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政府委員(
渡辺尚君)
先ほど影響について楽観的であるというお言葉がございましたが、私
ども楽観的に
考えているわけでございませんで、客観的に見ているというふうに思います。ただ、
影響は比較的少ないと認識しておるわけでございますけれ
ども、
先ほどうちの
大臣からも申し上げましたように、事、
住宅に関する、生活の基本に関する問題でございます。そこで例えば便乗値上げでありますとか、それからそれによって困る方が出てくるというようなことは絶対に避けなければならない。そういうことで一年間の
猶予期間をフルに
活用したいと思います。
少し長くなりますが、詳しく申し上げたいと思いますが、まず、
先ほども
大臣申し上げましたけれ
ども、正確かつ的確な情報の提供というのが第一に必要になると思います。この
廃止の
趣旨でありますとか仕組みといいますか、そういったようなことについて正確な情報をまず
関係者に提供いたしたい、これは広報等を使ってやりたいというふうに
考えております。
第二番目でございますけれ
ども、便乗値上げというのが全く心配ないということではないというふうに
考えられます。したがいまして、これに対しまして、例えば
借家の経営者団体あるいは仲介業団体、こういった団体に対しましてそういうことがあくまでもないように十分な指導をしてまいりたいということでございます。
それから第三番目に、
先ほども
大臣申し上げましたけれ
ども、個々具体の
方々が、生活の問題でありますとか
住宅の問題でありますとか、いろいろ困るあるいは相談をしたいということが出てくることがあると思います。したがいまして、
住宅相談体制というものの整備を地方公共団体と協力して十分やっていきたい。実は六十一年度の予算要求でやっておるわけでございますけれ
ども、その際にどういう対応でどういうふうにしたら最も的確に
住宅相談体制に乗れるか、対応できるかということでマニュアルをつくろうということを
考えております。したがいまして、これは予算が取れるということが前提でございますけれ
ども、早期につくりましてフルにそれを
活用するようにいたしたいというふうに
考えておるわけでございます。
以上がまず
一般的な対応でございます。
こういうような対応をいたしましても、個々具体の例になりますと、実際にその家から出ていきたい、あるいは出ていかなければならない、そういったような客観的な
状況が出てくる場合があると思います。そこで、まず
公営住宅の
活用ということでございますけれ
ども、
公営住宅には御存じのように入居制限、入居資格がございます。したがいまして、そういう資格がある方、これは収入でございますけれ
ども、そういった
方々に対しては特定
目的公営住宅制度という制度がございます。これは老人でありますとか母子世帯でありますとか、そういうのがあるわけでございますが、その中にこういった
状況によって必要になったという場合を通達によって
措置したいというふうに
考えております。したがいまして、その場合には優先入居ということになるわけでございます。
それから
公営住宅でございますけれ
ども、非常に老朽化しているということを
先ほども申し上げましたが、それによって家主との話がついてそれを撤去するんだという場合がございます。こういう場合には特定入居制度というものがございまして、いわゆる優先入居じゃなくてそのままずばり入れるという制度でございます。その制度を
活用いたしまして、収入
基準からいって資格を有する方には対応いたしたいというふうに
考えます。これはいずれも通達で
措置したいと
考えております。
それから収入
基準を上回る人という方が当然あるわけでございます。そういう
方々に対しましては、公社あるいは
公団住宅の
活用ということを用意したいと思います。特に公団につきましては公営と同じように優先入居制度というものがございます。したがいまして、そういうものを
活用いたしまして対応いたしたいと思います。
それから、そのままそこにおられるそういう方の中で、私
先ほど申し上げましたけれ
ども、中長期的には適正なといいますか、いわゆる
市場家賃というものに
家賃というものが近づいていくんだろうと思いますので、そういう場合に支払えないというような方が出てくる場合があるかもしれませんが、そういう場合にはまさに生活扶助、
生活保護の中の
住宅扶助が的確に対応できるように、これは
生活保護担当部局と連携を密にいたしたいと思っております。
御参考までに申し上げますと、今大体
東京とか
大阪、そういうところで
住宅扶助が三万とか四万とか、世帯が非常に大きくなると五万円でありますが、そのような制度になっているというふうに聞いておりますので、そういった対応を的確にすることが必要であるというふうに
考えております。