○井上計君 今お答えの前段の中に、弁護士法についての弁護士の資格といいますか、そのようなことについてのお話がありました。私、実は
法律素人でありますけれ
ども、また改めて二、三日前から弁護士法について実はずっと読んで、私なりの勉強をいたしました。
率直に私の所感を申し上げますと、これについてはいろいろと弁護士会との問題ありますから
法務省当局、御
答弁いただけなければいただけなくてやむを得ませんが、端的に申し上げますと、この現在の弁護士法というのは全く治外法権に置かれておると、こういう感じがするんてすわ、さらにもっと言いますと、憲法に丸々
違反しておる、完全な憲法
違反である、こうとしか思えないんですね。
その第一は「弁護士名簿」、「弁護士の登録」は、「弁護士となるには、
日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、
日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」いろいろあります、ところが弁護士の資格を取るのは「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する、」。したがって、一定の国家試験に合格し司法修習生の修習を終えて弁護士となる資格を持っても、実は弁護士として弁護士会に登録をしなければ弁護士業務ができないと明らかに規定されておるわけですね。これは憲法の明らかな
違反であると、こう感じるわけです、
それから前文を見ましても、弁護士会をいわば監督指導等はどこもできないわけですね。立法府もできなければ、行
政府もできなければ、司法もできない。したがって、弁護士会がもうあらゆることを独自で行えばいいと、弁護士会のやることについてどこからも文句のつけようがない。
裁判官については国会に
裁判官弾劾
裁判所がありますけれ
ども、弁護士業務あるいは不適格な弁護士あるいは「弁護士の使命及び職務」、いろいろありますけれ
ども、「1 弁護士は、基本的
人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とする。 2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、
社会秩序の維持及び
法律制度の改善に
努力しなければならない。」「弁護士の職責の根本基準」は、「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び
法律事務に精通しなければならない。」以下いろいろあります。ところが、こういうふうなものを、「使命及び職務」というものが明確になっており、弁護士の資格というものが明確になっておるにかかわらず、「弁護士名簿」というのが、こういうふうないわば規定がある。したがって、弁護士としてこの使命に
違反した
行為等々やった場合でも、それは弁護士会の綱紀
委員会、あるいは懲戒
委員会の決定によらなければこの戒告、二年以内の業務の停止、あるいは退会命令、除名ということができない。明らかにこれは治外法権である。こう実は
考えざるを得ないわけでありますが、これについて
法務大臣も
法務省もちょっとお答えはできにくいと思いますけれ
ども、この新しい弁護士法ができた
昭和二十四年、占領時代の
法律が現在に全く適合しないんではないか。こういうふうないわば保護といいますか、明らかにもう逸脱した権限を与えておるから、豊田商事の顧問弁護士のようないわばふらちな弁護士がやはり発生するんだと、そういうふうないわば
新聞報道を時に見ますけれ
ども、悪質な、弁護士の資格の全くない、条件を整えていないような悪質な弁護士がやはり私は、多くとは言いませんけれ
ども、いるんではないかという気がしてならぬわけでありますが、これらについて私はやはり国会の問題であるのか、
法務省の問題だかわかりませんけれ
ども、今後ともさらに検討をひとつする必要がある、こんなふうに改めて今回感じたわけであります。したがって、これらのずっと何か見ますと、例えて言うと酔っぱらい運転で、まあ人を死なした、交通事故で相手方を死なしたと、その場合、刑法によって酔っぱらい運転としてのいろいろな刑法上の措置はされますけれ
ども、これは禁錮以上の刑にならなかったら弁護士資格を停止とか剥奪、これは別の問題ですね、全く。こんな矛盾があるであろうかなという気がするんでありますが、そういう感じがしておる。どうお
考えか知りませんが、こういう感じがしておるということをひとつまず私の率直な気持ちを申し上げておきます。
それで、これは御返事いただけると思うんですけれ
ども、第五十八条に、これは細かい質問通告してませんけれ
ども、
法務省は専門家だからおわかりだと思いますが、「懲戒の請求、調査及び
審査」という項目、第五十八条「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の
説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」とこういう項目がありますが、この「何人も」というのは
法務省もと、このような解釈をしてもよろしいのですか、どうですか。これはお答えいただけると思いますが、どうでしょう。