○
和田(貞)
分科員 この
二つは、これはあなたの方が
大阪府警から受けておるのと、そこに
一緒に行って
被疑者であるということを目の前で言われておるのだから、証人はおるのですよ。にもかかわらず、そういう事実はないというようなことを聞いていることを信用するというところに私は問題があると思う。また、その
告訴があったということをその
当該警察署は言っておるのですよ。ところが、まだその事実確認はしてないというものの、そうでなくて、任意で
周辺捜査をやる中でそういう
照会が出たというようにあなたの方は受けておると思うのでありますけれ
ども、事実そういうことを聞いているわけです。
私は、冒頭に言いましたように、
部下を信用するということ、
下部機関を信用するということは
組織上必要だと思う。しかし、もっと客観的にやってもらわないと、この事実が、これはやがては
裁判ということになれば明らかになるわけですからね。それはあなたの聞いているとおりであればいいのですが、逆のことになれば、これは
警察はいろいろとあるのですよ。
裁判で勝つ場合も負ける場合もあるでしょう。
捜査が
行き過ぎという場合もあるでしょう。私はこの際、
捜査のちょっと
行き過ぎということを
指摘しているわけです。やはりもう少し慎重に、客観的に事実
関係というのを調べてほしいということ、これ以上ここは言いませんけれ
ども、もう一度客観的に、もう少し慎重に、
人権にかかわる問題ですから、
経営に支障を来す結果になることにかかわる問題ですから、やってもらいたいと思います。
それからもう
一つ、
不審火があったのは昨年の五月十九日。先ほど申し上げましたように、この
大阪市の南区のこの
物件というのは、今あなたの方に行っておる
企業は最終的に買った側なんだ。
不動産というのは転がしもあり、いろいろと複雑な要素があるのですよ。それで、買う側としては当然のことながら、もう古い
建物であるし、そこに居住されておられる方があれば買ったところでどうにもならぬわけですから、要は
住宅産業ですから、そこを
更地にしてほしいという
条件がつくのも当然なんです。そういう
更地にしてほしいという
条件をつけて、
最初に、幸大
商事というのですが、ここから話があって一応買うということで合意をした。しかし、その
条件としては
更地にしてほしい、こういう
条件。おのずから額というものも決めて、最終的に
決済日はもう決めて、それがおととし、五十九年の七月であった。それから支払いの
最終決済日が十一月の末ということであったのですけれ
ども、
約束どおりにならないということでこれがどんどん引き延ばされてきた。引き延ばされてきて、とうとう十一月末の
決済は延期をしてくれということだったので、
最初に話があった幸大
商事というのは五、六年の
取引がある極めて
信頼のおける相手であったので、それを
信頼をして
手付金も出し、あるいはその
中間払いもやって、
信頼をして延ばしてきた。延ばすことに同意をした。
ところが、その間にこの
物件の
所有者が
相続権者三人に移り、そしてその次に
忠建実業という、あなたの方でこの
企業と並べて
照会を出されているものが入って、さらに
名義人の藤田というところから
当該の
企業に来るということに流れが変わってきているわけです。だから、当然
忠建実業というのと何のかかわりもないのです。たまたまその
忠建実業の元
社員が
別件でいろいろなことがあったというようなことであなたの方の心証を悪くした。だから当然
別件で逮捕されたという事実がある。しかし、買った方は何の
関係もないのですよ。そうして、最終的にこの
物件が
更地にできないということであったので、
更地にできないということであればこちらの方で
更地にしなければならぬということで当然金額の
変更もあり、
契約内容の
変更もあって、そして
物件の
所有権を
移転をさせた。
そして、そうこうしておる間にあなたの方が、まず
相互銀行の
業界の人に
照会が流れているということで、そのことを知って先ほど申し上げたようなことを
当該警察の方に
説明に行こうという過程で、そのときに
被疑者だということを言われてびっくりしていると言うのです。そうこうしている間に、今度はその
建物の
入居者の二人から
不動産の
仮処分命令申請が
大阪地方裁判所に出ておるということで、
大阪地方裁判所から
事情を聞きたいということの電話があった。そこで初めて、この五月十九日に自分の買った
物件に
不審火があったということを知っているのですよ。そういう
事情を私自体はそのようにつかんでいるわけなんです。今私がお話をいたしましたのは、これは一方の
言い分ではなくて、極めて客観的な物の言い方で私は言うたつもりなんです。そういうところまで耳にしておらぬのかどうかということをお答え願いたい。