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1986-03-26 第104回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年三月二十六日(水曜日) ─────────────
議事日程
第十一号
昭和
六十一年三月二十六日 午後零時三十分
開議
第一
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
中曽根内閣総理大臣
及び
平泉国務大臣
の
発言
日程
第一
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後六時三十三分
開議
坂田道太
1
○
議長
(
坂田道太
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
国務大臣
の
発言
坂田道太
2
○
議長
(
坂田道太
君) この際、
内閣総理大臣
及び
平泉国務大臣
から
発言
を求められております。順次これを許します。
内閣総理大臣中曽根康弘
君。 〔
内閣総理大臣中曽根康弘
君
登壇
〕
中曽根康弘
3
○
内閣総理大臣
(
中曽根康弘
君)
平泉経済企画庁長官
の、去る三月二十五日の
記者会見
における
発言
は軽率であり、おわび申し上げます。 私も、
平泉経済企画庁長官
に対し、厳重に注意いたしましたが、
平泉経済企画庁長官自身
も、深く反省しております。
内閣
は、今後一層言動を戒め、職責の厳正かつ公正な遂行に全力を挙げていく決意であります。
坂田道太
4
○
議長
(
坂田道太
君)
国務大臣平泉渉
君。 〔
国務大臣平泉渉
君
登壇
〕
平泉渉
5
○
国務大臣
(
平泉渉
君) 私の、このたびの
記者会見
における
発言
の一部について誤解を招いたことは、私の不注意から来たことであり、軽率であったと深く反省し、陳謝いたします。 今後は、このようなことのないよう、十分に心に戒めてまいります。 ────◇─────
日程
第一
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
6
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長志賀節
君。 ─────────────
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
志賀節
君
登壇
〕
志賀節
7
○
志賀節
君 ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
させていただきます。
本案
は、最近の
経済情勢
にかんがみ、
恩給受給者
に対する処遇の充実を図ろうとするものでありまして、
恩給年額
の計算の基礎となる
仮定俸給年額
の
増額
、
公務関係扶助料
の
最低保障額
及び
傷病恩給年額
の
増額
、
普通恩給
及び
普通扶助料
の
最低保障額
の
増額
、
傷病者遺族特別年金
の
増額
並びに
扶養加給
の
増額等
を行うことといたしております。
本案
は、二月七
日本委員会
に付託され、二月二十五日
江崎総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、
公的年金制度
の
改正
に伴う
恩給制度
の
見直し
、
恩給改善
の
基本的考え方
、
恩給受給者
の
現状
及び将来の見通し、戦後
処理問題特別基金
の
検討状況等
、
広範多岐
にわたる
質疑応答
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願いたいと思います。 かくて、三月二十五日
質疑終了
後、
柴田睦夫
君外一名から、
日本共産党
・
革新共同提案
に係る、
施行期日
のうち、
昭和
六十一年七月一日を、三カ月繰り上げて、同年四月一日とする旨の
修正案
が提出され、
趣旨説明
の後、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づき、
内閣
の
意見
を聴取いたしましたところ、
江崎総務庁長官
より、
政府
としては
反対
である旨の
意見
が述べられました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、同
修正案
は否決され、
原案
は多数をもって
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、
報告
とさせていただきます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
8
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
9
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
10
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第二、
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長山崎拓
君。 ─────────────
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
山崎拓
君
登壇
〕
山崎拓
11
○
山崎拓
君 ただいま
議題
となりました
中高年齢者等
の
雇用
の
促進
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、本格的な
高齢化社会
の到来を迎え、高
年齢者
の
雇用就業対策
を総合的に推進するための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を高
年齢者等
の
雇用
の
安定等
に関する
法律
に改めるものとすること、 第二に、
事業主
は、
定年
を定める場合には、それが六十歳を下回らないように努めるものとするとともに、六十歳末満
定年
の
事業主
のうち、政令で定める基準に該当するものに対しては、
定年
の
引き上げ
の
要請等
、
一定
の
行政措置
を講ずることができるものとすること、 第三に、
事業主
は、高
年齢者雇用推進者
