○
加藤(万)
委員 大臣、前の
委員会ではお見えになりませんでしたから。私は今度の
共済四法の改正、これは
国民年金、厚生
年金と連動した一連の改正だ。しかも、この
基礎年金導入というのは、いわば
年金改革の大きな、従来の
制度とは違った
制度として今度は配置をされ、法の改正が行われる、こう実は見ておるわけです。このことは大体どなたも御異存のないところであります。
そこで、
国鉄の
再建は今度、先ほ
どもお話がありましたように
民営六
分割ですね。
民営六
分割で
民営になった場合、
民営ですからいつの時期にかこれは厚生
年金ですね。この
答申案では、当分の間
国鉄共済一本でいろいろな
処理をすると出ていますよ。しかし、いつの日かは、これは
民営ですから厚生
年金です。厚生
年金の三分の一の
負担は国庫ですね。
国鉄は、今の
状況でいきますと公経済
負担ですね。
国鉄が
財源負担をしているわけです。今度
民営化になりますと、三分の一の公経済
負担は国庫
負担になりますね。そこに
一つはねらいがあるのじゃないですか、長期的に見れば。
国鉄財政から今まで出した分が今度は国庫
負担になるわけですから、それだけ軽くなるわけでしょう。当分の間というのは、
一体六十四年のことを言っているのか七十年のことを言っているのか、私は一度
大臣に聞きたいと思っているのです。
国鉄共済の運営は、当分の間
国鉄共済一本でやります、その実質
支払い業務もやります、こう書いてあります。
六十二年、六十五年、そして
年金の
統合が七十年、こうなっていますね、
公的年金の
一元化は。もし
民営化が進み、厚生
年金の方に
国鉄が
移管すると、これは電電もそうです、あるいは専売もそうです、公経済
負担はなくなりますよ。
国鉄の
民営化された分ですから、どこの
会社がということになるのでしょうけれ
ども、それだけその
負担は楽になりますね。
支出としてはないわけですから。そういうねらいがこの中にあるのじゃないですか、今度の場合。
ですから、
大臣がおっしゃった、六十四年度までは国が
責任を持ちます、それまではいろいろな策があります、六十五年以降は
民営化になって厚生
年金に譲れば、今度は厚生
年金は六十五年、私はどのくらい
財源が残っているのかわかりませんけれ
ども、少なくとも六十一年度で六十二、三兆残がありますね、積み立てが。
財源プールになるのですよ、今度は、
私は、民間の出身ですから厚生
年金の該当者です。私は六十歳になったら厚生
年金がもらえると思って頑張っていましたよ。
昭和十七年から
会社に入ったのです。ちょうど十七年が御
案内のようにこの
年金制度ができたときです。十八年は厚生
年金という
制度になりました。積み上げて積み上げてきて、六十歳になったら厚生
年金がもらえるだろうと思って頑張って掛けてきましたよ。ゴールが六十五歳まで先に行ってしまいました。私も一〇〇%もらいたいですよね、戦前から掛けてきたお金を。
しかし、六十五に延びても、六十何兆円の蓄積があるのだからこれで私は
年金が完全にもらえるだろう、こう思っておりましたら、今度は法改正でダウンです。厚生
年金の被保険者から見れば、大変な年全
体制に対する不信感ですよ。私は説明のしようがないと思うのですよ。私は、
言葉が悪いかもしれませんが詐欺だというのです。私たちの悔しい気持ちを文章では表現できませんよ。ここまでに落ち込んだ国の
責任、これは
国鉄共済とは言いません。ほかの
共済もやがてそうなるでしょう。そして、
大臣がおっしゃるように、
オールジャパンでこれを
負担するなんということになったら、まさにそれは厚生
年金財源にどう手をつけるかということになるじゃありませんか。そんな政策をおとりになるその端緒のところが
国鉄共済なんですよ。それだけに私も真剣なんです、そういう意味では。
そういうことを見てまいりますと、先ほど六十四年度まではいろいろな策を弄します、その策の中に、今言ったとりあえずは六十五年度までに御承知のように
共済の
統合をやろうというのは自民党の調査会でも出ましたよ。これは事実上御破算になりました。御破算というよりも、それではもうできないという方向になったのでしょうよ。そうしますと、あとは七十年度における
公的年金一元化、
制度上の
調整と
財源プールを行ってやるという方向の中での六十五年以降の
処理しかないじゃありませんか。しかも、それは
大臣がおっしゃったように、そういう総合的なことをどこかで、こうおっしゃいました。
大蔵大臣ないしは
国鉄共済の
主管大臣としてはこれ以上答えられない。どこかでその先のことを決めてもらわなければ、私は安心してこの四法の法案
審議はできませんよ。どうですか。いま一遍
大蔵大臣、
国鉄共済の救済あるいは
年金支給が安定的にできる
条件として六十四年度までも、さらにその策を六十五年度以降七十年度の
公的年金の
統合までの間どういう
基本的な方針をお持ちですか。六十四年度までは具体的に、六十五年度以降は
基本的な方向性をひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。