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山中(末)
委員 これは今おっしゃるような答えが出てくると思ったのです。私も
考えたけれ
ども、もうそれしかないなというふうに思ったのです。結局現場同士の話し合いでしょう。そうすると、これは仲よくそこに住んでいる場合は随分仲間意識がありますから、人間
関係もでき上がっていると思うのですが、しかし、事賃貸料を上げるとか、私が投入した資金、これは幾ら今まで投入したとか、これを認めるとか認めないとかいう話で、現場において双方の間で望まないトラブルというものが起こってくる可能性は私は十分に
考えられると思うのです。そうなったら、この
法律をせっかく枠を外して一年一カ月後にオープンにしようとしても、これはやはり
法律ですから、貸し主も借り主もうまく話をしてそしてスムーズに解決してほしいというのが私は法のねらいだと思うのですが、必ずしもそこへいかないんじゃないか、そういうところにうまくいかないんじゃないかということを非常に心配するわけですね。家主さんはもうこれだけ家賃を欲しい、欲しいけれ
ども出せぬなら出ていってくれ、こういう
気持ちなんですな。余りそれも口に出して言えない。入っている人の方は、私は今までこれだけ何十万と入れてきた、その評価を
一つもしてくれへんやないか、そして家賃だけ上げるのか、こんな殺生なことあらへんということで、これは今までも起こっているのですな。そういう例はほかの
住宅では起こっているのですね。そういうものの油に火をかけるようなことにならないかと私は非常に心配するわけです。
ですから、この
法律を改正される前にもう少しそのあたりを検討していくべきではないか。少なくとも家主さん、地主さん側には固定資産税の減免とか所得税の減免、過去にもさかのぼって
考えて一体幾らぐらいになるのか、それに対して国はどういう施策をその人にしていくべきなのか、そういう平らかなものにしていく必要があるんじゃないか。それから入居していた人についても、今申し上げたように、では資本投下したものについてどう評価するか。それから後の問題として、そこにお住まいになるのか、あるいはまた、先ほどおっしゃったように公営
住宅へ優先入居の枠をどれだけ与えるのかという問題、あるいはまた生活保護費の中で
住宅扶助をどうするのか、こういう問題が出てくるというふうに私は思うのです。大事な話ですけれ
どもそれはその後の問題として出てくるというふうに私は思いますので、
考えていく必要があるんじゃないかと思います。
それから、私は京都ですのでちょっと近隣だけ調べてみますと、大阪府の場合は今度の対象
住宅が約十七万戸、これは全部の
民間の貸し家の二〇%を占めているというわけですね。東京の場合もやはり十三万戸あるわけですね。京都の場合も六万ないし七万戸、これは京都市内だけですがそれくらいある。そうすると、全体としては三・二%の対象の
住宅かもわかりませんけれ
ども、これは東京あるいは大阪、京都、——名古屋は調べてませんが、そういうところへ集中的に存在をしているということで、ただ三・二%というだけでは言い切れない非常に大きな要素を持っている。そうするとその大都市の中で、この今申し上げたような解決、まだ言葉は足りませんけれ
ども、そういうふうな解決の方法をスムーズに持っていかぬと、これは大阪、東京、名古屋、京都、その他の大都市もあると思いますが、そういうところで非常に大きな問題として出てくる可能性が非常に強い。ですから必ずしもこの統制対象借家戸数は全部の
住宅数の三・二%だからということで軽くいなさないように、ひとつ深くお
考えいただきたい。関連する人口もさっき申し上げましたように随分多いわけですから、これは
建設省の資料で
計算したらそういうあれが出てきましたのでお
考えいただく必要があるのではないか、このように実は
考えているわけであります。
それからあと、私も大分資料をあちこち行ってもらってきたりしたのですが、今の
段階では入居者の所得水準等がまだまだきちっとつかめてない。私自身もつかめてませんが、そういう嫌いも実はあるのです、資料が不足しているという点が。こういうものも十分に
調査をして調べ上げて、その上で、二人の各
大臣がおっしゃったように具体的な
対策というものが立てられてしかるべきだ、このように思います。
そうしますと、最後になりますが、この
法律の改正は、今から来年の十二月三十一日までは猶予期間のようなものがありましてそこでこの
法律を廃止する、こうなっているわけですね。では一年間でそういうものが
調査できるのかどうか。それから、大家さんも何かの
計画せにゃいけませんでしょうし、借りている人も何か
考えをまとめなければならないだろう。家族で
会議をして、じゃ
住宅金融公庫の金も借りて何とか新しい自分の
住宅でも建てようかという気になったとしましても、これから土地を深さにゃならぬ、金の準備もせんならぬということで、円満なる解決を願うためにいろいろ双方が準備をされても、この一年の期間では非常に短い、見切り発車になるおそれがある、私は実際そういうふうに
考えているわけですね。
ですから、この
法律自身は、先ほど
総務庁長官がこれは一括で出したんやからという
意味でおっしゃって、
民間の活力も導入してやらにゃいかぬのやからとおっしゃった
気持ちはわからぬことはないですけれ
ども、実際これは一年一カ月ぐらいの期間では期間が短過ぎる。もう少し余裕を持って、見切り発車じゃなしに、もっとしなやかな対応といいますか柔軟な対応というものを、特に人が住む場所、これについてはお
考えになる必要があるのではないかと思いますので、後になりましたが、ひとつ所管の木部
大臣にお
考えをお聞かせいただきたいと思います。