の選任、
定年退職者等
に対する再
就職
の
援助
及び
定年退職予定者等
の
退職準備
に対する
援助
に努めるとともに、高
年齢離職者
が多数生じる場合には、
公共職業安定所長
に届け出を行い、必要に応じて高
年齢者
の再
就職援助計画
を作成するものとすること、 第四に、国は、
労働省令
で定める高
年齢者
の
雇用割合
が
一定
の
割合
を超える
事業主等
に対する
助成等
を行うほか、
求人
の開拓、
求人求職情報
の収集及び
提供等
により、高
年齢者
の再
就職
の
促進
を図るものとすること、 第五に、高
年齢者
の
雇用
の
安定等
を図ることを
目的
として設立された
公益法人
を
中央高年齢者雇用安定センター
及び
都道府県高年齢者雇用安定センター
として指定することとし、
事業主
の取り組みに対する
援助体制
を整備するものとすること、 第六に、
定年退職者等
に対する臨時的かつ短期的な
就業機会
の
提供等
を
目的
として設立された
公益法人
を
シルバー人材センター
として、また、
シルバー人材センター
の健全な発展を図ること等を
目的
として設立された
公益法人
を
全国シルバー人材センター協会
として指定することとし、
定年退職者等
の
就業ニーズ
に応じた
体制
を整備するものとすること 第七に、
現行
の高
年齢者雇用率制度
は廃止するものとすること 等であります。
本案
は、去る二月十三日に付託となり、同月二十五日
林労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
12
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
13
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第三
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
14
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第三、
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長野田毅
君。 ─────────────
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
野田毅
君
登壇
〕
野田毅
15
○
野田毅
君 ただいま
議題
となりました
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のように
航空機工業
は、
関連産業
が極めて広範にわたり、技術の
波及効果
が大きい
産業
であるため、各国とも積極的な
振興策
を実施しておりますが、近年、
航空機等
の
開発
は、
国際共同開発方式
が世界的な趨勢となっております。
我が国
としても、これに積極的に参加していくことが必要となっておりますが、
現下
の
財政事情
の
もと
では、
現行
の
助成方式
による
支援
が困難な
状況
となっております。
本案
は、このような
状況
にかんがみ、現在、
我が国
が取り組んでいる
YXX
及びV二五〇〇の両
プロジェクト
の円滑な
促進
を図るとともに、これにつながる今後の
国際共同開発プロジェクト
にも適切に対応するため、新たな
助成方式
を導入する等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
法律
の
目的
において
国際共同開発
の
促進
を明確にするとともに、
通商産業大臣
が
国際共同開発
に関する基本的な指針を定め、公表すること、 第二に、
通商産業大臣
は、
国際共同開発
を
促進
するための
助成資金
の
回転基金化
を図るため、
開発事業者等
に対する
助成金
の交付及びこれにより収益が生じた場合の
納付金
の
徴収等
を行う
指定開発促進機関
を指定することができること、 その他、
指定開発促進機関
に対する
所要
の
監督規定
を定めること、
日本航空機製造株式会社
が既に解散している
実情
に照らして、これに関する
規定
を削除すること 等であります。
本案
は、去る二月二十日当
委員会
に付託され、同二十五日
渡辺通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月二十五日に
審査
を行い、同日
質疑
を終了し、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
航空機等
の
国産化支援
に関する
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
16
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
17
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第四
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
18
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第四、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長小泉純一郎
君。 ─────────────
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
小泉純一郎
君
登壇
〕
小泉純一郎
19
○
小泉純一郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、本
法律案
の主な
内容
を申し上げます。 第一に、
内需
の
拡大等
に資するため、
住宅取得控除制度
を改め、二年間の
措置
として、
住宅取得
のための
借入金等
の残高の一%
相当額
を三年間にわたって
所得税額
から控除する
住宅取得促進税制
を設けるなどのほか、
民間活力
を活用する観点から、
東京湾横断道路
を
建設
する
特定会社
に対する
出資額
の一〇%の
所得控除
の
措置等
を講ずることとしております。 第二に、
特定資産
の
買い
かえの場合の
課税
の
特例
の
縮減等
、
企業関係
