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国務大臣(三塚博君)
日本国有鉄道改革法案、
旅客鉄道株式会社及び
日本貨物鉄道株式会社に関する
法律案、
新幹線鉄道保有機構法案、
日本国有鉄道清算事業団法案、
日本国有鉄道退職希望職員及び
日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する
特別措置法案、
鉄道事業法案及び
日本国有鉄道改革法等施行法案、以上七件につきましてその
趣旨を御
説明申し上げます。
初めに、
日本国有鉄道改革法案につきまして御
説明申し上げます。
日本国有鉄道は、
昭和二十四年、
日本国有鉄道法の施行によりいわゆる公社として発足し、自来
我が国の輸送の大宗を担い、
国民生活の向上と
国民経済の発展に大きな役割を果たしてまいりました。
しかしながら、
昭和四十年代のモータリゼーションの急速な
進展、航空輸送網の飛躍的な発達の中で、国鉄の担う鉄道輸送は
我が国交通体系の中で次第に独占的地位を失い、これとともにその経営も極めて厳しい環境に置かれるに至ったのであります。すなわち、
昭和四十年代から国鉄経営は年々悪化を続け、これに歯どめをかけるべく四次にわたり策定された再建計画も十分な効果を上げることができず、その結果、
昭和六十年度末における累積欠損額は十三兆九千億円もの巨額に達する見込みである等、その
事業の経営が破綻するに至っております。このため、国鉄の
事業の体制を
国民の期待にこたえ得る体制に再生することが喫緊の課題となっておるのであります。
このような
状況を踏まえ、昨年七月国鉄再建監理
委員会から国鉄改革に関する
意見が
提出されました。この
意見では、
現行の公共企業体による全国一元的経営体制のもとにおいては
事業の適切かつ健全な運営を確保することが困難であるとの認識のもとに、いわゆる分割・民営化を基本として国鉄の改革を実現することとし、そのための具体的な方策を提言いたしておるのであります。
政府といたしましては、この
意見に示された方向こそ今日の国鉄
事業の危機に
対処し、
国民の期待にこたえる最善の道であると信ずるものであります。
本
法律案は、以上のような認識のもとに、国鉄の経営している鉄道
事業等に関し輸送需要の動向に的確に
対処し得る適切かつ健全な運営の体制を実現するべく、これら
事業の経営形態について分割・民営化を基本とした抜本的な改革を実施するため、その基本的な
事項を定めるものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、
日本国有鉄道による鉄道
事業等に関し効率的な経営体制を確立するため、その経営形態の抜本的な改革についての基本的な方針に関し、まず、六つの
旅客鉄道株式会社による旅客鉄道
事業の引き継ぎ、新幹線鉄道保有機構による新幹線鉄道の一括保有及び貸し付け、
日本貨物鉄道株式会社による貨物鉄道
事業の引き継ぎなど
日本国有鉄道の
事業等をそれぞれ適切な法人に引き継がせること、次に、北海道、四国及び九州の各
旅客鉄道株式会社に、経営の安定を図るための基金を置くものとすること、また、
日本国有鉄道を
日本国有鉄道清算
事業団に移行させ、資産、債務等の
処理及び職員の再就職促進のための
業務を行わせること、さらに、国は、
日本国有鉄道清算
事業団の債務の償還等の円滑な実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従って必要な助成等の
措置を講ずるものとすること、及び、国は、
日本国有鉄道の改革の実施に伴い、一時に多数の職員が再就職を必要とすることとなることにかんがみまして、再就職の機会の確保及び再就職の援助等のための特別の
措置を講ずるものとすることなどについて定めることといたしております。
第二に、
日本国有鉄道の改革の実施のため、運輸大臣による
日本国有鉄道の
事業等の引き継ぎ等に関する基本計画の策定、
日本国有鉄道による実施計画の作成、承継法人の職員の採用、
日本鉄道建設公団からの資産、債務の
日本国有鉄道への承継等について所要の
規定を設けることといたしております。
第三に、
日本国有鉄道の改革は
昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において
日本国有鉄道法及び
日本国有鉄道法施行法を廃止することといたしております。
次に、
旅客鉄道株式会社及び
