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上坂議員 御
質問のベルギーダイヤモンドの問題でありますが、これはダイヤモンドを購入してメンバーになれば、それ以降メンバーがダイヤモンドの購入者を紹介した場合
一定の紹介料を得るという
商法になっているわけであります。これをやりますと再販売の形になるのではないかというtとで、特にベルギーダイヤモンドにおきましては紹介販売をここへ取り入れまして、店舗へ連れていって店舗でベルギーダイヤモンドの
商法をさせることによって訪問販売の法の
規制にひっかからない、いわゆる店頭販売という形で販売をさせたというところに問題があります。
そこで私たちは、こうしたものをほうっておいたのでは
被害が非常に大きくなるから、現在の訪問販売法の第十一条を改正いたしまして、この中に、販売の媒介、いわゆる紹介というようなものも、特定
利益あるいは特定負担をするという形の中でこれが行われるならば、これはやはりマルチ
商法としてつかまえなければいけないという
考え方の上に立ちまして十一条を改めたわけであります。これによりましてベルギーダイヤモンドを
把握できる、
規制できると私
どもは信じております。
それから、ジャパンライフの場合でありますが、ジャパンライフの場合の問題は、大体代理店とかあるいは製造
業者との間に問題が起こっているものであります。必ずしもジャパンライフがつくった品物が悪いということで
消費者との間に問題が起こっているのではないというところに特徴がございます。しかし、こうした形でジャパンライフのような
商法が広がっていくとすればこれは問題があるということで、これに対してもどうにか
規制できないものかどうかということで私たちはいろいろ苦心をいたしまして、十一条の改正によって、連鎖販売
取引に該当し得るものであるという
考え方の上に立ちまして、この
商法は委託販売という形をとっておりますが、この委託販売も、こうしたジャパンライフのような
やり方による委託販売については
規制の
対象にしなければならないということでこれを取り込んだわけであります。ジャパンライフにおきましても、やはり特定
利益あるいは特定負担というものは必ずこれにつけ加わっているということを御承知いただきたいと思います。
また、私たちこうした
法律をつくる上において一番問題になりますのは、先ほどから言われている健全な
商法を圧迫するものではないかという形になりますが、そこのところは十分考慮いたしまして、決してそうではない。大体
取引というのは、人間の生活を豊かにするために私
どもは物品を購入し、そのことによって生活の嗜好を満たしあるいは充実を図っていくものであります。したがって、品物を売る方は立派な
商品を
消費者に提供することによって成り立つというのが
取引の基本であろうと私は思います。それをごまかした手口を使って売り込んでみたり、あるいは特定の
利益を誘導して
商売をやったり、あるいはニーズに合わないもの、生活を豊かにできないような悪質な
商品を提供するというような
商法は、
商法の基本から外れているというふうに私たちは考えなければならないと思います。そういう
商法がまかり通ってきたために健全な訪問販売
業者、訪問販売業界というものは今社会的な評価を非常に低下させております。これを回復させまして本当に訪問販売業界というものが立派な業界であるということに位置づけられるようなことにしていきませんと、健全な
国民の経済発展はできない。
国民の経済発展を健全ならしめるためにはどうしても今直ちに訪問販売法の改正に取りかからなければだめである、こういう
観点に立っているわけであります。