○山原
委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、政府
提出、
原子炉等規制法一部
改正案に反対する討論を行います。
第一の理由は、
埋設処分可能な放射能濃度上限値や無
拘束限界値など本
改正案の根幹にかかわる重要事項が丸ごと
政令等にゆだねられており、
埋設の
事業及び管理の
事業に関する
規制の
対象が何たるかさえ、
法律上何ら明示されていない
欠陥法案だということであります。
しかも、重大なことは、濃度上限値や無
拘束限界値をどうするかは
原子力安全
委員会等で検討中のものであり、その案さえ出されていません。結局、何が
規制の
対象となり、どういうものが
放射性廃棄物として扱う必要がないのかという、
改正案の最重要点についての科学的検討を抜きに、
法律の枠組みづくりだけを先行させようとするものであります。科学的、専門的事項に関する審議は国会では必要ないと言わんばかりのこのやり方は、断じて容認できないものであります。
このことは同時に、
原子力の研究開発利用の上でとりわけ考慮されなければならない社会的合意づくりを困難にすることでもあります。科学的な検討結果すら明示されないもとで、放射能の減衰に応じて管理軽減を図る本
改正案の制度によって、
放射性廃棄物の安易なすそ切りが行われたり、管理のルーズ化につながるのではないかという懸念が国民の間に出てくるのは当然であります。その心配はないと説得する材料を持ち合わせていないのであります。しかも、
放射性廃棄物施設の立地について、
関係住民や自治体等の意向を民主的に反映させるための手続
規制が全く
考えられていません。これではパブリックアクセプタンス、社会的合意など望むべくもないと言わなければなりません。反対する二つ目の理由がここにあります。
第三に重大な問題点は、
放射性廃棄物の
安全確保の
法的責任を民間
廃棄事業者にゆだねるという点であります。
放射性廃棄物の処分は、極めて長い時間を要する
事業であるということにとどまらず、一たび事故が発生すれば人的にも物的にも大きな損失をもたらす危険性を持つ
事業でもあります。したがって、これは国など公共機関のもとで進められるべき性格の
事業であって、民間業者などに任せられるものでないことを強調しておきます。
放射性廃棄物の最終的処分を国、公共機関にゆだねる場合でも、
発生者責任の原則に基づき、
廃棄体の内容や健全性についての適正な
処理及び費用負担などについて、
発生者たる
事業者が
責任を持つのは当然であります。
この点で、
発生者責任の原則が
法律上明確になっていないのは重大であり、これを条文に明記することとした修正案の修正
部分自体は道理あるものだと
考えるものでございまして、賛意を表するものであります。同時に、これはごく限られた修正
措置であって、政府原案全体を修正するものではないという点もあわせて指摘しておきます。
この他、溶接検査等の検査代行制度については、再
処理工場などで溶接
部分に起因した重大なトラブルが相次いで発生していること等を
考えれば、定型化した業務だとして代行させることは安易だと
考えるものであります。
以上、本
改正案の主要な問題点を挙げましたが、全体として、たまる一方の
放射性廃棄物を簡易な方法で
廃棄しようとする電力会社の要求に沿ったものであり、青森県六ケ所村や北海道幌延町で進められようとしているずさんな
放射性廃棄物の最終処分あるいは貯蔵計画を推進するてことされる危険性を指摘せざるを得ません。ソ連原発事故の発生などによって、
原子力の開発利用に関する施策がこのままでいいのかという大きな
問題提起がなされている今日の局面で、さまざまな問題点を抱えた本
改正案については十分かつ慎重な審議が必要であり、未解明の重要な
部分を残したままの決着では多くの国民を納得させるものではないということを最後に申し述べ、さらに審議を重ねられんことの要求を強く持っていることを申し上げまして、私の反対討論を終わります。