○加藤
説明員 労働省
関係について御
説明申し上げます。
資料といたしましては、二十二
ページから二十四
ページでございます。
項目的には、大きな柱といたしまして出稼ぎ労働者に対する援護
対策、それから季節労働者に対する通年雇用及び冬期雇用の促進ということが大きな柱でございまして、まず出稼ぎ労働者に対する援護
対策関係でございますが、二十二
ページにございますように、まず第一が出稼ぎ労働者の援護
事業の
実施ということで、まず都道府県が出稼ぎ労働者に対して就労前に健康診断の
実施をするとか、あるいは相談員を配置いたしまして各種の相談に応ずるといったことにつきます
事業を
実施いたしました場合に
補助を行っておるわけでございますが、こういった
事業。
それから、二番目が、職業安定
機関が出稼ぎ労働者の就労の正常化を図る、あるいは安定雇用の促進を図るためのいろいろな
事業を行っているものが第二点でございます。
それから、三番目が、出稼ぎ労働者の方々が安全に就労していただく、あるいは賃金不払いあるいは労働
災害の防止、こういったことについての特別の指導を行うといったような
事業が三点目でございます。
それから、四点目が、出稼ぎ労働者援護相談所でございますが、出稼ぎ先におきましていろいろな職業
関係につきます相談事に応ずるために、現在札幌以下、含めまして五カ所、相談所を設置いたしておりますが、こういった相談所におきます相談に応ずる、こういったような
事業が出稼ぎ労働者に対する援護
対策でございまして、六十一年度
予算案といたしましては六億五千六百七十一万九千円を
計上いたしておるところでございます。
それから、二十三
ページの方でございますが、これは季節労働者を
対象といたしました通年雇用の促進あるいは冬期雇用の促進の助成でございます。
(1)が、通年雇用奨励金でございまして、積雪寒冷地におきまして季節的業務に従事している労働者を年間通じて雇用するように努力をいたしていただく
事業主に対する助成
措置がまず第一点でございます。
それから、二点目が、冬期雇用安定奨励金でございますが、通年雇用に至る前
段階といたしまして、そういった冬期の雇用を
確保いたしまして、季節労働者を就労させるような
事業主に対する助成としてこういった奨励金制度を設けております。
それから、三点目が、冬期職業講習助成給付金でございますが、これは冬期におきましてなお就労先がない場合に、そういった就労ができるようないろいろな職業講習を
実施する
事業主団体に対して職業講習助成金、あるいは労働者に対しましては受講給付金を支給するという給付金制度を設けておるわけでございます。
以上につきましての六十一年度
予算案におきましては、二百十億六千九百八十万一千円を
計上いたしておるわけでございます。
それから、二十四
ページでございますが、これは通年雇用のためにいろいろな
施設を
整備する場合に、雇用促進融資で融資をするというものでございまして、一億円を
計上いたしておるところでございます。
以上でございます。