○林(百)
委員 委員長、もう一問だけ。
大臣、これまた国際的な政治問題になるかもしれない。
日本の大学の法学部出身の商社員には長期滞在のビザをやらない、そういう圧力で外国法事務
弁護士法を
自分の気に入るような方向へ持っていこうとするなんてことになりますとこれは国際的な問題になりますので、
大臣も、
日本の
弁護士制度というものが単にサービス的な側面だけでなくて、
日本の司
法制度を支える
一つの柱であり、それは
日本の主権を行使する重要な部分にかかわることであるということをよく含んで対処していただきたい、こういうように思うわけです。
時間もありませんが、最後に一言、
撚糸工連事件。これは自治省もおいでになっているのですが、二つの問題があると思うのです。
新聞で見ますと、小田
理事長は「
逮捕前、献金議員が約五十人に上るとほのめかし、「お世話になった
先生方に”ご苦労さま”と言うだけで済むんでしょうか」と語っていた。」ということで、五十人も献金議員がいるということを言っておる。それから、前の通産省の生活産業
局長は、「接待は週二、三回 ヒレ酒好きの
局長も」とあって、「
撚糸工連の第十一回〜第十三回通常総
会議案資料によると、通産省官僚との「懇談」が三年間で計二十四回、うち
局長クラス九回、課長クラス十三回にも及んでいます。また別の内部資料によると、過去五年間の陳情、接待回数は百二十三回にも。これらは料亭「宮さ和」などでおこなわれることが多く、まさに”接待漬け”。」というような新聞の記事もございます。だからこれは今の横手君と稻村君の二人だけでおさめるべきでないように私
たちは思うのです。
そこで、この問題は他の
委員会でも非常に論議されているわけですが、問題は二つあると思うのです。
一つは、政府から補助金や利子補給その他、そういう融資を受けている
団体は政治献金ができないということが政治資金規正法の二十二条にあるわけなんです。そこでこの
撚糸工連が、これは特殊法人なんですけれ
ども、中小企業事業団から金を受けているので、中小企業事業団は国が出資あるいは融資する
団体だが、ここからまた資金を受けている
撚糸工連だからこれは国の出資あるいは融資を受けている
団体とは言えないという点がある。これは自治省の小笠原さんがこういう答弁をしています。要するに中小企業事業団は特殊法人で、国とは言えないんだ。それから後藤田長官は「政治資金規正法で政治献金を禁止しているのは、国から直接補助金などの交付を受けた法人などが対象で、事業団からの融資には適用されない」要するに事業団という中間括弧があるから
撚糸工連の献金は政治資金規正法の罰則は適用されないんだということで、小笠原さんと後藤田氏との間にはちょっと見解のニュアンスに違いがあるわけです。
しかし中小企業事業団というのは国から融資それからいろいろの補助金を受けているので、農水省などの畜産や蚕糸砂糖類事業団とは違って一般政府の分類になって、政府と実質的には同じだということで、だから中小企業事業団から融資を受けている
撚糸工連というのは国から融資を受けたと
内容的には同じものになるんだという見解がある。臨時行政
調査会の答申に基づき特殊法人の統廃合、民間法人化などを進めている総務庁によると、「国の行政
機関そのものではないが、国が法で強制的につくるものだし、運営もがんじがらめになっている。広い意味で行政を担うものといってよい」要するに一般政府の一部だということになっている。だからここから資金を受けたということになると国から融資あるいは資金を受けたということになるのじゃないかということで、これは小笠原さんの見解と違うようなんです。それで後藤田氏は、ここは法の不備があるからこの点を法をきちっと決める必要がある。要するに全面的に国から融資、資金を受けている中小企業事業団は一般政府と実質的には同じだ、政府に準ずるものだ、だからここから資金を受けている
撚糸工連は政治献金ができないんだという解釈もできますけれ
ども、その点は立法的にはっきりさせる必要があるのじゃないか。
時間がありませんから刑事
局長に一問だけ聞きますが、「検事その素顔」というのがあるのですね。これは御
承知だと思うのですが、検察庁のPRだと思います。これを見ますと、
検事総長は「信条は悪いやつを眠らせない検察。」それから特捜部の方は「巨悪眠らせまじ。若手が担う特捜検察」それから
撚糸工連の問題については「私は、第三次強制のことを
考えていた。」ということが最後の結論にあるわけです。こういう点をいろいろ
考えていきますと、検察の方も法が許せば第三次強制
捜査をすることもあるかもしれませんが、法をきちっと将来決めていく必要があるんじゃないかというように思うわけです。この点についてどう
考えているか。
それから刑事
局長は、こういう「巨悪眠らせまじ。若手が担う特捜検察」というので、政治資金規正法でなくとも贈賄、収賄の該当要件があればこれを
捜査するのは当然なんで、過去五年間の通産省官僚との陳情接待回数は百二十三回だというようなこと、こういうのはやはり贈賄あるいは収賄に該当すれば、政治資金規正法ではなくて、そういう犯罪が新たに
成立する可能性もあるので、これをこのまま横手君と稻村君のことだけで一件落着ということでは、検察庁が出している「検事その素顔」の「悪いやつを眠らせない」とか「巨悪眠らせまじ。若手が担う特捜検察」これとは
内容が違うことになるように我々受けるのですが、この点はどうなんですかね。自治省と検察、両方にお聞きしたいのですが。