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政府委員(谷野陽君) ただいま御
指摘のようなお話がかつて国会であったわけでございまして、その後の点について、まず第一は、私
どもといたしまして当時
答弁で申し上げておりましたが、国有地をいわゆる公共の目的に供するために、例えば東京都等にお売りをする際の、そういう市街地土壌汚染に関する基準のようなものをどうしたらいいかと、こういうことにつきまして、検討会を設けまして検討してきたわけでございます。これにつきましては、御案内のように、ことしの一月にその検討会での中間的な取りまとめが行われまして、国有地を公共用地として用いる際にはどういう基準で汚染を判断するか、さらに、その汚染の程度によりましてどういう対策を
一般的に講じたらよいかということにつきましての
一つの考え方というものをまとめたわけでございます。これにつきましては大蔵省でございますとか、そういう実際に国有地の処分をやっていらっしゃるところ、さらに地方公共団体でもこれに大変強い関心をお持ちでございますので、そういうところにお送りをいたしまして、実務の上に役立てていただくようにお願いをしておるわけでございます。
それから第二の埋立処分地の跡地の問題でございますが、これにつきましても私
どもといたしましては問題意識を持っておりまして、現在三年計画で検討会を行っておるわけでございます。ただいま御
指摘がござい良したアメリカにおける例、その他大変私
どもとして注意をしてこれを取り扱わなければならない例な
どもいろいろ情報を得ておるわけでございます。また、それに対する各国の過去における対応の状況でございますとか、あるいは我が国におけるそういう処分地の現在の状況、そういうようなものに対する各地方公共団体での取り組み、そういうようなことをまず調べまして、それに基づきまして最終年度にはこの問題についてどのように取り扱っていくかということについての方向の取りまとめを行いたいというふうに考えております。
昭和六十一年度がその最終年度になるわけでございまして、
昭和六十一年度におきましてはそういう取りまとめを何とかやれないものかということで、現在鋭意努力をしておるわけでございます。
そういう検討をしてまいります中で、ただいま御
指摘の土地の履歴というような問題についても議論をいたしております。この問題につきまして
一つの問題点は、現在の
法律の制度になりましてからのデータにつきましては、これはそれなりにまだそんなに歴史が長いわけでもございませんので、かなりの率で現在データは各地方団体、これは直接的には厚生省の御
指導のもとに地方公共団体で御担当いただいておるわけでございますので、そういうところでデータが現在まだ残っておるわけでございます。ただ、ただいま御
指摘のように、問題が起きるのが大変期間がたってからだということで、このまま放置をいたしますと、各県のいわば文書管理規則上の保存年限というような問題も将来は出てくる場合もあるだろう、こういう情報をどういうふうに今後管理をしていくか、こういう問題も私
どもはそういう中での検討の課題であろうというふうに考えております。
それからもう
一つは、そういう
法律施行後のものにつきましては、最終処分場の基準を
環境庁と厚生省で御相談をいたしましてつくっておりまして、
通常の利用でございますとさほど問題がないようになっておるというふうに私
どもは思っております。非常に危険なもの、例えばただいまお話がございましたラブキャナルで捨てたようなものについて、ああいうような形で土の中に埋めるということは現在は許されないことになっております。もっと程度の軽いものにつきましても非常に厳しい遮断型の中に入れるというようなことをやっておりますから、そういう問題は私
どもは将来注意はいたさなければなりませんけれ
ども、ちょっと形の違ったものになるのではないだろうかという感じがいたします。ただ、過去においてそういう処分がなされたものについて、これをどうやって把握するのか、それができるのか、この点につきましては、地方団体等におきまして
法律施行前についてのデータを収集するということは、そのこと自体が大変難しい問題になってくる、こういうことの問題があるわけでございます。
ただいま申し上げましたようないろいろな問題を前提にいたしまして、私
どもといたしましては、そういうデータを収集し、管理し、それからそれをどのような形で保存し、利用に結びつける
かと、こういう問題を含めて現在の検討会を運営してまいりたいというふうに考えております。