○水谷
委員 ぜひ的確に
一つ一つ分析をされて対処をしていただきたいと思います。
今
お答えがありましたから若干重複するかもしれませんけれ
ども、適切と認められない事態、いろいろな原因があるということで会計検査院が
指摘をしておりますが、その中の「自然
立地条件が厳しく導入作目が適合していないなどのため造成
農地が未利用となっているもの」これなんか私はとんでもないと思う。これなんか最初からわかっている。こういうことが行われることは、今
局長の答弁がございましたが、二十年かかった、もちろんそれを私は否定するわけではありません、それが一番大きな
理由かもしれません。しかし、自然
立地条件が厳しいということは
計画段階ではっきりわからなければいけない。
事業を何とか地元で
採択をしてほしいという強い要望はあるかもしれないけれ
ども、それを
採択して
事業が進んで将来国民にも迷惑をかける、当事者にも苦しみを与えるような
事業は断じて認めるべきではないと私は思います。
さらに、二番目として
指摘をしている項目は「
受益農家の労働力不足等の社会的要因に起因して造成
農地が未利用となっているもの」これは今おっしゃった二十年からかかってしまう、本当にその間のいろいろな社会変動によって後継者等も既にそこにはおられなくなっている、いろいろな問題があります。まさにこれは、社会的要因という問題は、余りにも工期が長過ぎるということに一番大きく起因してくるだろうと思います。
三番目に「
農業生産物の
価格の低迷等経済的要因その他の事由により造成
農地が未利用となっているもの」これは
農政全体の問題だけではなく、我が国を取り巻くいろいろな経済情勢の変化というものも大きく影響を与えておりますので、これらについてはただ単に
指摘をするだけではいかぬかなと私も考えます。
今
局長も決意を述べられましたが、
農政全体が今大変厳しい
環境の中にあるということがこれらの
指摘を受ける一番大きな要因になっているはずであります。せっかく
事業をスタートして、多くの人が我が国の
農業の発展のためにと思って大変な苦労をしてやった
事業が、結果としてこうなって
指摘を受ける、どうかこういうことのないように、
大臣、しっかりお取り組みをいただきたいと思います。
次に、先ほ
ども事業完成後の維持管理について現地ではいろいろ御心配があるという
指摘がございました。私も現地の
調査に参りました折に、
関係者からは大きく言って二つのこと、
一つは
土地改良施設そのものが技術的にかなり高度化されてきている、そのためにその管理も高度化になってきている、その管理について、国も県も一部特殊な施設については公的
負担をしてバックアップをしておられるようでありますけれ
ども、かなりの施設が高度化されてきていることにあわせて将来
負担もふえてくることのないように
負担の軽減にお取り組みをいただきたいということ。
もう
一つは、四十七年、五十九年と法の改正
整備をされました、
農村地域におけるいわゆる混住化の進展による都市的利用の増大に対する
調整ということで、
土地改良法三十六条の員外
負担の制度とか五十六条の市町村協議、知事裁定、そして五十七条の二、五十七条の三の差しとめ請求、このようにして法の制度は
整備されておりますよ、こう現地で申し上げましたら、ぽんと突き返されまして、そんなの信用していない、そんなことでうまくいくわけがないじゃないか、私
たちはちっともそんなことで安心できないのだ、将来の本当に都市的ないろいろな水利用がきたときに、ぴちっと私
たちがその管理者としてそれを排除できる、そういう
状況ではありませんよ、大変不安でございます、こういうお話でございます。
確かに法五十七条の二、そこでは「管理規程」ということがびしっとうたわれております。これは
都道府県知事の認可を受けることになっております。それで、五十七条の三では「当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、」というふうになっておりますが、この「予定する廃水以外の廃水」というものは、どういう廃水をそうするのか。もっと具体的に言えば、水質
基準、どの程度までのものはぴしっと排斥してしまいますよ、差しとめ請求しますよ、こういうふうに言える、その明確なものがこの管理規程の中でできるのかがまず
一つ。できるとすれば、そういうものを
土地改良区の段階で、その水質
基準が、例えばその汚染濃度がどうなっているか、具体的にこれだけのものが出たらもう差しとめ請求するのだ、我々はそうできるのだというマニュアル、そういうものを果たしてこの
土地改良区とか市町村あたりに国や県が指導してつくっておられるのか、その二点、お
伺いしたいと思います。