○関
嘉彦君 実質的に指揮しておられるんでしたならば警察法を
改正されたらどうですか。もっとその方がはっきりしていいんじゃないかと思います。十分
検討していただきたいと思います。これは警察に限らず、現在の府県制度が果たして今後の警察を含めました行政需要に対応できるかどうか、私はこれちょっと問題ではないかと思いますが、この問題取り上げてますと大変大きな問題になりますのできょうは取り上げませんですけれ
ども、警察というのは非常に時間が大事な仕事です、非常に緊急を要する。その点からいって、管区警察局の権限をもっと強める必要があるんじゃないかということを私考えておりますので、十分
研究していただきたいと思います。警察はそれで終わります。
次に
自治省についてお尋ね申し上げます。憲法では、第九十二条から九十五条にわたって
地方自治について規定をしております。九十二条に「
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」というふうに書いてあります。
地方自治の本旨というのは、何かわかり切ったことのように憲法の中には書いてありますけれ
ども、私はよくわからなかったものですから行政法あるいは
地方自治法の本なんかをいろいろ読んでみたんですけれ
ども、読めば読むほどますますわからない。公共団体の自治であるとかあるいは住民の自治であるとかいろいろ分けて説明してありますけれ
ども、つまり、自治の限界、国と
地方との関係、あるいはそれをどういったふうにしてみずから治めていくのか、そういったふうな問題についていろんな学説はあるようでございます。
地方自治というのは
地方自治体の固有の機能であるとかあるいは国から伝来してきたものであるとかいろんな学説はあるようで、学者の中でも必ずしも
意見が一致していないようで、我々わからないのは無理ないと思った。実はきょうは自治大臣にその点をお尋ねしようと思いましたけれ
ども、既に同僚議員の方から質問ございまして、
先ほどお答えになりました。聞いていましても何かわかったようでよくわからない。そういったことを概念的に、概念法的にお尋ねしていくよりも個々のケースについて、考えられるケースについて、仮定的な質問も入りますけれ
ども、お尋ねしていった方が
自治省で考えておられるところの
地方自治の本旨というのがよくわかるんじゃないかと思いますので、総論的な質問を取りやめまして各論的に入っていきたいと思います。
まず、
地方議会の解散、議員及び長の解職の問題について質問申し上げます。
憲法十五条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」というふうに書いてあります。この条項に基づいたんだろうと思いますけれ
ども、
地方自治法では七十六条から八十八条にわたって議会の解散あるいは議員及び長の解職について規定がございます。議会の解散及び長の解職については問題ないんですけれ
ども、個々の議員の解職、これは私は憲法の精神に照らして抵触する面があるのではないかというふうな疑いを持っております。
具体的な例を挙げた方が早いと思いますので、先般三宅島で飛行場誘致の問題が起こって、それに賛成、反対の議員がいたわけですけれ
ども、それを賛成する方の議員を二人解職する請求の住民投票が行われて、それは手続上ミスがあって成立しませんでした。しかし、仮にああいった解職請求が成立して、有権者の投票が行われて解職された、これはこの自治法に従って合法的に行われ得るわけでございます。しかし、三宅島の問題を離れまして
一般的な問題として、個々の問題になりますとその内容の問題入りますから三宅島の問題離れまして
一般的な問題としまして、ある村
会議員でも町
会議員あるいは市
会議員でもいいんですけれ
ども、ある議員が特定の政策に賛成あるいは反対したということで、その少数
意見の持ち主の議員を議会から排除する、リコール請求によって排除するということがもし無制限に行われるようになりますと、これは自分に反対の少数派の
人たちをどんどんリコールでやめさせていくことができるわけであります。多数派の
意見だけが議会を占めるということは十分考えられるわけです。これは果たして議会
政治の、日本の憲法の規定していますところの議会制民主主義の精神に抵触することはないかどうか、そのことを私疑問に思っているんですけれ
ども、どなたか
自治省の方お答え願いたいと思います。