○
国務大臣(
三塚博君) 先ほどは法案御
審議、全会一致御可決いただきましてまことにありがとうございました。
それでは、ただいま
議題となりました一部改正の
法律案について御
説明を申し上げます。
本、
海洋汚染及び
海上災害の
防止に関する
法律の一部を改正する
法律の一部を改正する
法律案の
提案理由につきまして御
説明申し上げます。
海洋汚染の
防止につきましては、各国が協調して取り組むことによって初めて十分な効果が期待されるものであるため、我が国といたしましては、従来より国際的な動向に対応しつつ、
海洋汚染防止対策の充実強化を図ってきたところであります。
「千九百七十三年の船舶による汚染の
防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」は、近年におけるタンカーの大型化等にかんがみ、従来からの油に関する規制を強化するとともに、油以外の有害物質の海上輸送の増大等に対応して
海洋汚染の包括的な
防止を図ることを目的として採択された条約であり、その国際的な実施は、海洋環境の保全に大きく寄与するものであります。したがいまして、我が国といたしましても、
昭和五十八年五月に制定いたしました
海洋汚染及び
海上災害の
防止に関する
法律の一部を改正する
法律によって、その実施に関し必要な国内法制の
整備を行い、同年六月にこの議定書に加入したところであります。
この
海洋汚染及び
海上災害の
防止に関する
法律の一部を改正する
法律は、議定書が規制対象物質
ごとに五つの附属書から構成され、また、各附属書の実施時期が異なっていることから、それぞれの附属書に対応する改正規定が順次五段階にわたって施行される形式となっております。
これらの附属書のうち油の規制に関する附属書は、
昭和五十八年十月から実施されており、同法においても当該附属書に対応する改正規定は既に施行されているところであります。
昭和五十八年当時見込まれた各附属書の実施順序においては、この油の規制に関する附属書に引き続いて、ばら積み以外の方法で貨物として輸送される有害物質、汚水及び廃物の規制に関する各附属書が実施される予定でありましたが、その後の事情によりこれらの附属書の実施時期がおくれることとなったため、ばら積みの有害液体物質の規制に関する附属書がこれらの附属書に先立って実施されることとなりました。
したがいまして、
海洋汚染及び
海上災害の
防止に関する
法律の一部を改正する
法律についても、このような附属書の実施順序の変更に伴い、改正規定の順序を組みかえるとともに所要の規定の
整備を行う必要があります。
また、これに加えて国際海事機関において
昭和六十年十二月に議定書の一部の改正が採択されたことに伴い、
海洋汚染及び
海上災害の
防止に関する
法律の一部を改正する
法律のうち、有害液体物質記録簿の保存
期間を二年間から三年間に改めるとともに、ばら積み以外の方法で貨物として輸送される有害物質の排出等があった場合の通報に関する改正規定の施行期日について所要の改正を行う必要があります。
以上がこの
法律案を提案する
理由であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。