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小沢国務大臣 ただいま議題となりました
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律の一部を
改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
明
年度の
地方税制につきましては、最近における
地方税負担の現状及び
地方財政の実情にかんがみ、住民
負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び同居の特別障害者に係る扶養控除額等の引き上げを行い、不動産取得税について住宅及び住宅用土地に係る税率等の特例
措置の適用期限を延長する等の
措置を講ずるとともに、
地方税負担の
公平適正化を図るため、
事業所税の
資産割の税率の
見直し及び固定資産税等に係る
非課税等特別
措置の
整理合理化を行うほか、
昭和六十一
年度における臨時
措置として道府県
たばこ消費税及び市町村
たばこ消費税の従量割の税率を引き上げ、あわせて国有林野に係る市町村
交付金の特例
措置の
整理合理化を図る等の所要の
改正を行う必要があります。
以上が、この
法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、
地方税法の
改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての
改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税
負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。
また、特別障害者の居宅における介護等に配慮するため、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を三十四万円に引き上げることといたしております。
その二は、不動産取得税についての
改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る税率等の特例
措置の適用期隈を三年延長することといたしております。
また、国の
行政機関が作成した
計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例
措置等の
整理合理化を行うほか、
日本国有鉄道経営
再建促進特別
措置法の規定により
日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定
地方交通線に係る
非課税措置の適用期限を延長する等の
措置を講ずることといたしております。
その三は、道府県
たばこ消費税及び市町村
たばこ消費税についての
改正であります。これらの
たばこ消費税につきましては、
昭和六十一
年度における
地方財政対策の一環として、
昭和六十一年五月一日から
昭和六十二年三月三十一日までの間に限り、従量割の税率を道府県
たばこ消費税については千本につき百六十円、市町村
たばこ消費税については千本につき二百九十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について特例
措置を講ずることといたしております。
その四は、自動車税についての
改正であります。自動車税につきましては、メタノール自動車に係る税率を、
昭和六十一
年度分及び
昭和六十二
年度分に限り、
昭和五十九
年度改正前の本則税率とする特例
措置を講ずることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市
計画税についての
改正であります。固定資産税及び都市
計画税につきましては、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売
事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例
措置を
廃止する等特例
措置の
整理合理化を行うほか、
昭和六十二
年度までに限り、湖沼水質保全特別
措置法に基づくみなし特定施設に係る汚水等の処理施設について非課税とする等の
措置を講ずることといたしております。
その六は、電気税についての
改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る
非課税措置を講ずることといたしております。
その七は、特別土地保有税についての
改正であります。特別土地保有税につきましては、湖沼水質保全特別
措置法に基づくみなし特定施設等に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の
措置を講ずることといたしております。
その八は、自動車取得税についての
改正であります。自動車取得税につきましては、
昭和六十一年四月一日から
昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、メタノール自動車に係る税率の特例
措置を講ずることといたしております。
その九は、
事業所税についての
改正であります。
事業所税につきましては、都市環境整備に係る
財政需要の増大等の
状況を考慮して、
資産割に係る税率を一平方メートルにっき六百円に引き上げるとともに、一定の第一種電気通信
事業者が
昭和七十一年三月三十一日までに新増築を行った第一種電気通信
事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る
事業所税の
非課税措置を創設する等の
措置を講ずることといたしております。
その十は、
国民健康保険税についての
改正であります。
国民健康保険税につきましては、被保険者相互間の
負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除相当額を、
昭和六十一
年度にあっては二十七万円とすることといたしております。
第二は、
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律の
改正に関する事項であります。
分収造林契約の目的たる国有林野で
地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村
交付金の非
交付措置について、造林者である
地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の
地方公共団体が費用
負担者であるものに係る土地に係る市町村
交付金を非
交付とする
措置を講ずることといたしております。
このほか所要の
改正を行うことといたしております。
以上の
改正の結果、明
年度におきましては、住民税所得割の非課税限度額の引き上げ等により三十四億円の減収となる一方、道府県
たばこ消費税及び市町村
たばこ消費税の従量割の税率の引き上げ等により千八百七十八億円の増収が見込まれ、差し引き千八百四十四億円の増収となる見込みであります。
以上が、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律の一部を
改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の
状況にかんがみ、
地方団体の
財源の充実・確保を図る等のため、
昭和六十一
年度分の
地方交付税の総額について、所要の加算を行うとともに、各種の
制度改正等に伴って必要となる
行政経費の
財源を
措置するため
地方交付税の単位費用を
改正し、あわせて、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る
財政上の特別
措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。
以上が、この
法律案を
提出いたしました理由であります。
次に、この
法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、
地方交付税法の一部
改正に関する事項であります。
まず、
昭和六十一
年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額から同
年度分の利子の支払いに充てるため必要な額三千五百四十七億円を減額した額に、
地方交付税の総額の特例
措置額千二百億円を加算した額としております。
また、
昭和六十六
年度分から
昭和六十八
年度分までの
地方交付税の総額について新たに千七百五十七億円を加算することとし、当該額を現行法の規定により当該各
年度分の
地方交付税の総額に加算することとされている額千五十五億円に加算した後の合計額二千八百十二億円について、
昭和六十六
年度及び
昭和六十七
年度にあってはそれぞれ九百三十億円を、
昭和六十八
年度にあっては九百五十二億円を、当該各
年度分の
地方交付税の総額に加算することとしております。
次に、
昭和六十一
年度の普通
交付税の算定につきましては、経常経費に係る
国庫補助負担率の引き下げ及び国庫補助
負担金の
廃止に伴い増加する経費に対し所要の
財源を
措置し、あわせて、生活保護基準の引き上げ、老人保健施策の充実等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善及び私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等住民の生活に直結する公共施設の維持管理に要する経費並びに過密過疎対策、
消防救急対策、公害対策等に要する経費の
財源を
措置することとしております。
さらに、投資的経費について、
地方債振替後の所要経費を基準
財政需要額に算入するほか、
昭和六十
年度において
発行を許可された臨時
財政特例債等の元利償還金を基準
財政需要額に算入することとしております。
第二は、新産業都市建設及び工業整備特別
地域整備のための国の
財政上の特別
措置に関する
法律の一部
改正についてであります。都道府県分の利子補給
措置について新たに十年間の利子補給期間を設ける一方、新規に
発行を許可される
地方債等について利子補給の基準となる利率の縮減等を行うとともに、市町村分の
国庫補助負担率のかさ上げ
措置について
財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
第三は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の
財政上の特別
措置に関する
法律の一部
改正についてであります。都府県分の利子補給
措置について期間を五年間とする一方、新規に
発行を許可される
地方債について利子補給の基準となる利率の縮減を行うとともに、市町村分の
国庫補助負担率のかさ上げ
措置について
財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することといたしております。
以上が、
地方交付税法等の一部を
改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。