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藤田(公)
政府委員 ODAの供与
体制、特に円借款の供与
体制につきましては、ただいま
外務大臣から御説明申し上げたとおりです。
今
委員が御
指摘になっておられるいわゆるマルコス文書等にあらわれております問題でございますけれ
ども、
委員もよく御承知のとおり、
政府ベースで交換公文締結、その後、それに従いまして相手国
政府が公開入札を行うという義務を我が方で課しておりますので、公開入札を行いまして、相手国
政府としましては一番よいものを一番安い値段で落札者に与える、それで契約を結びます。
現在起こっておりますお話は、この契約を結びましてその円借款自体が動き出すというのとはちょっと別で、落札した
企業が、仮にこれを
日本の
企業Aといたしますと、そのA社が
フィリピンにありますある
企業B社との間で、それを我々真正と認めているわけではございませんが、今度明らかになりました契約では、自分たちが仕事をするに際しては、このBという
フィリピンの会社に
フィリピンにおけるすべてのサービスの対価としてFOBの価格の一五%を支払うという契約があった、それに基づいて支払いが行われた、これが今実は問題になっておるわけでございます。
そうしますと、こういう代理人契約と申しますかコミッションを払うという契約があった、それが果たして、先ほど
関係当局から御答弁がございましたように、商慣習と申しますかそういうものからいって適当なものであるのかどうか、
日本の国内で違法性があるのかどうかという問題が
一つあると思います。
それから先方の、いわゆる
フィリピンの中でいろいろな
活動をしたことに対して一五%の報酬を得た代理店というものが、その一部分ないし大部分を
フィリピン側の
政府高官の方に実は贈っていたのじゃないか、こういう報道があるわけでございますが、それは
フィリピンの中で一体どういう法的な
意味を持つのか、違法性があるのか。これは先ほど来も警察の方から御説明がございましたように
フィリピンの国内法の問題でございますし、その真偽を確かめるということも
フィリピン側がやっていただくべき問題なのだろうと思います。
したがいまして、もちろん事はODA、特に円借款の制度を改善していくことによって防ぎ得る、ないしは抑し得る部門もあるかと思いますけれ
ども、ODAのシステムの若干外にある問題というものもかなりあるのじゃないかというふうに私
どもも考えております。
したがいまして、総理もただいま
外務大臣もおっしゃいましたように、いやしくもこのようなことで、
国民のODAに対する信頼感が揺らぎ、かつ、疑惑を生むようなことがあってはならぬということで、私
どもができ得る範囲のことで一体何が改善できるかということで、今いろいろな案を出しまして、今大臣からも御回答がございましたような評価の徹底化でございますとか、事前の調査をもう少しきちっとできないものなのかということで、鋭意
関係当局間で検討を進めているというのが今の状況でございます。