○
大原委員 公的年金の
一元化の問題につきましては、一応今までの経過を踏まえて、以上で終わりたいと思います。
次の問題は、
基礎年金の再
検討の問題であります。
これは参議院の
国民年金法等の
審議の最終段階におきまして、費用
負担の
問題等含めまして
基礎年金の
検討については、異例のことでありますが、附則で法律修正をされておるわけでございます。これは衆議院の討議を踏まえてやっておるわけであります。
私は考えますけれ
ども、今の
共済四法案の
審議の段階は
厚生年金の
法律案の
審議の段階とは違いますが、五十八年、
国家公務員共済組合の
財政調整をつくりました。それが第一段ロケットと言いましたが、第二段ロケットは
国民年金がピンチになりましたから、
厚生年金と統合いたしまして
基礎年金を導入いたしまして援助した。これはずっと公益
委員として、学識経験者として
協力いたしました橋本司郎氏も、通った後の段階で言っておるわけでございまして、講演をいたしております。これはひとつジャーナリストとしてのちょっぴり良心がある。それ以外は余り良心がない、とは言いませんが、ちょっぴりある、こういうことでございます。
それで第三段階として
共済年金の四法案をやっておる、それに
基礎年金を導入するわけですから、全体の
審議を見通しまして、
基礎年金というものにどういう
欠陥があるかということを私
どもは
国会審議を通じて明らかにしなければならぬと思います。
これはしばしば
議論いたしましたように、時間をとりませんが、第一は、
国民年金は六千二百円、七百円、六千八百円というふうに定額
保険料でどんどん上がるわけですが、定額
保険料というのは
所得再配分の機能はないわけですから、上の方の弁護士さんとかお医者さんとかいうふうな、語弊があるかもしれませんが、そういう人々は、老齢
年金だけの計算でございましたならば民間の個人
年金に入った方がいいわけです。計算しておるわけですから、みんな計算書を持ってずっと回っておるのですよ。ですから、これはどんどん
国民年金加入から脱落をいたします。
所得の低い人は免除が増大するし、あるいは滞納者が増大するし、都会においてはつかまえ切れない所在不明者が増大いたしまして二十数%、沖縄等は四十数%の
保険料を払わない人ができておるわけです。それを
厚生年金、
共済年金の
基礎年金で援助しようとしている。厚生省は嫌いますけれ
ども、橋本氏も明確にそのことが目的であったというふうに言っておる。ですから、定額
保険料というのは、村上参考人その他も言っておりましたように世界じゅうにないわけですから、これは税方式を導入いたしまして、
所得の再配分で最低保障の
基礎年金にふさわしい
年金をやらないと無
年金者が続出するということになることは明白ですから、これに対する
認識を私は
年金担当
大臣から聞きたいのであります。
もう一つは、これは
認識です、
対策は別ですよ、法律事実は別です、その次です。
もう一つは、来年の四月一日、今第一線でずっと準備を進めておる中で非常に困っておるのは、第三号被保険者の確認業務という問題です。第三号被保険者というのは、サラリーマンの無業の妻であります。その確認事務をどうしてやるのかということをめぐりまして、非常にたくさんの行政費をかけているのです。これは、
総務庁長官もお見えになっておると思うのですが、一千億円を超えるのじゃないかと私は思っています。そういう矛盾した
制度をやるために、例えば
国民年金でございましたら一人一人、個人
年金、民間の
年金と同じように足を運んでやらないといけない、文書だけではだめだということになっておるわけです。物すごい事務費を使っておるわけです。
その上に、確認事務は、無業の妻でございますから、妻に
所得の変動があったり、夫に職場の変動があったり、あるいは夫婦
関係に変動があったり、あるいはどこかに愛人ができたり、そういうふうにいたしまして、事実上の結婚
関係は非常に複雑ですから、そういう問題の確認をこれから二十歳から六十歳までの四十年間にわたってできない。これは
保険料を納めた者が
給付を受けるという保険方式に反するではないか。夫の
所得から
保険料を取るのは、
所得において取るのですから合理的ですよ。ですけれ
ども、もらう方の妻の方との関連がないものですから、確認事務の困難があるわけであります。
ですから、今の
基礎年金の
制度というものは、私
どもが言うように段階的に——村上さんも言っております。これは今後の課題というところで、全国の
年金の専門家の間で講演しております。三分の一の国庫
負担を新しい税方式等も考えながら、税方式で二分の一にしていく、だんだんと上げていくということをやらないと、
年金の安定も無
年金の解消もできない、こういうふうに言っておるわけでございまして、そういう
認識を厚生
大臣あるいは
年金担当
大臣はお持ちであるかどうか、その
認識の問題だけについて
見解を聞きたいと思います。