○
日笠委員 皆さん、いつもそういう大変模範的な答弁をしてくださるわけでありますが、現実的には一気飲みで急性アルコール中毒で亡くなる方、また、学校の
先生を中学生が飲んだ勢いで殴り殺したということも青森の方でございましたね。また、飲酒の上での交通事故、全部未成年のですよ。そういうようないろいろな問題が惹起されております。
きょうは私はスウェーデンの方のポスターを持ってまいりました。
大臣、見えますか。これはスウェーデン語でございます。私もスウェーデン語は読めませんので、御
説明申し上げますと、サッカーの試合に勝った十六歳の男の子だそうでございます。この子が「コーチ、ワインを買ってくれない。仲間と騒ぎたいんだ」、こう言ったと書いてあるのだそうでございます。スウェーデン語ですから読めません。訳はそうです。そうすると、その下が答えになっております。この答えは「酒飲みのサッカープレーヤーにはいい選手はいないよ」、こういうポスターです。これが酒屋さんの中に張ってあるのだそうです。それからもう一枚、これは同じくパーティーに行く準備をしている十九歳の女の子だそうでございます。「ママ、パーティーにワインを持っていきたいの。買ってちょうだい」という
意味のポスターだそうです。答えは「若い女の子にはデメリットの方が大きいのよ」、こういう答えが書いてあるそうであります。これはスウェーデンのお酒屋さんにこれが張ってありまして、こういうパンフレットが全部その下に置いてあるそうです。それにはもっと詳しく医学的に、教育的に飲酒についてのことを書いてあるのだそうでございます。
なぜスウェーデンがこういうふうにやったかといいますと、昭和四十四年当時、スウェーデンの男子中学生で月数回以上お酒を飲むという中学生が五七%もいたわけです。高校生で八五%。これは大変だということで、スウェーデンでは
三つのことをやりました。
一つは、学校教育の場でアルコールについての医学的な見地からの教育。
二つ目には、
一般大衆への情報提供、政府広報等、政府の広告でございますね。それから
三つ目は、アルコールの過度な広告の禁止、ぐいっと飲んでいるようなテレビなんかがよく出てきますけれ
ども、そういうものは例えばゴールデンタイムの七時から九時の間は行わないとか、有名タレントは使わないとか、そういう過度な広告の規制。この
三つを十六年間一生懸命、地域ボランティアの方々とともに政府も腰を上げて取り組んだわけでございます。その結果、昨年六十年度のことでございますが、男子中学生の場合は五七%が二〇%に激減しておるわけです。高校生の場合は八五%飲んでおった子供が六五%と、やはり二〇%減でございますけれ
ども。かように学校教育、地域の方々、そしてまたアルコールの広告となりますとこれは業者がやるわけでしょうから業者、こういうふうに三者が連携を保って、未来の二十一世紀の宝と言われる未成年の飲酒対策を進めてきた、その
一つの政府広報のポスターがこれなわけです。
何かバナナのたたき売りみたいになりましたけれ
ども、私がここで申し上げたいのは、最近そういう事件、事故が大変多くございます。これは
厚生省も
関係あるでしょうが、これから文部省にもお聞きしますが、文部省にも
関係があるでしょうし、国税庁さんもあるでしょう、そういう
意味では
青少年対策本部にもあると思いますので、お互いが連携を保って、政府としてやることはどういうことができるだろう、また地域の地方公共団体を含めてやっていただけることはどういうことがあるだろう、また業界のメーカーだとか小売の皆さんには、免許制度でございますからどこでもかしこでも売れるわけではありません、特殊な致酔性の飲料ということでございますが、そういう
意味ではどのようにして業界の皆さんの協力を得てやればいいだろうか。そういう
意味におきまして、ぜひ一度
皆様方が一堂に会して、このことについていろいろと論議をしていただき、
審議をしていただき、しかるべきガイドラインをつくっていただけないだろうか、かように
考えるわけでございます。
そういう約二百二十万のアルコール依存症がいる。アルコール依存症になる年齢もだんだんと若年化しておる。早く飲み始めたから若年化しておるわけでございます。先ほどのデータ、中学生でも二割、高校生でも五割ぐらいの人は月に数回以上飲む。コンパだとか期末試験の打ち上げたとか、何だかんだといって盛んにそういうふうな事件、事故が起きておるわけでもございますし、未成年者飲酒禁止法という
法律があるからだめだというのではなくて、これは医学的な見地に立ってもやはり未成年のうちに飲酒をたしなむということはよくないことなんだということを教えていく必要があると思いますが、とりあえず先ほどからの一貫した話の中でこの問題についてどのようにお取り組みいただけるだろうか、まず
厚生大臣の御答弁を
お願いしたいと思います。