○浦井
委員 だから、パーセントにしたらほとんどが受けている。四十七
病院が受けていない。そうなってきますと、今の保険
局長の
議論は、もう実質的に国民皆保険ができ上がって、保険
医療機関、指定
医療機関がほとんどであるというようなときに、実際上職業選択の自由を奪うものではないかという
考えを私は持っておるわけなんですよ。だから、私はこれからいろいろ
議論をしていきたいとは思っているのですが、私はそれを指摘しておきたい。そういう点で、私
ども共産党としては今回の
医療法改正については反対の意思表示をはっきりとしておきたいと思うのです。
この間私が言いましたように、やはり今回の
医療法改正というのは臨調答申に基づく
医療費抑制策の
一つであって、
老人保健法、
健康保険法、そういう制度改悪に引き続いて、自民党の一部の議員も賛成しておられるように
医療供給体制に手を入れかけてきたのだ、こういうことが明らかであるわけであります。
だから、私が今まで
質問してきたように、
政府の
考えておる
地域医療計画というのは、必要的記載
事項というのは
医療圏と必要病床数に限られておる。国民にとって最も必要とする
病院の
整備の目標や
医療機関相互の
連係、それから
福祉施設との
連係あるいは救急
医療の体制づくりなどは任意的記載
事項になる。つくってもつくらなくてもよいものとなっておる。また、住民の意向も十分に反映されないというのも、この前
質問したとおりであります。このことは、この法
改正の
目的がやはり
病院の病床
規制であるということを端的に示しておると思わざるを得ないわけであります。これはもう国民の望む
方向と逆であります。私は、国民の望んでおるのは、やはり下からずっと
地域計画を本当につくっていくということだと思うわけで、あなた方の
考えておられる
計画とは似て非なるものであるわけであります。
しかも、
地域医療計画に基づく勧告に従わなければ……(「
質問しなさい」と呼ぶ者あり)今
質問したでしょう。勧告に応じない
医療機関に対しては保険
医療機関として指定しないというような
答弁がきょうもあったわけですよ。だから、これはもう当該
地域での
開設を
許可しないというに等しいわけなんです。憲法の話を出しましたけれ
ども、憲法二十二条職業選択の自由あるいは営業の自由に抵触するおそれが濃いわけです。自由開業医制の否定につながりかねないもの、保険
医療機関の指定をてこにして
医療機関に対する官僚統制に道を開くものと言わなければならぬと私は思うわけであります。
さらに、
法律で
規定しておるのは
計画の骨格だけで、その中身は専ら
省令とかガイドラインでしょう。それは出てないわけなんです。これではもう
審議も十分にできない。私は、まことに遺憾千万であるということなんです。だから、今、長寿園の問題を例にとりましたように、国立
病院・療養所の統廃合というのも、まさにこの
医療法の
改正の、
医療供給体制のベッド
規制の一環であるということが明らかであります。
病院の病床を官僚的に
規制することを主なねらいとして、
医療供給体制の改善拡充に役に立たない今回の
医療法改正に我々は反対をせざるを得ないわけであります。
また、
修正案に盛り込まれておる
医療法人の資産要件も、
竹中さん余り明確に
お答えがなかったわけでありますけれ
ども、この自己資本率を法定化することによって
病院開設を困難にするもの、そういう点で私は反対であります。
それから、
医療法人における一人法人の設立認可と引きかえに、今自治省が
お答えになったように事業税非課税が撤廃される可能性があるわけですが、そういう事業税非課税撤廃には私は反対せざるを得ないわけであります。
以上のとおりで、私は
修正案にも反対をしたいということであります。
だから、そういうことを大臣に要望申し上げて、私の
質問を終わりたいと思います。