○辻(一)
委員 確かにこれは同意をしてそしてやるのですから、これは当然ですね。
ただ、ちょっと私は
指摘をしておきたい。それは
責任論を言うのでなしに、こういう事実があったということを頭に入れてほしいという点からですね。要求して農林省からもらった資料にも、
昭和五十年の十月に「国営坂井北部総合
農地開発
事業の
計画変更について」というので、現地の農林省の
事業所と土地改良区が連名で出しておる説明資料がありますね。私は、縮小版を資料でもらいまして拝見しました。これによって農家はそうかなということで同意をしたと思うのです。
ところが、これをやるには土地改良区が
理事会を開いて、そしていろいろ論議をして、こういう方針を、特許を導入してやろうということを決めたわけですね。その
理事会のときに国がどういう説明をしているかということですが、これはちょっと申し上げると、私は、
昭和三十八年にこの坂井地区等穀倉地で
生産大学という
農民の学習運動を起こして以来、二十何年随分農村の関係には知り合いが多いものですから、いろいろな懇談会に行くと昔の資料を引き出していろいろ見せてくれるのです。たまたまそういう懇談会を何回かやっておる中で、こういう経緯があったということで、私に古い資料、五十年のを出してくれたのですが、これをちょっと
大臣と
局長に見てほしいのです。
その一枚目はもう時間の点からいいのでありますが、二枚目の半ばから「特別会計制度導入の必要性」というのがあって、これは読んでいただくとわかりますが、こうありますね。
事業所において今後の
事業進捗予測を現時点で検討してみると次のことが
考えられる。
として、
現行一般会計のもとで年度
事業費の伸び並びに物価上昇をそれぞれ一〇%と想定し完了年度を算出すると
昭和六十三年度が見込まれ、五十一年度以降残
事業費百四十五億円は三百七億円に増加し、総
事業費は三百四十二億円となることが予想される。これを基礎として受益者の十アール当年賦償還金を算定すると三万二百円となる。
一方特別会計に移行した場合は物価上昇を一〇%と仮定しても、
昭和五十五年度に
事業完了が期待でき、五十一年度以降残
事業費は百四十五億円が百九十億円に増加し、総
事業費は二百二十五億円
程度にとどまる見込である。これを基礎として受益者の十アール当年賦償還金を算定すると二万千二百円となり、
一般会計の場合より三割
程度償還額は少くなり、特別会計の方が有利となる。
更に
工期の
短縮により早期に
事業効果が発生することとなるので、当地区においては積極的に特別会計制度を導入して年度
予算の大幅な
増額を計り
事業を早期に完成させることが得策と
考えられる。
これは、当時
事業所が
理事会に説明しておるわけです。
この問題は私は去年の四月二日に論議をしましたから、詳しくは言いませんが、こういう説明を受けて、そして
理事会も、なるほどそれなら特別会計でいこう、また、それを受けてこの一枚のパンフレットがつくられて、
一般農家に配られて、農家もそれならやりましょう、こうなったと思うのですね。同意というのはそういうふうに得られておると思うのです。そういう点から
考えてみると、単純に、当時農家の皆さんが特許はやはりいいんだということで同意をしたということですね。
そこで、事情は非常に変わってきたわけですが、私も実は五十一年三月の今ごろと思うのですが、土地改良
改正案を参議院で審議をして、その社会党の
責任者をやっておってこの論議をしたのです。私自体も、この特許制度はそういうようにして農家にプラスする、地域にプラスする、こういう判断で賛成をしたものですから、一半の
責任はそれを承認した私たちにもあると思うのです。だけれ
ども、事実としてこういう状況が起きているとすると、今、二万一千円が、
農地造成五万五千円、区画整理、水を入れると七万五千円、水田の区画整理、
用水九万五千円の年償還額では、農家の皆さんも米一俵にしてくれということを運動論として今やっておりますが、そう言うのも私は無理のない点があると思うのですね。もちろんそういう経緯の中でいろいろ
事業がふえることの御説明があったことは知っておりますが、大筋はこういうところから出発している。
そして今日に至っているとすれば、さっきの特急料金の払い戻してはないが、本来ならば制度的に
考えるべきであるが、これが制度的に困難であるならば、特別な救済対策をこういうことに対して国としては
考えるべきではないか、こう思いますが、これについて
大臣の所見をお尋ねしたい。