税の問題ですけれ
ども、これは国税じゃなくて地方税の問題なんですけれ
ども、かつては私も会社におりましたときに接待費をやると必ず公給領収証を持っていかないと経理が受け付けないわけです。なぜ受け付けないかというと、今度
国税庁の税務監査があったときにその公給領収証がちゃんとそろっていないと接待費として認めてくれないんです。その後接待費、交際費の扱いというのが損金勘定に認めないとかなんとかいろいろなことがありまして、それで実情は
国税庁としては実際にこの金が本当に交際費として払われたのかどうか確かめられればいいんだと、したがって銀行振り込みでもいいし、ほかのあるいはこういう金二十万円なりという領収証でも何でもいいからあって、確かに払われたということを確認すればいいんだということなんですね。取る方の立場からはそうだと思います。しかし私はやはり料飲税のこういう公給領収証というシステムがあるのに、
現実は私なんか例えば行ったときに公給領収証要りますかと言われたら、要らない要らない、そのかわり五%引いてくれと、こう言ったら、向こうも喜んで引いてくれるわけですね。もらってきたってしようがないからそんなもの要らぬと、こうなる。そうすると、今のような
状況では余り意味がないんじゃないか。したがって私が申し上げたいのは、
国税庁が税務監査をやるときに交際費とかそういう公給領収証に類するものはそれをこれにつけてもらわなきゃ困りますよとたったその一言言っていただけば、一遍に
実行されるんですよ。ところが、
国税庁の方は国税を取ることしか
考えていないからそれをやらないんですね。かつてはやっていたんですが、このごろやらない。そうしますと、都道府県の料飲税の収入が減っているということは確かです。しかしそれ以上にやっぱり重大なのは、公給領収証を出すことによってその料理屋が全部所得をつかまれちゃうんですね。だからそっちの方が私はもう税収としてはうんと大きいと思うんです。だからこれは料飲業者はそういうことを
実行するのは嫌がるかもしれませんけれ
ども、私はやっぱりこういう税の一つの税法があるんだからこれはやっぱりきちっとして
実行して、そしてそれが料飲税は都道府県になるかもしれませんけれ
ども、都道府県が潤ってくれれば地方交付税も少なくて済むわけだし、補助金も少なくなるわけですから国全体としてはいいわけです。
それからもう一つは、やっぱり所得をきちっと把握できるというのは非常に大きいんじゃないかと思うんですね。それで私はそういうことをひとつ
実行していただきたいと、そういうふうなことをやっぱりちゃんとやっていただかないと、何だおれたちの源泉徴収だけぽんぽん取られて、片一方の方はいいかげんにもう野放しにしているじゃないかという不信感がやはりあるんですね。我々が言っている不公平税制というのはそういう取られ方というか取り方というか、そういうところをもっとまじめにやってくれという気持ちも非常に強いんですね。その辺の御感想をまずお伺いしたいんですがね。