○加藤(万)
委員 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、
地方公務員等共済組合法等の一部を
改正する
法律案について、以下述べる理由により、反対の
意見を表明するものであります。
本法
改正の理由は、
高齢化社会の到来に備え、
公的年金制度の長期的安定と、
負担と
給付の公平を図り、
公的年金制度の一元化の
一環としてその
改正の趣旨を述べております。しかし、当
委員会における審査及び
連合審査の経過を見ても明らかなとおり、その基本的な趣旨を本法
改正の中にみじんも見出すことはできず、それのみか国民の求めている我が国の
年金制度のあり方にも耐え得るものではなく、むしろ背を向ける改悪案と言わざるを得ません。
長期的
公的年金制度の安定を述べながら、既に破綻した国鉄
共済年金という
一つの
年金制度にすら、六十五年度以降については全くの白紙であると大蔵
大臣は
答弁し、六十四年度までの同
共済年金制度の救済すら、六十一年度中に結論を得ることとする政府の統一見解を見出すことがようやくであり、現実から長期的な展望を見出す手法にすら大きな乖離があり、いわんや基本趣旨も美辞麗句を書き連ねたものにすぎないと言わざるを得ないのであります。
加えて、
共済年金改革についての政府・自民党の国鉄
共済救済措置に関する協議は、国庫
負担にあわせて地
共済はもとより、
厚生年金被保険者及び四十九兆円に及ぶ同
年金積立金との財政調整に魔手を伸ばす全
年金制度の支援等が報道され、大蔵
大臣もまた理論的にはあり得ると公式に述べるなど、二千五百万人の
厚生年金全被保険者を本法
改正の審議の参加対象の外に置いたまま、将来の潜在的
年金債務
負担を
答弁の積み重ねの中に既成事実として取り込もうとする本音が随所にあらわれ、
年金に対する
全国民の不信をますます募らせようとしているのであります。
国鉄
共済年金の破綻は、戦後から引き続く国の政策線上の上にあることや、今回の分割・
民営化という政策執行の中にその極限に達したことは、もはや何人も否定しがたい現実であります。この破綻を国鉄職員と労働者連帯という美名のもとに、各
年金被保険者に覆いかぶせることは、本来、同
共済に国が
負担をすべき分野と、将来公的
年金一元化のため全被保険者がどのような社会連帯をすべきかという異質の課題の区分を不明確にし、いたずらに混乱を導き出す言動と政策であると言わざるを得ません。私は、この際、国鉄
共済に対する
年金被保険者の
負担によらず、文字どおり国の責任において解決をするということと、地共審の答申どおり履行されることを強く要求するものであります。
さらに、ビジョンとプログラムのない公的
年金一元化の
一環等の提案理由は撤回をし、その本質である財政調整が本音であることを内外に明らかにすべきであると思うのであります。
改正案は、当面の国鉄救済を初め財政調整に主眼がありますがゆえに、
制度改正においても慎重に検討すべきもの、他の
年金との
制度調整を伴うもの、さらに
基礎年金導入という公的
年金一元化に向けての
制度改正は、その長期的展望があいまいのため説得力を持たず、国庫
負担のあり方や積立金運用の将来に向けての
整合性等、各所に多くの矛盾と大幅な修正を求めなければならない課題を積み残したまま、提案されているのであります。
第一に、今回の
改正により
一般方式と通年方式の選択の自由を奪われ、その上、基礎
年金制度の
導入は
年金支給額においても大幅な減額を生ぜしめ、職域報酬
部分の
厚生年金並みの引き上げも不十分のままの状態であります。
第二に、支給開始年齢の本則六十五歳は、その経過措置はあるとはいえ六十歳定年
制度と矛盾をし、定年後の生活設計を著しく脅かすに至っております。
第三に、既裁定者の通算
年金方式への裁定がえは多数の減額
年金受給者を生み出し、あまつさえ既裁定額との調整は物価スライドの停止によって補うに至っては、受給者にとっては三年から七、八年の停留の期間を招き、
年金に対する期待権を奪うこととなり、潜在的な財産権の侵害にもなりかねないのであります。
第四に、このスライド停止は、恩給法の
改正が行われないため、恩給と
年金の通年による受給者との間に矛盾を生み、官官
格差を招くに至っているのであります。
第五に、
年金制度に懲戒処分を挿入することは、
公務員の
特性を他では排除し、この
部分については挿入をするということはまさに片手落ちであるとともに、
年金制度としてなじまないことは論をまちません。
第六に、本
改正案は、従来の
共済年金制度から
基礎年金部分は国民
年金へ移行することになっております。したがって、将来
基礎年金部分の拡大を我が国の
公的年金制度の基盤とするならば、この
基礎年金部分にかかわる国庫
負担はあらゆる
年金制度の被保険者に与えられるべきであります。各地方団体がこの
公的負担をすることはもちろん、特に公営
企業に公経済
負担を強いることは許されるべきことではないのであります。
以上、私は幾つかの反対理由を挙げましたが、検討を加えれば加えるほどその
整合性の矛盾は枚挙にいとまがありません。言いかえれば、当初
指摘をしたとおり、本
改正案が高齢社会を迎えての基本的な我が国の
年金制度にじっくりと腰を据え、その上に立っての
改革ではなく、
職域年金制度を単位とした保険料方式による
年金制度の破綻を財政調整と
負担の拡大、
給付の削減によって当面を糊塗しようとするこそくな手法によるものであるからであります。
私は、現在までの討論を踏まえ、政府が改めて本法の
改正を提起されることを強く要求し、反対討論といたします。(拍手)