○今井国務大臣 ただいま議題となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の
支給を初め各種の援護措置を講じ、
福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の
支給額を
引き上げるとともに、引き続き戦傷病者等の妻に対する特別給付金の
支給等を行うこととし、関係の
法律を
改正しようとするものでおります。
以下、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
まず第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部
改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の
改正に準じて
引き上げるものであります。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部
改正であります。これは、未帰還者の留守家族に
支給される留守家族手当の額を遺族年金に準じて
引き上げるものであります。
第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金
支給法の一部
改正であります。これは、戦傷病者等の妻として
支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対して、特別給付金を
支給するものであります。
第四は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金
支給法の一部
改正であります。これは、戦傷病者等の妻に対して引き続き特別給付金を
支給することとし、その場合、十
年間の国債償還額を六十万円と三十万円に統一するものであります。また、特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等が平病死している場合、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を
支給することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
次に、ただいま議題となりました
環境衛生金融公庫法及び
沖縄振興開発金融公庫法の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
環境衛生関係営業につきましては、環境衛生金融公庫及び
沖縄振興開発金融公庫において、施設の設置等に要する資金の貸し付けを行っているところでありますが、今回、環境衛生関係営業の衛生水準の向上及び近代化の促進を図るため、環境衛生関係営業者の営業等に要する運転資金の貸し付けを行うこととし、
環境衛生金融公庫法及び
沖縄振興開発金融公庫法の一部を
改正しようとするものであります。
以下、その内容について御説明申し上げます。
まず第一は、環境衛生関係営業者に対し、その営業の衛生水準を高め、近代化を促進するために必要な政令で定める資金を貸し付けるものとすることであります。
第二は、環境衛生同業組合等に対し、環境衛生関係営業の衛生水準を高め、近代化を促進するために必要な
事業を行うのに要する資金であって政令で定めるものを貸し付けるものとすることであります。
第三は、
理事及び監事の任期を、現行の四年から二年に改めることであります。
なお、この
法律の施行期日は、本年十月一日からとしておりますが、
理事及び監事の任期の
改正につきましては、公布の日からとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。