の
特別措置
の
整理合理化
を行うなどのほか、
移転価格税制
を設けることとしております。 第三に、
法人税率
の
特例制度
について、その
適用期限
を一年延長するほか、
欠損金
の
繰越控除制度
について、
直近
一年間に生じた
欠損金
に
限り適用
を停止する
措置
を講ずることとしております。 第四に、
昭和
六十一年度
予算
における
補助金等
の
整理合理化
に伴う
地方財政対策
として、
昭和
六十一年五月一日から
昭和
六十二年三月三十一日までの間、
たばこ消費税
の
従量税率
を
紙巻きたばこ
千本につき四百五十円
引き上げ
るなどの
臨時措置
を講ずることとしております。 その他、
特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法
の
制定
に伴い、
所要
の
措置
を講ずることとするほか、
中小企業
の貸
倒引当金
の
特例制度等適用期限
の到来する
租税特別措置
について、
実情
に応じその
適用期限
を延長するなどの
措置
を講ずることとしております。 本
法律案
につきましては、去る三月五日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、直ちに
質疑
に入り、慎重に
審査
を行い、昨二十五日
質疑
を終了いたしましたところ、本
法律案
に対し、
上田卓三
君外二名から、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の三
党共同提案
に係る
修正案
が提出されました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしました結果、
修正案
は少数をもって否決され、本
法律案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
20
○
議長
(
坂田道太
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
野口幸一
君。 〔
野口幸一
君
登壇
〕
野口幸一
21
○
野口幸一
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) 提出されておりますこの
法律
の一部
改正
につきましては、先般、
大蔵大臣
より
提案
の
趣旨説明
がありましたが、その中身は、現在進行中の
税制全般
にわたる
抜本的見直し
との
関係
に留意しながら、
民間活力
の
導入等
を通じ、
内需
の
拡大等
に資するための
措置
を講ずるとともに、
税負担
の公平、
適正化
を図るというものであります。しかし、この
改正案
の
内容
は、この
趣旨
とは全く裏腹に、
内需
の
拡大
はおろか、税の不公平を増大し、
負担
の
公平化
に逆行する形となっているのであります。 また、
中曽根総理
がかたくなに死守せんとする六十五年度
赤字公債依存体質
の脱却という
目標
は、
国民
のだれもが信用していない現実に直面しているにもかかわらず、依然として形だけの
対策
に終始し、具体的な
目標
の
達成手段
は皆無の
状況
のまま放置されているのであります。しかも、
さき
に提出された「
財政
の
中期展望
」では、六十四年度には六兆円余の
歳入不足
が生じることと試算されているのでありますが、
政府
は、
税制
の
抜本改正
を盾にして一切の具体的な方針を打ち出そうとせず、一時しのぎの
場当たり的対応
によって時を稼いでいるのであります。余りにも安易にして無策な
財政再建策
だと断ぜざるを得ません。 また、
税制
の
抜本改正
の
日程
についても、本年の夏までには
減税案
を、そして秋には、その
財源
を求めるための
改革案
の答申を得ることにしておりますが、
減税案
は
参議院選挙対策
に利用し、秋にはそのツケを
財源措置
として
増税案
を出すということは、全く
国民
を愚弄するものでありまして、激しい怒りを覚えるものであります。(
拍手
)この一事だけを見ましても、
政府
の「
増税
なき
財政再建
」という言葉のうつろさを証明するものであります。 さて、本法案の
内容
について
反対
する
趣旨
を申し述べますと、
政府
は、
住宅取得促進税制
の
新設
を提唱いたしましたが、現在の
住宅建設
の
促進
には、この
措置
をもっても
効果
は少なく、むしろ
地価
の大幅な高騰が今日の
住宅取得
の頭打ちになっている
状況
にあることを考えますと、
土地取得対策
こそ
緊急性
を要するものでありまして、特に
大都市圏
では、著しい
地価
の高
価格
が、高
所得者
のみが
住宅取得者
となっている
現状
にかんがみ、今回の
措置
はさらに
屋上屋
を重ねる結果となるものでありまして、抜本的な
地価対策
をおろそかにした
制度
の
新設
は、不公平を助長するだけで、何らの
効果
のないものであると言わなければなりません。 また、
内需拡大
の
要請
にこたえて、
東京湾横断道路
など一連の
民間活力
を導入するに当たり、一部の
投資促進減税
は、
内需拡大
の立場から考えれば余りにも規模が小さく、一部の
プロジェクト
の独占を当て込む大
企業
、大資本が利するのみであり、何ら
国民生活向上
に役立つものではなく、
さき
の
住宅取得
に対する
減税
と同様、逆に不公平の
拡大
につながるものであります。むしろ、先般、
与野党幹事長
・
書記長会談
において合意を見た
所得税等
の
大幅減税
の
早期実現
こそ、
内需拡大
に対する大きなかぎであることを重ねて警鐘するものであります。(
拍手
) 次に、
赤字法人
に対する
繰越欠損金控除
の一年停止をするという
増収措置
は、
円高不況
に苦しむ
中小零細企業
に追い打ちをかけるものであり、血も涙もない全く場当たり的な
措置
であります。これでは、
赤字
から抜け出そうと必死の
努力
をしております
中小零細企業
に対して、倒産しろと言うに等しいものであります。 特に、
特定産業
に属する
事業
を営む
法人
や
円高
による
影響
をもろに受けている
中小零細企業
の
赤字法人
にとっては、まさに死活の問題であり、
現状
を無視した全く過酷なものであると言わなければなりません。取りやすいところから取るという理念なき
対応策
であり、
赤字法人
の実態を一視同仁とした不用意な
提案
