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国務大臣(
後藤田正晴君) ただいま議題となりました
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案及び
特別職の
職員の
給与に関する
法律及び
国際科学技術博覧会政府代表の
設置に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案について、
一括してその提案の理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
まず、
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、人事院は、
一般職の
職員の
給与の改定を
内容とする人事院勧告及び休暇
制度の改定を
内容とする人事院勧告を行いました。これらの勧告の
内容を
検討した結果、
一般職の
職員の
給与については本年七月一日から人事院勧告どおり実施することが適当であり、また
職員の休暇
制度についても人事院勧告どおり実施することが適当であると
考え、これらをあわせて
一般職の
職員の
給与に関する
法律について所要の
改正を行うこととし、ここにこの
法律案を提出した次第であります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず、
給与改定の
関係について申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、現行の職務の等級を職務の級に改め、最も下位の級を一級として職務の級の序列を緑成し直すとともに、職務の複雑・専門化等に対応するよう、
行政職俸給表(一)について、現行の八等級制を十一級制に改めるほか、
関係俸給表についても所要の整備を行うことといたしております。
第三に、航空管制官、特許庁の審査官及び審判官等の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する
職員の処遇の適正化を図るため、これらの
職員を対象とした専門
行政職俸給表を新設することといたしております。
第四に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十三万円に引き上げるなどの
改善を図ることといたしております。
第五に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万四千円に、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ四千五百円に引き上げるなどの
改善を図ることといたしております。
なお、
昭和六十一年六月一日から児童手当
制度が改められることに伴い、児童手当との調整について所要の
改正を行うことといたしております。
第六に、調整手当について、東京、大阪等の大都市等の支給割合を百分の十に引き上げるとともに、筑波研究学園都市移転手当についても、同様に支給割合の限度を百分の十に引き上げることといたしております。
第七に、住居手当について、家賃の月額が一万六千五百円を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額七千五百円に引き上げることといたしております。
第八に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する
職員に対する全額支給の限度額を月額二万円に、全額支給の限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額四千円に、それぞれ引き上げるなどの
改善を図ることといたしております。
第九に、非常勤の
委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万四千八百円に引き上げることといたしております。
次に、休暇
制度の改定
関係について申し上げます。
第一に、
職員は、国民の祝日に関する
法律に規定する休日及び年末年始には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務することを要しないことといたしております。
第二に、休暇の種類は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とすることといたしております。
第三に、年次休暇については、その日数を
原則として年二十日とするとともに、人事院規則で定める日数を限度として翌年に繰り越すことができることといたしております。
また、年次休暇については、その時期につき、承認を受けなければならないこととし、各庁の長またはその委任を受けた者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならないことといたしております。
第四に、病気休暇は、
職員が負傷または疾病の療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産その他の人事院規則で定める場合における休暇として、これらの休暇は、人事院規則の定めるところにより、各庁の長またはその委任を受けた者の承認を受けなければならないことといたしております。
第五に、休暇
制度の整備に伴い、
法律の題名を
一般職の
職員の
給与等に関する
法律に改めるとともに、
目的の規定を改めるなど所要の整備を行うことといたしております。
最後に、この
法律は、
給与改定については、公布の日から施行し、
昭和六十年七月一日から適用することとし、休暇
制度関係については、
昭和六十一年一月一日から施行することといたしております。
なお、以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ
措置及びこの
法律の施行に関し必要な経過
措置を定めるとともに、
関係法律について所要の
改正を行うことといたしております。
続きまして、
特別職の
職員の
給与に関する
法律及び
国際科学技術博覧会政府代表の
設置に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案について御説明申し上げます。
この
法律案は、ただいま御説明申し上げました
一般職の
職員の
給与改定に伴い、
特別職の
職員の
給与について所要の
改正を行うこととするものであります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、
特別職の
職員の俸給月額を引き上げることといたしております。具体的には、
内閣総理大臣等の俸給月額については、
内閣総理大臣は百七十二万五千円、
国務大臣等は百二十五万八千円、
内閣法制局長官等は百二十万二千円とし、その他政務次官以下については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、百二万五千円から八十九万円の
範囲内で改定することといたしております。
また、大使及び公使の俸給月額については、
国務大臣と同額の俸給を受ける大使は百二十五万八千円、大使五号俸は百二十万二千円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、百一万五千円から六十五万九千円の
範囲内で改定することといたしております。
さらに、秘書官の俸給月額についても、
一般職の
職員の
給与改定に準じてその額を引き上げることといたしております。
第二に、
委員手当については、常勤の
委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を四万四千二百円に、非常勤の
委員に支給する手当の支給限度額を二万四千八百円にそれぞれ引き上げることといたしております。
第三に、
内閣総理大臣及び
国務大臣に支給する調整手当の支給割合については、当分の間、その例によることとされる
一般職の
職員の
給与に関する
法律の規定中「百分の十」とあるのは、「百分の九」とすることといたしております。
第四に、
一般職の
職員から引き続き
内閣総理大臣秘書官になった者の俸給月額について、当分の間、特例
措置を講ずることといたしております。
第五に、
国際科学技術博覧会政府代表の俸給月額を百一万五千円に引き上げることといたしております。
なお、この
法律は、一部を除き、公布の日から施行し、
昭和六十年七月一日から適用することとしております。
以上がこれら
法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願いいたします。