日本貨物鉄道株式会社に関する
法律案につきまして御
説明申し上げます。
本
法律案は、
日本国有鉄道改革法に定める方針に従い、六つの
旅客鉄道株式会社及び
日本貨物鉄道株式会社を設立し、鉄道
事業に関し、輸送需要の動向に的確に
対応し得る適切かつ健全な運営の体制を実現しようとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、北海道
旅客鉄道株式会社、東
日本旅客鉄道株式会社、東海
旅客鉄道株式会社、西
日本旅客鉄道株式会社、四国
旅客鉄道株式会社及び九州
旅客鉄道株式会社は、旅客鉄道
事業及びこれに附帯する
事業を経営することを目的とする株式会社とし、
日本貨物鉄道株式会社は、貨物鉄道
事業及びこれに附帯する
事業を経営することを目的とする株式会社といたしました。
また会社は、運輸大臣の認可を受けて自動車運送
事業その他の
事業を営むことができることといたしております。
第二に、東
日本旅客鉄道株式会社、東海
旅客鉄道株式会社、西
日本旅客鉄道株式会社及び
日本貨物鉄道株式会社について社債発行限度の特例を設けるとともに、会社の社債権者に会社の財産に対する先取特権を認めることといたしております。また、会社の
監督等に関し、新株の発行、社債の募集、長期借入金、代表取締役及び監査役の選定等の決議、
事業計画、重要な財産の譲渡、定款の変更等の決議等について運輸大臣の認可を受けなければならないことといたしております。
第三に、北海道
旅客鉄道株式会社、四国
旅客鉄道株式会社及び九州
旅客鉄道株式会社に経営安定基金を置くこととし、その
管理及び取り崩しの制限等について定めることといたしております。
第四に、会社の設立に際し発行する株式の総数は
日本国有鉄道が引き受けるものとし、会社の成立は
日本国有鉄道法の廃止のときといたしております。
また
政府は、会社の設立後五年間を限り、
国会の議決を経た金額の範囲内において会社の社債について保証契約をすることができることとし、当該保証契約をした社債に資金
運用部資金等を
運用することができることといたしておるのであります。
次に、
新幹線鉄道保有機構法案につきまして御
説明申し上げます。
本
法律案は、
日本国有鉄道改革法に定める方針に従い、新幹線鉄道保有機構を設立し、
旅客鉄道株式会社の経営基盤の均衡化及びこれらの
施設に係る利用者の負担の適正化を図るため、新幹線鉄道に係る鉄道
施設を一括して保有し、これを
旅客鉄道株式会社に貸し付けることとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、新幹線鉄道保有機構は、新幹線鉄道が
我が国の基幹的輸送
機関として国土の均衡ある発展に果たしている役割にかんがみ、新幹線鉄道を経営する
旅客鉄道株式会社の経営基盤の均衡化と利用者の負担の適正化を図るため、当該新幹線鉄道を一括して保有し、貸し付けることを目的とする法人とし、新幹線鉄道に係る鉄道
施設の旅客鉄道会社への貸し付け、大規模災害復旧工事の実施及びこれらに附帯する
業務を行うことといたしております。
第二に、機構はその保有する新幹線鉄道
施設を旅客鉄道会社に有償で貸し付けることとし、会社はこれを借り受けるものといたしております。また貸付料の年額及び貸付期間につきましては、この
法律及び運輸省令で定める
基準、
方法によることといたしております。
第三に、
旅客鉄道株式会社は、借り受けている新幹線鉄道
施設について大規模災害復旧工事を行うことについて機構に申し出ることができることといたしております。
第四に、
政府は、
国会の議決を経た金額の範囲内において機構の長期借入金または債券に係る債務について保証契約をすることができることといたしております。
第五に、機構の
監督等に関し、
事業計画、借入金、
業務方法書の作成、利益及び損失の
処理、償還計画、重要な財産の
処分等について運輸大臣の認可を要することといたしております。
第六に、機構は、東
日本旅客鉄道株式会社の
意見を聞いて、東北新幹線の建設中の区間の建設を行うことといたしております。
次に、
日本国有鉄道清算事業団法案につきまして御
説明申し上げます。
本
法律案は、
日本国有鉄道改革法に定める方針に従い、
日本国有鉄道を
日本国有鉄道清算
事業団に移行させ、その資産、債務等を
処理するための
業務等を行わせるとともに、臨時に、その職員の再就職の促進を図るための
業務を行わせることとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、