であると断ぜざるを得ません。我が党は、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
とともに、
特定産業構造改善臨時措置法
第二条第一項に
規定
する
特定産業等
に対し、その
適用
を除外するよう
修正
を求めた次第であります。 また、
たばこ消費税
の
引き上げ
は、
政府税調
の論議と
経過
を無視し、
予算編成
の
最終段階
で突如として
引き上げ
を決められた
たばこ消費税
につきましては、
日本たばこ産業株式会社
の六十年度決算も出ていない今日において
増税
を強行するやり方でありまして、
たばこ産業
は
もと
より、
たばこ耕作者
、
たばこ産業
に従事する
労働者
にも大きな
影響
を及ぼすものであるだけに、
増税
財源
かき集めの
手段
のみを追求し、民営化したばかりの
日本たばこ産業
の将来や、
外国たばこ
の進出の
本格化
など多角的な
事業
全体に対する
検討
を行わず、余りにも安易な
増税手段
として
提案
されたものでありまして、到底
賛成
いたしがたいものでございます。 また、この
消費税
が臨時異例なものであるとしながらも、六十二年は
もと
の
価格
に戻すという保証もなく、六十二年以降は
税制
の
抜本改正
の掌中において
処理
をするというものでありますから、これまた
国民
への欺瞞による
増税
であることは言うまでもありません。 以上、
租税特別措置法
の一部
改正案
は、その焦点が
さき
に本
会議
において
大蔵大臣
の述べられました
趣旨
とは逆行した
内容
であることを指摘し、
反対
の事由を申し述べ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
坂田道太
22
○
議長
(
坂田道太
君)
中西啓介
君。 〔
中西啓介
君
登壇
〕
中西啓介
23
○
中西啓介
君 私は、自由民主党・新
自由国民連合
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました本
法律案
に対し、
賛成
の
意見
を表明するものであります。 御
承知
のように、昨今における
我が国
の
経済
は、物価の
安定基調
が続く中で、
民間設備投資
を中心に緩やかな
拡大
を続けておりますが、一方、
我が国
の
財政
を取り巻く環境には、なお一段と厳しいものがあり、
歳入
の大宗をなす税収についても、最近の
円高基調
の
影響等
もあって、多くの
自然増収
を期待しがたい
状況
にあると考えられます。 このような認識の
もと
、
政府
におかれては、
歳出面
における徹底した
節減合理化
を前提としつつ、
税制面
におきまして現在進められている
税制全般
にわたる
抜本的見直し
との
関連
に留意しながら、
住宅取得者
の
負担
の軽減、
民間活力
の
活用等
を通じて
内需
の
拡大
に資するよう配慮されるとともに、引き続き
税負担
の
公平化
、
適正化
を推進するなど、最近における
社会経済情勢
と
現下
の厳しい
財政事情
に対処して、最大限の
努力
を払っておられるのでありまして、私は、これを極めて高く評価するものであります。 以下、具体的に申し上げますと、 第一に、
現行
の
住宅取得控除制度
を改め、
住宅取得促進税制
を設けるなどのほか、
東京湾横断道路
の
建設
に係る
特定会社
に対する
出資
の
所得控除
の
措置
や、
エネルギー基盤高度化設備投資促進税制
を創設するなどの
措置
が講じられております。これらは、内外からの
内需拡大等
の
要請
にかんがみ、極めて
時宜
を得た適切な
措置
と考えます。 第二に、
企業関係
の
租税特別措置
について、連年にわたる厳しい
見直し
に引き続き、
特定資産
の
買い
かえ
特例
の
縮減等
その
整理合理化
を行うなどのほか、
国外関連業者
との取引の
課税
の
特例
、いわゆる
移転価格税制
を設けることとされております。前者については、
税負担
の
公平確保
の見地から高く評価されるところであり、後者についても、適正な
国際課税
の
実現
に資するため、極めて意義のあるものと考えます。 第三に、
法人税率
の
特例制度
の
適用期限
を一年延長するほか、
欠損金
の
繰越控除制度
について、
直近
一年間に生じた
欠損金
に
限り適用
を停止する
措置
が講じられております。これらの
措置
は、なお引き続き厳しい
財政事情
にあることが配慮されたものであり、まことに必要やむを得ないものと考えるものであります。なお、
法人税
の
負担水準
のあり方については、
政府
として
税制
の
抜本的見直し
の中で今後十分
検討
を行って結論を出されることを要望いたします。 第四に、
たばこ消費税
について、
昭和
六十一年五月一日から
昭和
六十二年三月三十一日までの間、その従量割の
税率
を
紙巻きたばこ
について、千本につき四百五十円
引き上げ
る等の
臨時措置
が講じられております。この
措置
は、
昭和
六十一年度
予算
における
補助金等
の
整理合理化
に伴う
地方財政対策
の一環としてなされるものであり、まことに当を得たものと考えるものであります。 その他、
特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法
の
制定
に伴う
措置
及び
中小企業
の貸
倒引当金
の
特例制度
の
適用期限
の
延長等
の
措置
は、いずれも、最近における
社会経済情勢
に顧み、
時宜
を得た適切なものと考えます。 以上申し上げました
理由
により、本
法律案
に全面的に
賛成
の
意見
を表明し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
坂田道太
24
○
議長
(
坂田道太
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
坂田道太
25
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
26
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
坂田道太
27
○
議長
(
坂田道太
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後七時四分散会