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山田譲君 具体的にちょっと言いますと、これはどちらの方が
お答えになるかは別として、この
法律改正は、
共済組合法関係は三回大きくやられている。三回目なんだけれ
ども、一つは、恩給が
共済組合方式に変わったというところ、その次にいわゆるそれをまたさらに変えた、二回やっているわけです。今度三回目になるわけですね。
ところが、一回目にしろ二回目にしろ、期待権というか
既得権というか、とにかくそれをそのままにちゃんと尊重するような
法律改正が行われている。つまり恩給前の期間については恩給前の
計算方式でやる。そして、その後の分については新しい
法律のやり方でやって、両方足して一つの
年金額を決めるというふうなやり方、これは恩給法が
改正されたときも、それから
年金法の大きな
改正があったときも同じやり方をやったわけですね。ところが、今回のやつは全然そうなってないわけですよ。だから、当然一回目のやり方、二回目のやり方、これでもってやれるであろうそういう
改正を、もし
改正するとしても
考えるのが当たり前だと思うんだけれ
ども、全然そうなってない。
そうなってないばかりか、金額的にも、例えば今度の
改正について見ますと、いわゆる
現行の人と新しい
法律に変わるという場合の人、これは
昭和六十一年に三十九歳の人で過去十七年あって新法が二十一年あるという人が六十歳でやめるという
計算をしてみますと、
現行のままでいきますと三百十三万円の
年金になる。しかし、
改正するということになれば、せめて恩給から、過去二回の
改正のときの
計算方式でもって当然やられるであろうという、その
計算方式でやりますと二百五十二万円になるんですよ、それでも法
改正によって五十万減るわけだけれ
ども。ところが、今度の
改正は全然そうじゃなくて、一回目、二回目とまるきり違ったやり方でもって非常に不利な
計算方式を使っておりますから、その結果が百六十四万円になる。
そうすると、
現行で全然
改正しないでいった場合には三百十三万円になるし、今まで一回、二回でやったと同じような
計算方式でやれば、減るけれ
ども二百五十万円にはなる。ところが、今度の場合は全然違った、今まで全然やったことのないようなやり方、非常に不利な
計算方式を用いてやるものですから百六十四万円になる。大体半分近くなってしまうというわけですよ。こういうものは私はもう期待権なんというものじゃなくて、
既得権あるいは財産権そのものだと思うんです。それを侵害したことになるというふうに思うんだけれ
ども、その点はちゃんと話したんですか。