日本国有鉄道清算
事業団は、
旅客鉄道株式会社等による
日本国有鉄道からの
事業等の引き継ぎ並びに権利及び義務の承継等の後において、国鉄長期債務等の償還、
日本国有鉄道資産の
処分等を適切に行い、もって改革法に基づく施策の円滑な遂行に資するとともに、臨時に、その職員のうち再就職を必要とする者についてその促進のための
業務を行うことを目的とする法人といたしております。
第二に、
事業団に資産
処分審議会を置き、資産
処分業務に関する基本的な方針、重要な資産
処分等についてその
意見を聞かなければならないことといたしております。
第三に、
事業団は、その目的を達成するため、国鉄長期債務等の償還、資産の
処分、その所有する土地に係る宅地の造成等の
業務及び臨時に職員の再就職促進のための
業務等を行うこととしております。また
事業団は、主務大臣の認可を受けてその
業務の円滑な遂行に資するために投資することができることとし、さらに、その土地の
処分について公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の
方法に準じた
方法等によらなければならないことといたしております。
第四に、
政府は
事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、
事業団の債務の償還等に関する基本的な方針を定め、これに従い予算の範囲内において補助金等を交付し、またはその他の援助をするものといたしております。また、
事業団は債務の償還等を確実かつ円滑に実施するための償還実施方針を定め、運輸大臣の承認を受けなければならないこととし、また資産の効果的
処分その他の
措置により必要な資金の確保に努めなければならないことといたしております。
第五に、
政府は
国会の議決を経た金額の範囲内において
事業団の債務について保証契約をすることができることとし、また、
事業団の
監督に関し、
事業計画、借入金等について運輸大臣の認可を要することといたしております。
第六に、
日本国有鉄道は
日本国有鉄道法の廃止のときにおいて
事業団になるものとするとともに、この
法律の施行に伴う
経過措置に関し必要な
事項について定めることといたしております。
次に、
日本国有鉄道退職希望職員及び
日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する
特別措置法案について御
説明申し上げます。
本
法律案は、
日本国有鉄道改革法の
規定による
日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行するための施策の実施に伴い、一時に多数の再就職を必要とする職員が
発生することにかんがみ、これらの者の早期かつ円滑な再就職の促進を図り、その職業の安定に資するため、当該改革前においても
日本国有鉄道の職員のうち再就職を希望する者について再就職の機会の確保等に関する特別の
措置を緊急に講ずるとともに、当該改革後において
日本国有鉄道清算
事業団の職員になった者のうち再就職を必要とする者について再就職の機会の確保及び再就職の援助等に関する特別の
措置を総合的かつ計画的に講ずることといたしたものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、国鉄退職希望職員に関する
措置として、まず国は、再就職促進方針を定めるとともに、国、特殊法人等及び地方公共団体による職員の採用、国による
事業主団体に対する協力要請、
日本国有鉄道による関連
事業主に対する雇い入れの要請等の再就職の機会の確保に関する
措置を講ずること、また、公共職業安定所による職業紹介等及び国による
日本国有鉄道に対する助言、指導等国鉄退職希望職員の再就職の援助等に関する
措置を講ずることを定めることといたしております。
第二に、清算
事業団職員に関する
措置として、まず国は、再就職促進基本計画を、三年内にすべての職員の再就職が達成されるような
内容のものとして策定するとともに、清算
事業団において、毎
事業年度、再就職促進基本計画の
内容に即して実施計画を策定すること、次に、国、特殊法人等及び地方公共団体による職員の採用、国による
事業主団体に対する協力要請、清算
事業団による関連
事業主に対する雇い入れの要請等の清算
事業団職員の再就職の機会の確保に関する
措置を講ずること、さらに、清算
