○加藤(万)
委員 その範疇でその都度というのはわかるのですよ。
長官の言葉は、その都度やります、こう言うものですから、私
どもは、いや、全体の範疇の中で緊急に必要なものはやらにゃいかぬでしょう。
今度、総理がアメリカに参りまして、例の新しい経済構想を発表しましたね。これなんかは大変なことですよ。産業構造の
転換と同時に、
交通体系に物すごい影響を持ってくるものだと私は実は思っているのです。だから農産物の問題がそうですね。これなんかでも今度アメリカとの一種の分業的な形になりますと、それでは農村は一体何になるかといえば、僕はハイテク産業あるいは広い
意味での新しい空間のゾーンとしてどういう人を配置するか、いわゆる住宅の方向にいくのじゃないかなということを思うのです。したがって、日本の経済のスピードに合わせて、僕はやはり
警察庁はいま少し速度を早めた、並行した
審議、研究をされるべきだと思うのです。
率直に申し上げまして、
警察庁の場合には現業を持っていますからね。今度のサミットの問題でも、これほどまでの実戦部隊を持っているわけですから、どうしても、私
どもも仕事が忙しいと、何かその都度やろうじゃないかという話になっちゃうのですよ。ですから、現業を持っていらっしゃるだけに、私はなかなか落ちついて全体の研究ができないのかなという実は不安を持つのです。
例えば、公共
交通の問題一つとってみますと、名古屋がバスレーンを御存じのように中央分離帯に沿ってつくりましたね。私は、あれは、今のところは交差点におけるバス停ですからいいですけれ
ども、中間
停車をするということになりますと、おりる乗客の歩道をどうつくるか、これは問題になりますよ。今のところは交差点における信号待ちで乗客がおりできますからいいですけれ
ども、例えばあのバスレーン、非常に評判がいいのです。評判がいいだけに、各都市で取り入れようとすれば、必然的にそうなるんじゃないですか。これは中間点でいわゆる信号待ちでないところでも乗客をおろさざるを得ない。その場合の歩行者専用
道路をどうつくるか、これは今もう課題ですよ。
これは秋田市ですけれ
ども、うちの同僚議員いなくなっちゃいましたが、秋田市の雄物川の南側にバスレーンを今つくろうとしているのだろうと思うのです。ところが、バスレーンをつくるわけですから、当然
道路幅を拡幅しなければなりません。その拡幅することに対していろいろ地元で問題があるのだそうです。例えばその雄物川、私はその場所はわかりませんが、恐らく堤防との
関係その他もあるのでしょう、防災上の。
建設省の方からなかなか
許可がおりない。しかし、この場合に、公共
交通がこの時期に、いわゆる
モータリゼーションの時代で、勤労者あるいは勤め人の足が奪われるという時代に、公共
交通を優先すべきだということが本法の、
道路交通法のいわゆる
中心的な位置に座ってまいりますと、それが根拠法になって、実はこのバス専用レーンはどうしても
道路を広げていただいて、通勤者の足の確保、すなわち、それによって自家用も含め、営業用も含めかもしれませんけれ
ども、一般的な
自動車の混雑というのを緩和することができるのですね。それが私は、
道交法の公共
道路優先という課題をどこかにきちっと入れる、これをもって解決できるのですよ。これは一例です。
先ほど
高速道路の問題を申し上げましたが、
高速道路、これは
長官がまだ
長官になられる前に私はここで
質疑したのですが、あのときには
高速道路に対して、故障車があった場合には三角の信号を後ろ側に置きなさい、摩耗したタイヤはスリップがあるから、これはいけませんよ等々の
審議をしたのです。ところが、今日
高速道路がこれだけ一あれは五十三年だったでしょうか、あの法
改正の
審議は。それで、これだけ五十三年-五十五年からずっと
高速道路の延長競争で、ここに私は資料として持っているのです、時間がありませんから言いませんけれ
ども。少なくとも十年前から比べたら二倍半ですよ。こうなってきますと、さてあれでよかったのだろうかという気が実はしているのです。
高速道路を走る場合の
運転手の
注意すべきことは、一般
道路の
注意事項とは違いますね。私は初めて聞いたのですけれ
ども、例えば水しぶきが違うそうですね、ワイパーに当たる水しぶきが。したがって、前方
確認が、一般
道路が仮に。十メーターとするならば八十メーター先を見なければいかぬとか、それから、九十キロ、八十キロが速度制限だとしますと、その場合におけるカーブのとり方はどうすべきかとか、いろいろあるのだそうですね。事例を挙げて私に説明してくれた人がいます。しかも、加藤さん、
免許証をもらって一年目じゃこれは無理ですよ、こう言うのです。なぜかというと、
長官、
高速道路は
免許を取るために試乗
運転できませんね。できないでしょう、
交通局長。今、高遠
道路を仮免で
運転ができますか。できませんよ、できない
法律になっているのです。いや、
法律になっているかどうか知りませんが、少なくともそういう
指導をされているのです。その人が
免許を取って一年後に
高速道路に乗るのですよ。昔のように短ければ、それは君、まだ取ったばかりだから
高速道路に乗るなよ、こう言うことはできますよ。しかし、現実に、これほどまでに長くなってまいりますと、一年もたったら乗らざるを得ないですよ。それが、
高速道路を
運転するための訓練が何もされていない。あるいは教習所における技能訓練あるいは学科を含めて、
長官がおっしゃいましたマナーを含めてやっていないのです。これは、私は幾つかの例を挙げたのです。現在でもそこが必要なんですよ。
ですから、その都度ではなくて、もう既に
道交法全体を見直す時期に来ているのです。物流の問題、
高速道路の問題、それからいろいろ申し上げました。どうでしょう、新しい総合
計画と同時に、いま少し研究のテンポを速められるべきじゃないでしょうか。これは
長官からお聞きして、同時に
高速道路の問題は局長から。