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政府委員(牧野徹君) 私から線引きの
見直しと用途地域の
見直しについてお答え申し上げます。
まず、線引きの
見直しでございますが、これが実態に即しまして適切かつ弾力的に行われるということを
趣旨にしまして、五十七年九月に通達を出しました。現在、これに基づきまして各都道府県で二回目の
見直しを、鋭意作業をしております。六月末現在の
数字を申し上げますと、二十五
道府県、百五十都市
計画区域で
見直しが完了しておりまして、約三万七千ヘクタールの市街化区域が増でございます。なお、この三万七千の中には今回から新しく設けました保留分というものも含まれておりますが、そういうことでございまして、
住宅戸数に換算して言うならば六十七万戸分
程度になろうかと考えております。残りのところにつきましても一刻も早く
見直しを完了するように指導をしてまいりたいと思っております。
それから用途地域の
見直しの点でございますが、これも当然都市の既成市街地等におきまして良好な環境を保ちながらも、あるいはまた各種の都市施設とのバランスを保ちながらもなるべく
土地の高度利用を
促進するという
観点でいろいろやっておりますが、まず一番ベースとしては、都市
計画は
法律に基づきまして五年ごとに基礎
調査の
見直しをやるわけでございますが、この
見直し調査の結果に基づきまして見直すことにしております。これは各県でやっておりますが、例えば東京都二十二区で一斉の
調査をやったのは五十六年度でございますが、それに基づきましては幾つか
数字がございますが、例えば一種住専が七百ヘクタールほど減り、二種住専あるいは近隣商業地域が三百数十ヘクタールずつふえておるというふうな
状況がございます。それから、そういう一斉の
見直しに加えまして突発的と申しますか、スポット的なプロジェクトが出てまいりました場合には、当然そのプロジェクトの優良性等も勘案いたしまして、必要であればスポット的な用途地域の
見直しもいたします。また、その際に特定街区
制度あるいは総合設計
制度等も十分積極的に活用していっております。これも具体的な事例が幾つかございます。
それからもう
一つつけ加えさせていただきますと、高度利用を必要とする大都市につきましては、五年前に都市再開発法を
改正していただきまして、再開発
方針というものを義務的につくっていただく市を二十二ほど決めております。この二十二の大都市につきまして現在の到達でございますが、半分の十一都市が再開発
方針の策定を終わっております。残りの十一都市が作業中でございますが、東京二十三区につきましてもその残りの十一のうちに入っているわけですが、先日、東京都の素案というものが公表されました。今後、いろいろな調整
過程を経てそういうものができていくというふうに考えております。