事業団による教育訓練、職業紹介等の
業務の実施、国等による職業訓練、職業紹介等に関する
措置及び清算
事業団に対する援助並びに雇用促進
事業団による援護
業務の実施等清算
事業団職員の再就職の援助等に関する
措置を講ずることを定めたものであります。
第三に、本
法律案は、
昭和六十五年四月一日限り、その効力を失うことといたしております。
次に、
鉄道事業法案について御
説明を申し上げます。
本
法律案は、国鉄改革関連
法案の一環として、
日本国有鉄道が分割・民営化されることに伴いまして、現在
日本国有鉄道の行っておる鉄道
事業が民営鉄道
事業となることから、地方鉄道法を廃止をいたし、新たに鉄道
事業に関する一元的な
法制度を
整備することにより、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道
事業等の健全な発達を図ろうとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、
日本国有鉄道の改革後の新体制に
対応するとともに、鉄道に対する投資を円滑にし、鉄道
事業の今後の発展を期するため、鉄道の経営と所有の分離を認め、免許の種別を第一種鉄道
事業、第二種鉄道
事業及び第三種鉄道
事業に区分して定めること等鉄道
事業の免許について所要の
規定を設けることといたしております。
第二に、安全面に十分配慮しつつ、
現行地方鉄道法と比較して大幅に
規制の緩和、手続の簡素化を図った上で、工事の施行の認可、列車の運行計画の届け出等について所要の
規定を設けることといたしております。
特に、
技術上の
規制については、鉄道
事業者が一定の要件を満たす設計
管理者を選任した場合には、工事の施行の認可及び車両の
確認について、認可制を届け出制にする等大幅に簡略化された手続によることといたしております。
第三に、運賃及び料金について認可を受けること、一定の範囲の割引については届け出をもって足りるものとすること等について、所要の
規定を設けることといたしております。
第四に、運輸に関する協定の届け出、運行
管理業務等の
管理の受委託、
事業の譲渡譲り受け、
事業の休廃止等の
許可または認可、
事業改善命令、免許の取り消しまたは失効等について、所要の
規定を設けることといたしております。
第五に、索道
事業の経営の
許可、専用鉄道等の
設置の届け出等について、所要の
規定を設けることといたしております。
第六に、運輸大臣が行う鉄道
施設または索道
施設の
検査の全部または一部を、指定
検査機関にも行わせることができるものとすること等について、所要の
規定を設けることといたしております。
最後に、
日本国有鉄道改革法等施行法案につきまして御
説明申し上げます。
本
法律案は、
日本国有鉄道改革法等六本の
法律の施行に関し必要な
事項を定めるとともに、これらの
法律の施行に伴う
関係法律の
整備等を行い、国鉄改革の円滑な実施と改革後の新たな法体系の
整備を図ることとするものであります。
次に、この
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、
日本国有鉄道改革法等の施行のための
措置として、旅客会社及び貨物会社が
日本国有鉄道から引き継いだ鉄道
事業その他の
事業について
関係事業法に基づく免許等を受けたものとみなすこと等、会社の
日本国有鉄道からの権利及び義務の承継に伴う所要の
経過措置を設けることといたしております。
第二に、
日本国有鉄道法の廃止に伴い、
日本国有鉄道の
昭和六十一年度の決算の
処理に関する
事項その他の
事項について、所要の
経過措置を設けることといたしております。
第三に、
日本国有鉄道改革法等の施行に伴い、会計
検査院法等計百五十一件の
関係法律について廃止または
規定の
整備等を行うとともに、これに伴い所要の
経過措置を設けることといたしたのであります。
以上が
日本国有鉄道改革法案、
旅客鉄道株式会社及び
日本貨物鉄道株式会社に関する
法律案、
新幹線鉄道保有機構法案、
日本国有鉄道清算事業団法案、
日本国有鉄道退職希望職員及び
日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する
特別措置法案、
鉄道事業法案及び
日本国有鉄道改革法等施行法案の
趣旨でございます。(
拍手)
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