運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1986-02-25 第104回国会 衆議院 商工委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年二月二十五日(火曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
野田
毅君
理事
奥田
幹生君
理事
佐藤 信二君
理事
野上 徹君
理事
与謝野 馨君
理事
城地
豊司君
理事
長田 武士君
甘利
明君
尾身 幸次君
加藤
卓二
君 梶山 静六君 粕谷 茂君 岸田 文武君 辻
英雄
君 仲村 正治君 奥野 一雄君 中村 重光君 浜西 鉄雄君
渡辺
嘉藏
君 木内 良
明君
青山 丘君 工藤 晃君 野間 友一君
出席国務大臣
通商産業大臣
渡辺美智雄
君
出席政府委員
通商産業大臣官
房長
児玉 幸治君
通商産業大臣官
房総務審議官
鎌田 吉郎君
通商産業省機械
情報産業局長
杉山 弘君
通商産業省機械
情報産業局次長
棚橋 祐治君
委員外
の
出席者
商工委員会調査
室長 倉田 雅広君
—————————————
委員
の異動 二月二十四日
辞任
補欠選任
奥田
敬和
君
葉梨
信行
君
加藤
卓二
君
橋本龍太郎
君
高村
正彦
君
藤尾
正行
君 辻
英雄
君
森下
元晴
君
横手
文雄
君
小平
忠君
同日
辞任
補欠選任
葉梨
信行
君
奥田
敬和
君
橋本龍太郎
君
加藤
卓二
君
藤尾
正行
君
高村
正彦
君
森下
元晴
君 辻
英雄
君
小平
忠君
横手
文雄
君 同月二十五日
辞任
補欠選任
甘利
明君
山口
敏夫
君 同日
辞任
補欠選任
山口
敏夫
君
甘利
明君
—————————————
二月二十五日
化学物質
の審査及び
製造等
の規制に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四七号) (予) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
航空機工業振興法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出第二九号) ————◇—————
野田毅
1
○
野田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
航空機工業振興法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
渡辺通商産業大臣
。
—————————————
航空機工業振興法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
渡辺美智雄
2
○
渡辺
国務大臣
航空機工業振興法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
航空機工業
は、あらゆる
分野
の
先端技術
の集積の上に成り立つ
総合的工業
であり、その
関連産業
は極めて広い範囲にわたると同時に
技術波及効果
も大きいことから、その
発展
は、一国の
産業基盤
の強化及び
産業技術
の
水準向上
に資するところ極めて大なるものがあると言えます。 諸
外国
においては、
航空機工業
を一国の
産業技術
を牽引する
産業
として位置づけ、
政府
がその積極的な
振興策
を実施しているところであり、
技術立国
を志向する
我が国
においても、今後、その
発展
がますます期待される
産業
であります。
航空機工業振興法
は、
航空機等
の
国産化
を
促進
するため、
昭和
三十三年に制定されましたが、本法に基づき、
航空機工業
の
振興
のための施策を展開してきた結果、これまで
日本航空機製造株式会社
によるYS11の
開発
、生産、販売、さらには近年のボーイング767の米国との
共同開発
、そして現在
進行
中のV二五〇〇及び
YXX計画
への参画と、
我が国航空機工業
は、ようやく
国際共同開発
のパートナーとして参画できるだけの成果を上げるに至ってきております。 こうした状況のもとで、近年、
内外
の
航空機工業
をめぐる大きな流れとして、
航空機等
の
開発
に要する膨大な
技術
的、
資金的リスク
を分散させるため、
国際共同開発方式
が
航空機等
の
開発
の趨勢となってきており、
我が国航空機工業
の
振興策
としても、出
際共同開発
に積極的仁参画し、諸
外国
との間における
先端技術分野
における積極的な
交流
を図っていくことこそが最も適切な方策であると考えられるところであります。 一方、現在
我が国
が取り組んでいる百五十席
クラス搭載用
の
ジェットエンジン開発計画
(V二五〇〇
計画
)及び百五十席
クラス輸送機開発計画
(
YXX計画
)については、
開発
の
本格化
に伴う
資金需要
の
著増
が見込まれることから、
現行
の
補助金
による
助成方式
では対応し切れなくなってきており、これらの
計画
を初め、
我が国
が今後、現実に
国際共同開発
に取り組んでいくためには、膨大な資金的な
リスク
を克服していくための新しい
助成制度
を導入する必要が生じているところであります。 本
法律案
は、このような観点から、
航空機工業振興法
の一部を改正しようとするものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
目的
の改正であります。これまで「
航空機等
の
国産化
」の
促進
による「
国際収支
の改善への寄与」を
目的
としていたところを、
航空機工業
をめぐる
内外
の
実情
の変化を踏まえ、「
航空機等
の
国際共同開発
を
促進
するための
措置等
を講ずることにより、
航空機工業
の
振興
を図り、あわせて
産業
の
技術
の
向上
及び
国際交流
の進展に寄与すること」に改めることとしております。第二一は、
民間航空機等
の
国際共同開発
の
促進
のための
措置
を講ずることであります。 現在
進行
中のV二五〇〇、
YXX計画
等膨大な
開発資金
を要する
リスク
の大きい
国際共同開発
に対して、効率的な
助成
を行うための
措置
として、
政府
は、
国際共同開発
に対する
助成
の
業務
を行うに適切な者として
通商産業大臣
が指定した
財団法人
に対して
交付金
を交付すること、指定された
財団法人
は、まず国からの
交付金
を用いて
国際共同開発事業者等
に対する
補助
及び
利子補給
を行うこと、そして、将来
開発
が成功した場合には、
国際共同開発事業者等
からその
助成額
を超えて収入または利益の一部を
納付金
として納付させ、
当該納付金
を次の
国際共同開発
に対する
助成金
として用いることとする等の
措置
を
規定
するものであります。 第三は、このような
措置
が、適確かつ公正に実施されることを確保するために、
指定財団法人
に対する
業務規定
、
事業計画
の
認可等
の
通商産業大臣
による所要の監督を
規定
することとしております。 なお、以上のような新しい
措置
を
規定
すると同時に、
現行法
に
規定
されている
日本航空機製造株式会社
に関する
規定
を、同社が既に解散している
実情
に照らし、削除することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
野田毅
3
○
野田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十七分散会 ————◇—————