○山原
委員 皆さんもお聞きくださいましたように、けさからの
審議の中でも出ておったわけでございますが、この
法案と、そして今まさにその結論あるいは第三次調査の報告のまとめが出ようとじ、そのまとめに基づいて政府そのものがSDIについての参加をするかどうかという決定をされようとする、まさに直前に我々はおるわけですね。率直に言うと、この
法案を採決する前にその辺のことが明らかになっていないと、
最初に申し上げましたように、この
法案がどちらへ向かって進んでいくかわからない側面があるわけです。私がここで幾ら
質問を申し上げましても、今結論の出ていない段階あるいは調査団の報告のまとめができていない段階で、これ以上のお答えは皆さんはできないわけですね。できないが、数日後には、あるいは一カ月とたたないうちには、SDIに対して、中曽根さんの今の動きから見ますと恐らく参加の方向に向くのではなかろうか。そういうふうなことを考えますと、今まで国会の決議その他あります、何しろ唯一の被爆民族を代表する国会でございますから。そういう意味で、この
法案の重要性がそれとの絡みで出ておるということは否めない事実だと思います。
そうするならば、この
法案を成立させた、ところがその直後の情勢の変化によって軍事
研究に向かって進んでいくかもしれないというふうな心配がある場合に、この
法案の取り
扱いをどうすべきかということを考えてみますと、我々は今大変重大な責任を持った立場に立たされているのじゃないかということを感じるわけでございまして、その意味で、この
法案に対する
審議というのはぜひ慎重を期した
審議にしていただきたい。今までもそのような
委員会運営をなさってこられたわけでございまして、そのことには感謝申し上げますが、なおこの段階でこれらの問題を勘案しながら、この
法案の
審議については、拙速とは言いませんけれ
ども、ぜひ慎重な態度をとるべきではないかということを、私は痛切に今感じておるところでございます。
以上、この問題についての
質問はおきまして、次に、この
法案の各条項について
質問をしていきたいと思います。
一つは、外国人の
研究公務員への任用の問題が出ております第三条についてでありますが、既に大学教官の場合は自民党の議員
立法によって成立をいたしております。これは、各党賛成をいたしまして成立をしたわけでございます。学術
研究のため国際
交流が必要で、門戸を閉ざすべきではないという考えは、基本的に各党とも一致しておると思います。ただし、大学の場合、繰り返しますけれ
ども、大学の自治があり、任用の場合は教授会など自主的に自治に基づいて決められていることは御
承知のとおりであります。
この点で、今回は任命権者が任命する点で異なってまいりまして、例えば
アメリカの国防総省の軍事
研究に携わる
研究者が任用されることも排除されないことになるわけでございます。これは余りにも心配のし過ぎだとおっしゃるかもしれませんが、
法案の
審議の上では明らかにしておく必要があると思います。この点、この
法案によってそういうことは排除されないと考えてよろしいでしょうか。