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和田静夫君 もう終わりますから、少し延びていますけれ
ども。
私、最後に、もう少しこのPCB問題であれなんですが、改めての機会にといえばそれまでですけれ
ども、生活環境
審議会の適正
処理専門委員会が報告書を出した。その報告書をずっと読んでみますと、
結論は、ボタン型水銀電池以外は特段の回収を必要としないという、そういうものになっているんですね。この
結論は私は納得できない。この報告書は、生活環境保全上の問題を非常に短期的にしかとらえていない。上表中の無機水銀が有機水銀に変わるという研究報告もあって、東京都環境科学研究所の
調査によりますと、東京都内三地点の土壌表面の水銀含有量は極めて高い数値を示しているわけです。この
調査報告は、清掃工場で焼却処分したことによる可能性もあるとしているわけですね。こういうような
調査報告からしますと、「特段の
措置を講ずる必要性は認められない。」という報告書は非常にイージーである、そういうように思いますので、ここのところは
厚生省の見解を求めたい。これが
一つです。
それから、将来に禍根を残さないためにも、疑わしきは分別収集を行うという姿勢が必要であります。東京都の環境科研のレポートというのは大変重要な
指摘を私は含んでいると思うんですが、
専門委員会はこれを参考
資料にされましたか。これが二つ目です。
それから、アルカリ電池を一般ごみと一緒に燃やしたり埋めたりするその土壌汚染の
調査は特別に行われましたか。これが三つ目です。
私は、
専門委員会の
検討が不十分であるように思えてならないのは、報告書は、
市町村の独自性を尊重するように書かれているわけですが、その財源保証は特になされない。そうすると、
市町村が独自に判断して分別回収をしても、その
処理は当該の
市町村の
負担となって、ひいては住民の
負担となる。環境保全に敏感な
市町村ほど
負担増になるという
行政の仕組み、システム、これはいただけないので、製造業者の
責任はどうなるのだろうか。これが四つ目です。
それから、アルカリ電池についてですが、事業者は
市町村における経過的
措置への協力と、こうなっている。これは五つ目、具体的にはどういう協力を行うんですか。
それから六つ目、
市町村が製造業者に引き取りを
要求した場合にはどうなりますか。
それから、アルカリ電池の
処理費用についても製造業者が協力するということになっているわけですが、これは具体的協力の形態はどうするんですか。五億が三億になったとか、いろいろな話があることはみんな知っていますけれ
どもね。
最後に、報告書では、六十二年秋にはアルカリ電池は水銀含有量を従来のものに比べて六分の一にするということになっていますね。六分の一でも水銀は入っているわけでしょう。そうすると、
市町村の分別収集はこの六分の一の電池が出回ればやらなくてもよいということになる。これは妙なぐあいになるように思えてしようがない。
制度上からすると、六十二年度までは、アルカリ電池を回収して水銀はオープンな環境に放出しないということになっていますね。ところが六十三年からは、水銀はその量が半分になるというふうになるのですが、オープンな環境に放出されていくことになるわけでしょう。そうすると、これは環境の汚染を
行政が促進していくことになるが、これは最終的には
大臣の見解を求めたい。
専門委員会報告がまとめられる段階でいかなる動きがあったか。これはいろいろなことを仄聞していますが、はっきり言って、製造業者に甘いのがこの報告書ではないだろうか。六分の一になった段階でも、
市町村が独自に判断し、そうして分別する、そういう場合に
厚生省はどういう立場を
大臣おとりになるのか。
以上、まとめて
答弁願います。