○鹿兒島政府
委員 お答え申し上げます。
初めに、今回の
俸給制度
改正によりまして新
等級が設けられる、これにつきまして格付作業ということでありますが、これは正確には、御提案申し上げております
法律が成立した後に格付をすることになるわけでございます。ただ、年末も迫っておりまして、各省それぞれの立場におきまして、私どもも現在の考え方を御説明いたしまして、この考え方に基づきまして現在格付作業の準備を行っておる段階でございます。
この格付につきましては、今お話もございましたように、
職務給の
原則というものをより一層明らかにするということが建前になっておりまして、この新しい
職務給につきましては、これもいずれ
法律が通りました際に決定いたします級別資格基準表に基づきまして、新しい
等級にどのような
職員が該当するかということを決めてまいることになるわけでございますが、いずれにいたしましても、
職務の責任と
内容に応じて新
等級にそれぞれ決定をするということになります。
そこで、現在、例えば一つの
等級の中に二ないし三の官職、上下の官職が混在しているということになりますと、そのこと自体が
職員の勤労意欲に大きな影響を与えることになりますので、しかるべき職にはしかるべき
等級の
給与を
支給するということが、より一層公務員の勤労意欲を高め、公務能率の増進に資するものだというぐあいに私どもは考えておるところでございます。
それから、昇格ベースの話も出ましたけれども、これも先ほど御議論が出ましたけれども、新しい
等級を設けることによりまして、制度値といたしましての級別資格基準は変えるつもりがございません。先ほど五
等級で御説明した例がございますように、現在の五
等級から四
等級へ参ります。その中間に新五
等級に相当するものができるわけでございますが、現在四年間必要になっておりますものを二年、二年にするということでございます。
二番目に、
専門行政職俸給表の御質問でございますが、これもお話がございましたように、
職員の専門的知識や経験を評価するために新しい
俸給表を設けたわけでございます。高度の専門的な知識を必要とするということ、それからその採用形態等を見ましても、かなり特定の職層に限って特定の
職員を採用するというような、他とはっきりと区別ができます方たちをこの
専門行政職俸給表に決定するということでございまして、代表的な官職としましては、これも再々申し上げておりますが、
航空管制官でありますとか特許の審判官がそれに該当するわけでございます。
この新しい
専門行政職俸給表の水準のお話でございますけれども、基本的な考え方としましては、これまでこれらの
職員が属しておりました現在の行政職。表とほぼ同水準の
俸給表ということにいたしております。広い意味で申しますとやはりこれは行政職でございまして、行政職としての水準差というものを特に設ける必要がないということでございます。ただ、これらの
職務の
内容を見てみますと非常に専門的な職種でございまして、特に下位
等級につきましては、下位
等級が独立して
職務を遂行するという性格を持っておりまして、その点で行政職(一)表のように下位
等級を幾つかの段階に区分する必要がないということで、一つの段階にまとめまして、その中でしかるべき
処遇をするということでございます。したがって、水準上の
処遇ということはございませんけれども、それぞれの
等級の中におきます昇給その他につきましてはいずれ何らかの
処遇の差が出てくる、かように御理解をいただきたいと思います。